三重県県土整備部長より下記の周知依頼が届いていますのでご案内します。
伊勢支部長 森本則晃
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県土 第25-37号
平成22年9月28日
三重県建築士会 伊勢支部 御中
三重県県土整備部長
屋外広告物啓発活動の実施について(依頼)
平素は、本県の屋外広告物行政の推進につきまして、御理解と御協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
さて、屋外広告物は、街の活性化を図るうえで、必要なものですが、表示方法や内容に
よっては、美しい景観を損なうおそれがあります。
また、管理が適切に行われていない場合は、倒壊や落下等により通行者等に危害を与え
る場合があります。
このため、本県では三重県屋外広告物条例を定め、良好な景観の形成、風致の維持、公
衆に対する危害の防止等の観点から、設置場所や大きさその他の規格について規制を行っ
ています。
また、平成18年4月1目から屋外広告業の登録制度及び違反広告主の公表制度の導入
を行い、規制の強化を図っています。
これらの規制内容等を周知するため、各業界団体の皆様のご協力を得ながら、都市景観
の目(10月4目)にあたり、別添のチラシを事業所に配布する等の屋外広告物啓発活動を
実施したいと考えています。
つきましては、お手数ですが、貴団体の会員の皆様にチラシの配布等周知を図っていた
だきますようお願いします。
なお、追加分が必要な場合は、事務担当まで連絡下さい。
事務担当
県土整備部 景観まちづくり室
景観グループ
TEL 059-224-2748
FAX 059-224-3270
e-mail keimach諦pref.mie.jp
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○10月4日は都市景観の日です○
看板などの屋外広告物を設置される皆様方へ
屋外広告物は、街の活性化を図るうえで、必要なもの
ですが、表示方法や内容によっては、美しい景観を損な
うおそれがあります。
このため、三重県屋外広告物条例を定め、良好な景
観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止等の
観点から、設置場所や大きさその他の規格について必
要な規制を行っています。
1.屋外広告物を表示する際は、原則許可が必要です。
屋外広告物を表示してはいけない場所(禁止地域)や信号機やガードレールなど
表示をしてはいけないもの(禁止物件)があります。
また、屋外広告物の表示に際しては、表示できる面積や高さなどの制限があり、
許可を受ける必要がありますので、裏面の屋外広告物担当窓ロヘ事前の相談をお願
いします。
許可を受けていない広告物がある場合は、担当窓口までご相談ください。
※店舗、営業所などに表示する広告物は、許可を受けることが一部免除されます。
許可を受けないで、広告物を設置した場合は処分されることがあります。
許可を受けずに上記の広告物を設置された場合は、三重県屋外広告物条例の規定
に基づき、広告主や広告物設置業者の公表をすることがあるほか、罰則が科される
ことがあります。
また、広告主や広告物設置業者の皆様方に、設置されている広告物について、
問い合わせや確認をさせていただ<場合がありますので、ご協力をお願いします。
2.屋外広告業を営む場合は、登録が必要です。
屋外広告物の発注は屋外広告業の登録がされている業者へお願いします。
広告物の設置を業者に発注する場合は、登録業者であることをご確認してくださ
い。三重県屋外広告物条例の規定により、屋外広告物の表示等に関する業務を行う
場合は、知事の登録が必要となります。
なお、登録業者は、三重県のホームページから確認していただけます。
http://www.pref.mie.jp/KEIMACHI/HP/
伊勢市・度会郡(※大紀町を除く)
三重県 伊勢建設事務所
0596-27-5202
〒516-8566 伊勢市勢田町622
度会郡大紀町
大紀町役場 建設課
0598-86-2247
〒519-2703 度会郡大紀町滝原1610-1
伊勢支部長 森本則晃
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県土 第25-37号
平成22年9月28日
三重県建築士会 伊勢支部 御中
三重県県土整備部長
屋外広告物啓発活動の実施について(依頼)
平素は、本県の屋外広告物行政の推進につきまして、御理解と御協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
さて、屋外広告物は、街の活性化を図るうえで、必要なものですが、表示方法や内容に
よっては、美しい景観を損なうおそれがあります。
また、管理が適切に行われていない場合は、倒壊や落下等により通行者等に危害を与え
る場合があります。
このため、本県では三重県屋外広告物条例を定め、良好な景観の形成、風致の維持、公
衆に対する危害の防止等の観点から、設置場所や大きさその他の規格について規制を行っ
ています。
また、平成18年4月1目から屋外広告業の登録制度及び違反広告主の公表制度の導入
を行い、規制の強化を図っています。
これらの規制内容等を周知するため、各業界団体の皆様のご協力を得ながら、都市景観
の目(10月4目)にあたり、別添のチラシを事業所に配布する等の屋外広告物啓発活動を
実施したいと考えています。
つきましては、お手数ですが、貴団体の会員の皆様にチラシの配布等周知を図っていた
だきますようお願いします。
なお、追加分が必要な場合は、事務担当まで連絡下さい。
事務担当
県土整備部 景観まちづくり室
景観グループ
TEL 059-224-2748
FAX 059-224-3270
e-mail keimach諦pref.mie.jp
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○10月4日は都市景観の日です○
看板などの屋外広告物を設置される皆様方へ
屋外広告物は、街の活性化を図るうえで、必要なもの
ですが、表示方法や内容によっては、美しい景観を損な
うおそれがあります。
このため、三重県屋外広告物条例を定め、良好な景
観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止等の
観点から、設置場所や大きさその他の規格について必
要な規制を行っています。
1.屋外広告物を表示する際は、原則許可が必要です。
屋外広告物を表示してはいけない場所(禁止地域)や信号機やガードレールなど
表示をしてはいけないもの(禁止物件)があります。
また、屋外広告物の表示に際しては、表示できる面積や高さなどの制限があり、
許可を受ける必要がありますので、裏面の屋外広告物担当窓ロヘ事前の相談をお願
いします。
許可を受けていない広告物がある場合は、担当窓口までご相談ください。
※店舗、営業所などに表示する広告物は、許可を受けることが一部免除されます。
許可を受けないで、広告物を設置した場合は処分されることがあります。
許可を受けずに上記の広告物を設置された場合は、三重県屋外広告物条例の規定
に基づき、広告主や広告物設置業者の公表をすることがあるほか、罰則が科される
ことがあります。
また、広告主や広告物設置業者の皆様方に、設置されている広告物について、
問い合わせや確認をさせていただ<場合がありますので、ご協力をお願いします。
2.屋外広告業を営む場合は、登録が必要です。
屋外広告物の発注は屋外広告業の登録がされている業者へお願いします。
広告物の設置を業者に発注する場合は、登録業者であることをご確認してくださ
い。三重県屋外広告物条例の規定により、屋外広告物の表示等に関する業務を行う
場合は、知事の登録が必要となります。
なお、登録業者は、三重県のホームページから確認していただけます。
http://www.pref.mie.jp/KEIMACHI/HP/
伊勢市・度会郡(※大紀町を除く)
三重県 伊勢建設事務所
0596-27-5202
〒516-8566 伊勢市勢田町622
度会郡大紀町
大紀町役場 建設課
0598-86-2247
〒519-2703 度会郡大紀町滝原1610-1