資料 平和運動 1 浜松市平和委員会のきまり 20210718
浜松市平和委員会のきまり
[ A 基本 ]
1、 私たち浜松市平和委員会は、核兵器も軍事同盟も戦争もない平和な世界、日米安保体制も米軍基地もない日本、ひとり1人の人間男女の命・感情・意思が尊重され、暴力も支配も抑圧も差別もない幸せで豊かな地球を創ろうとする、特定の思想・信条・政党・宗派・偏見にとらわれない自由な市民個人が加盟する団体です。
2、 浜松市平和委員会は静岡県浜松市内に居住・労働・関係する個人会員(平和委員)で組織し、個人加盟の全国組織である日本平和委員会の全県組織である静岡県平和委員会の地域組織として、世界・全国・全県と連帯して活動します。
3、 私たちは日本平和委員会・静岡県平和委員会の方針に沿って自主的に活動し、会員ひとり1人の平等な自立した意思を尊重した民主的で集団的な組織運営をおこないます。
4、 私たちは平和運動の専門組織・大衆組織として、自然科学と社会科学の理知の基礎に立って、戦争と平和の動きを事実と感性・感覚に基づいて日常的に調査し、平和運動の弱点も含め大局的に研究・論議して科学的な正確な運動方針を立てます。
5、 私たちは戦争に反対する平和の文化と芸術を学び吸収し、科学的であるとともに文化的で芸術的な平和運動を創造します。
6、 浜松市平和委員会は、会員に対して可能な限り公開された、秘密のない透明な組織・財政運営をめざします。
7、 浜松市平和委員会は、市内の他団体や自治体や革新・無党派・保守の諸個人と対等平等の立場で交流し、平和をめざす一致点で協力し合い、加盟する共闘組織内の諸団体とも対等平等の立場で協力し合います。諸団体・諸個人とは上下関係は認めません。
[ B 討論と決定 ]
8、 会の会議で、参加者は疑問・質問・反対意見・修正提案・追加提案を、自由に表明でき、その提案・議論は参加者の総意で決定されます。
9、 浜松市平和委員会のすべての決定は、その会議の議決権がある参加者の3分の2以上の賛同によります。
[ C 総会 ]
10、 総会は浜松市平和委員会の最高決定機関で、理事会の決定で召集し、定期的に年1回を目標に開きます。総会は活動報告・活動方針・決算・予算などの報告と論議と採択、役員改選などをおこないます。
11、 総会は会員全員が参加権・提案権・議決権があります。
12、 議決は拍手・挙手・投票でおこなうことができます。挙手は棄権・反対・賛成の順でおこないます。投票は用紙に棄権・反対・賛成を無記名で書き込みます。
13、 会員・基礎組織は臨時総会の召集を要求できます。会員数の1割以上の会員・基礎組織から要求があるときは要求があった時点から60日以内に総会を招集しなければなりません。
[ D 理事会 ]
14、 理事会は総会に次ぐ決議・執行機関で、総会で選出した役員、理事会で選出した役員代行および理事、基礎組織で独自に選出した理事から構成し、可能な限り毎月定期的に開きます。
15、 理事会は理事を補充選出することができます。
16、 理事会は定期総会に、次期役員名簿を提出しなければなりません。
[ E 役員 ]
17、 この会に次の役員を置き、総会で選出します。
事務局長(1人)、理事(人数制限なし)
18、 この会に次の役員を置くことができ、総会または理事会で選出することができます。
事務局次長(若干名)、事務局員(若干名)
事務局次長・事務局員は理事待遇で理事会の正式構成員とします。
19、 この会に事務局会議を置くとができます。
20、 総会はこの会の役員を新たに創設することができます。
21、 この会の役員の代行を置くことができます。代行は理事会で選出しますが、任期は次回総会までとします。
22、 会員は次期役員に立候補する権利があります。
23、 役員の任期は次期定期総会までの1年としますが、再選を妨げません。
24、 会員および役員の中の女性と青年の比率を可能な限り高めます。
[ F 担当者 ]
25、 会は、財政・ニュース・青年・女性・基地など問題別の担当者を置くことができ、総会または理事会で決定します。
26、 会が加盟する共闘組織への浜松市平和委員会代表は、総会または理事会で決定します。
[ G 基礎組織 ]
27、 この会の会員個人は、居住地域・職場・所属団体・関連産業などの共通性で3人以上の会員で独自に基礎組織を結成できます。
28、 基礎組織は責任者、全員の話し合いでそれぞれの基礎組織を民主的に運営します。
29、 基礎組織は浜松市平和委員会理事を選出することができます。
30、 浜松市平和委員会は、基礎組織に一定の財政援助をすることができます。財政援助の額は、総会の決定によります。
[ I 財政 ]
31、 浜松市平和委員会の経費は、会費・新聞代・運動誌代の県への上納分の残り、寄付金(カンパ)、事業収益などでまかないます。
32、 浜松市平和委員会の会費は月600円(県へ450円)とします。ただし減額会員は月300円(県へ300円)とします。
33、 この会に会計監査を置くことができます。会計監査は総会または理事会で任命します。会計監査者は会員である必要はありません。会計監査は年1回、定期総会に会計監査報告をする義務があります。会計監査は任意な時期に自由に会計を監査し理事会に報告する権利があります。
34、 この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとします。
[ J その他 ]
35、浜松市平和委員会の「きまり」の改定は総会でおこないます。総会以外で改定することは、できません。
(1993年 3月14日「きまり」制定)
(1994年 1月23日改定)
(2020年12月 3日改訂)