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2024-08-11 10:57:17 | 日記
高橋静香(仮名)様よりご質問

(問題)宅地建物取引士AがA名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Aが宅地建物取引業者Bに勤務していれば、Aは免許を受ける必要がないが、自ら所有する物件について、A名義で不特定多数相手に反復継続して売買契約を締結する場合には、免許を受ける必要がある。・・・・の問の件ですが、私の解答は「正しい」を選択しましたが、「誤っている」が正解であるとあります。どこが、誤りの根拠なのでしょうか?お忙しとはおもいますが、解説をお願いいたします


【井真井】

高橋様

お世話になっております。

「宅地建物取引士AがA名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Aが宅地建物取引業者Bに勤務していれば、Aは免許を受ける必要がない」

ここの部分が間違っています。

宅地建物取引士の高橋様が、「高橋静香(仮名)」として、「賃貸物件の媒介を反復継続して行う」
わけです。

媒介というのは、中間斡旋です。つまり、他人が所有する不動産を預かり、
それを借りたいという人を見つけて、貸主と借主の間をとりもち、取引を成立させるのが
「媒介」です。そんな取引を何度も繰り返す(=反復継続)と書かれています。

(貸主)←  <高橋静香(仮名)>  →(借主)
         (媒介人)

自分が所有している不動産を賃貸する分には宅建業に該当しませんので、免許は不要ですが、
他人の不動産を媒介・代理する行為は宅建業に該当しますので、免許が必要になります。

宅建業法テキストの2ページを再確認してください。(省略)




自分でバンバン、他人物不動産の媒介を不特定多数相手に反復継続取引している高橋様ですが、
それだけで食っていけるか心配なので安定収入を得るため、井真井不動産に籍を置いているような
状況をイメージしてください。

井真井不動産の社員としての顔とは別に、個人事業主としての顔を持っているのですから、
当然、高橋静香(仮名)として宅建業免許を取得すべきですし、取得しなければ、他人物所有の不動産の
媒介など、やったらダメですよ。

宅地建物取引士A(高橋静香)がA(高橋静香)名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、
A(高橋静香)が宅地建物取引業者B(井真井不動産)に勤務していれば、A(高橋静香)は
免許を受ける必要がない。←必要です!!免許が無ければ、違法行為です。


以上になりますが、引き続き宜しくお願い致します。

井真井アカデミー
井真井 秀樹

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