癒(IYASHI)

徒然なるままに令和時代のニュースなどの種を拾い癒し求めて綴ります      

■生活保護の不正受給、発覚後の対策強化の方針・・・不正発覚後の返還123億円の37億円返還と貰い徳!

2012年06月13日 17時34分30秒 | 社 会


生活保護の平成22年度の不正受給が過去最多の約2万5千件、128億円に及ぶ一方、不正発覚後に返還された額が約37億円と3割弱にとどまっている問題について、小宮山洋子厚生労働相は13日の参院予算委で、「調査権限の拡大について検証したい」と述べ、不正発覚後の対策を強化する方針を示した。

 民主党の梅村聡議員への答弁。小宮山厚労相は現在の調査権限が生活保護の申請者、受給者のみを対象にしていると指摘。不正受給が発覚した世帯に対しても資産の調査が可能になれば、「(不正受給対策に)有効と思う」と述べた。

 不正受給をめぐっては、自治体の資産調査権限が及ばず、強制徴収できる権限もないことから、発覚後も保護費が返還されないケースが相次いでいる。また、刑事告発も22年度で52件と極めて少なく、発覚後の処分の甘さが不正を助長しているとの指摘が出ていた。【産経ニュース】

  2010年の新聞


誰でも何もしないで給金をもらい生活できれば幸せだろうと言う気持ち一方にあり、何かの理由により不正受給を続けても罪悪感を感じない人間を作った誰にあるのだろう・・・・

人の恵みまで受けてまでしてまで生活して生きたくないと受給を断り孤独死していったと言う事を聞く事が、これが本当の人間の姿であるような気がする・・・・

しかし、共存共栄という制度がある以上、利用する事も当然である。又、受ける理由がなくなった場合は中止届けを出す事も当然である。

要は、支給を受けることができる者が当然であるかの気持ちになって受給しているのも今始まった事ではないのでは・・・支給要件がなくなったにも関わらず続けて受給しているのも今始まった事ではない。

たまたま、今気づいたかのように騒ぎ出した政府が調査権限が生活保護の申請者、受給者のみを対象にしていると指摘。
不正受給が発覚した世帯に対しても資産の調査が可能になれば、「(不正受給対策に)云々といっているが、制度が何処までまともに動くか今後の対応を注視したい・・・・・