<受講者様からのご質問>
>NO.702
建築物の用途制限に関する事項の概要は、マンションの売買・貸借の媒介をする場合には説明しなくとも宅地建物取引業法の規定に違反しない。(×)
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Q Iノートテキストでは、賃貸の際に説明必要な事項として下記記載がありますが、イメージでは確かに貸借には必要ないのかと思いますが、下記用途と設問の用途は何が異なるのでしょうか?
売買・賃貸でも説明すべきこと→「用途その他の利用に係る制限に関する事項」
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>NO.819
弁済業務保証金の供託額は弁済業務保証金分担金の納付額と同額である。(〇)
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Q:こちらは解釈の問題ですが、有価証券による供託では90%評価になれば必ずしも同額とは言えないのではないでしょうか
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>NO.853
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主の要求があったときは、契約の締結を誘引するため手付金の支払いについて、分割払いとすることができる。(×)
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Q:こちらは自ら売主ではなく媒介に入っており、8種制限は適用外だと思いましたが、そもそも手付分割がダメなので解答は×となるのでしょうか?その根拠を教えてください。
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※知識だけあっても、問題文の主旨が汲み取れない人は、合格することができません。しかし、それは弊社の問題集を解きながら、徐々に見えてきます。井真井アカデミーでは、お客様のこのようなご質問に対して、丁寧に解説しております。
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https://imai-academy.net/imai.academy.takken.index.html
>NO.702
建築物の用途制限に関する事項の概要は、マンションの売買・貸借の媒介をする場合には説明しなくとも宅地建物取引業法の規定に違反しない。(×)
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Q Iノートテキストでは、賃貸の際に説明必要な事項として下記記載がありますが、イメージでは確かに貸借には必要ないのかと思いますが、下記用途と設問の用途は何が異なるのでしょうか?
売買・賃貸でも説明すべきこと→「用途その他の利用に係る制限に関する事項」
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>NO.819
弁済業務保証金の供託額は弁済業務保証金分担金の納付額と同額である。(〇)
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Q:こちらは解釈の問題ですが、有価証券による供託では90%評価になれば必ずしも同額とは言えないのではないでしょうか
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>NO.853
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際し、買主の要求があったときは、契約の締結を誘引するため手付金の支払いについて、分割払いとすることができる。(×)
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Q:こちらは自ら売主ではなく媒介に入っており、8種制限は適用外だと思いましたが、そもそも手付分割がダメなので解答は×となるのでしょうか?その根拠を教えてください。
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※知識だけあっても、問題文の主旨が汲み取れない人は、合格することができません。しかし、それは弊社の問題集を解きながら、徐々に見えてきます。井真井アカデミーでは、お客様のこのようなご質問に対して、丁寧に解説しております。
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