日々の移ろい

高額介護給付の支給対象

医療費にも、高額医療費制度というのがある。
病院の窓口で支払った額が、一定の額を超えた場合 超えた金額が手続きすれば、戻ってくる。

介護保険にも、同じようなせいどがある。

父の8月の介護保険分の自己負担額が オーバーしていた分を支給すると役所から通知があり、

今朝 申請手続きに 行った。

先週、その通知が届いた時には 
母は 理解ができず、請求書と勘違いし、

私に困った声で 電話をかけてきた。

私の目で 確認をしたら、
反対に 限度額オーバーだったので、母は一安心

8月以降分も 銀行口座に戻してもらえることになる。

そんな簡単なことでも、老いた母には 大仕事となる。

父は、国民年金のみの収入に為、
限度額も小さい。


これが、姑の場合なら、
子供と同居としていて、世帯収入が多いから、きっと限度額の枠も違ってくることであろう。

私にしてみたら、同居でも 介護の内容は同じ。
今の姑は、デイサービスのみ介護保険を利用しているが、

いつか父のように寝たきりになった場合、
同居というだけで、おなじ国民年金のみの収入でも限度額が違うというのも、

平等性を欠くのでは?と思う。
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