2012年7月1日から始まった再生可能エネルギーの固定買取制度に伴って、電力各社から契約要綱が発表されました。
しかし、下記の問題点があり、既存電力会社が再生可能エネルギーの導入に消極的な実態がまた浮かび上がりました。
要は、法令で決められた制限よりも電力会社が独自で制限を増やしているという内容です。
【太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱の問題点】
・法令に記載された事項以外の理由でも契約拒否できる
法令では記載した事項に該当しなければ、電力会社は契約を締結しなければいけない事になっているが、要綱では法令以外の事項が追加されている。
原文;【承諾の限界】東京電力要綱(P7)、関西電力要綱(P7)
・出力抑制要請に対する損害賠償が認められていない
法令では電力会社は火力発電等で調整した上でも、供給が過多になる場合は、出力抑制要請を行うことが出来るが、その発電停止期間の補償を求めることができる事になっているが、要綱では賠償の責めを負わないとされている。
原文;【損害賠償等】東京電力要綱(P11)、関西電力要綱(P15)
・法令以外でも電力会社の判断で料金改定が可能
法令では原則、調達価格は変更されないが、要綱では「その他の事情」がある場合には、調達価格を変更するとされている。
原文;【料金】東京電力要綱(P8)、北陸電力要綱 高圧・特別高圧(P8)
・要綱を一方的に変更可能
総則に「要綱を変更することがある」とあり、事業者と協議無しで変更が可能とされている。
原文;【要綱の変更】東京電力要綱(P1)、関西電力要綱(P1)
・契約期間が1年間になっている
法令では買取期間は20年だが、要綱(関西電力除く)では1年契約になっており、毎年更新するとされている。
原文;【受給契約の成立および契約期間】東京電力要綱(P4)
・環境に関する付加価値の帰属が電力会社
原文;【環境に関する付加価値の帰属】関西電力要綱(P25)
このように、再生可能エネルギーを活用する発電事業者は増えてきましたが、それを送電する既存電力会社が再生可能エネルギーの導入を邪魔しようとすれば出来てしまう構造があります。
一部の人達の妨害で、進みませんが、この構造を変えるには、送電会社を別に設立するしかないと思います。
しかし、下記の問題点があり、既存電力会社が再生可能エネルギーの導入に消極的な実態がまた浮かび上がりました。
要は、法令で決められた制限よりも電力会社が独自で制限を増やしているという内容です。
【太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱の問題点】
・法令に記載された事項以外の理由でも契約拒否できる
法令では記載した事項に該当しなければ、電力会社は契約を締結しなければいけない事になっているが、要綱では法令以外の事項が追加されている。
原文;【承諾の限界】東京電力要綱(P7)、関西電力要綱(P7)
・出力抑制要請に対する損害賠償が認められていない
法令では電力会社は火力発電等で調整した上でも、供給が過多になる場合は、出力抑制要請を行うことが出来るが、その発電停止期間の補償を求めることができる事になっているが、要綱では賠償の責めを負わないとされている。
原文;【損害賠償等】東京電力要綱(P11)、関西電力要綱(P15)
・法令以外でも電力会社の判断で料金改定が可能
法令では原則、調達価格は変更されないが、要綱では「その他の事情」がある場合には、調達価格を変更するとされている。
原文;【料金】東京電力要綱(P8)、北陸電力要綱 高圧・特別高圧(P8)
・要綱を一方的に変更可能
総則に「要綱を変更することがある」とあり、事業者と協議無しで変更が可能とされている。
原文;【要綱の変更】東京電力要綱(P1)、関西電力要綱(P1)
・契約期間が1年間になっている
法令では買取期間は20年だが、要綱(関西電力除く)では1年契約になっており、毎年更新するとされている。
原文;【受給契約の成立および契約期間】東京電力要綱(P4)
・環境に関する付加価値の帰属が電力会社
原文;【環境に関する付加価値の帰属】関西電力要綱(P25)
このように、再生可能エネルギーを活用する発電事業者は増えてきましたが、それを送電する既存電力会社が再生可能エネルギーの導入を邪魔しようとすれば出来てしまう構造があります。
一部の人達の妨害で、進みませんが、この構造を変えるには、送電会社を別に設立するしかないと思います。