中国風

外国人研修生の事情について、組合(受け入れ機関)会社(第二次受け入れ機関)中国側(送り出し機関)など

研修生と実習生の違い

2009-08-28 02:10:40 | 情報
研修制度と技能実習制度の相違
 

 研修と技能実習は、両者とも外国人に我が国の産業・職業上の技術・技能・知識を移転することを通じ、諸外国の人材育成に協力する点においては、全く同じ性格のものですが、以下のように要件や内容によって違いがあります。このことを十分に理解して適切に研修・技能実習を実施する必要があります。

研修 技能実習
対象となる業務・職種の範囲 入管法令の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務とする 技能検定等の対象となる64職種120作業とする
技能実習移行対象職種 (PDF)
修得技能水準の目標 技能検定基礎2級(1年研修の場合)とする 技能検定3級(2年実習の場合)とする
技能修得のための担保措置 研修計画を作成・履行する 技能実習計画を作成・履行する
該当する在留資格 「研修」である 「特定活動」である
労働者性の有無 労働者性はなく、就労は認められない 労働者として取扱われる
時間外・休日従事の適否 時間外・休日研修は行えない 時間外・休日労働は行える
外国人に対する保護措置 入管法令に基づく保護を行う 労働法令に基づく保護を行う
処遇条件の明確化 研修時間、研修手当等の条件を定めた処遇通知書を交付する 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する
受入れ機関の生活保障措置 生活の実費として研修手当が支払われる 労働の対価として賃金が支払われる
傷害・疾病への保険措置 民間保険への加入が義務付けられている 国の社会保険・労働保険が強制適用される

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