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資料 日本平和委員会「日米安全保障協議委員会共同発表について」 2022年1月8日

2022-01-17 16:41:33 | 資料 戦争と平和

 

資料 日本平和委員会「日米安全保障協議委員会共同発表について」 2022年1月8日 


 1月7日、日米の外交・軍事閣僚による日米安全保障協議委員会が開かれ、共同発表が発出された。

 この会合は、今まさに沖縄、岩国をはじめ全国各地の米軍基地から新型コロナウイルス感染が急拡大する中で行われた。にもかかわらず、共同発表にはその真摯な反省も、米軍関係者の入国・外出禁止や日米地位協定改定を検討する姿勢もなく、「二国間の連携の重要性を再確認した」とあるだけである。

 ここには、米軍を優先し、日本国民の命と安全をないがしろにする対米従属の日米安保体制の本質が示されている。

 共同発表の冒頭総論に、日米両国は「国力のあらゆる手段、領域、あらゆる事態を横断して、未だかつてなく統合された形で対応するため、戦略を完全に整合させ」「同盟を絶えず現代化し、共同の能力を強化する決意を表明した」とあるのは、核心であり、重大である。

 共同発表は、アメリカのインド・太平洋での軍事的覇権を維持する戦略に日米軍事同盟を全面的に動員し、自衛隊の危険な役割を拡大し、大増強を推し進める方向を確認している。

 共同発表では、「今後作成されるそれぞれの安全保障戦略に関する主要な文書を通じて、同盟としてのビジョンや優先事項の整合性を確保する」など、アメリカの戦略に日本を全面的に組み込む方向を明記している。

 この中で、中国の様々な覇権主義的な行動などへの「懸念を表明」し、「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調」するとともに、「行動を抑止し、必要であれば対処するために協力する」としていることは、重大である。

 これは、軍事的威嚇で「抑止」するだけでなく、必要な時は軍事力を行使する立場を公然と表明したものである。中国の覇権主義的行動は、厳しく批判されなければならない。

 しかしそれは、国際法と道理に基づく批判の包囲網によるべきであり、このような軍事的威嚇を強める立場をとれば、軍拡競争と戦争の危険を高め、解決を困難にするばかりである。

 しかも、「米国は、核を含むあらゆる種類の能力を用い」「米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けることを確保する」と、アメリカの核兵器使用政策の重要性を、これまでにないほど強調している。

 これは、核兵器禁止条約に真っ向から背を向け、この地域の核軍備競争をいっそう激化させるものと言わなければならない。唯一の戦争被爆国として断じて許すことはできない。

 これと一体のものとして、日本政府は、「防衛力を抜本的に強化する決意を改めて表明した」。しかも、「ミサイルの脅威に対抗するための能力を含め、国家の防衛に必要なあらゆる選択肢を検討する決意を表明した」と、事実上、「敵基地攻撃」軍拡路線を進めることを、米国に約束したものである。

 加えて、その方向で緊急事態に関する日米共同作戦計画が「進展」していることを明らかにしている。これは、憲法の平和原則を根本から踏みにじり、米軍とともに自衛隊が他国を攻撃する態勢に踏み込もうとするものであり、断じて許すことができない。

 さらに共同発表は、?増強の続く南西諸島の自衛隊施設をはじめ、全国の基地の日米共同使用化を推進すること。?陸海空、ミサイル防衛、宇宙、サイバー、電磁波領域などあらゆる領域を統合して日米の相互運用性を高め、実践的な訓練、演習を推進すること。?オーストラリア軍との一体化をはじめ、インド・太平洋でのNATO諸国軍などとの多国間演習を拡大すること。?AIや極超音速兵器など戦争の危険を高める軍事技術の共同開発・生産の推進、秘密保全体制の強化など、あらゆる分野で軍事態勢を強化する方向を打ち出している。

 さらに、「同盟強靭化」の名のもとに、在日米軍への「思いやり予算」を増額する特別協定を改定し、住民の総意を無視した沖縄・辺野古、鹿児島・馬毛島の新基地建設を強行する立場を鮮明にしている。

 この道は、アメリカの軍事戦略に全面的に組み込まれて、平和憲法を根底から破壊し、沖縄はじめ日本列島全体を軍事要塞化し、核戦争も含む破滅的な戦争へと日本を導く、亡国の道である。また、軍事費をかつてなく激増させ、国民生活を破滅に導く道である。

 私たちは、この危険な道を食い止め、憲法にもとづく平和外交を進め、非核平和のアジア太平洋を切り開く日本を実現するため、奮闘する決意を表明するものである。


日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)

2022-01-09 16:14:01 | 資料 戦争と平和


日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧日米安保条約)

  本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。

 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

 よつて、両国は、次のとおり協定した。

第一条

 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

第二条

 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。

第三条

 アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。

第四条

 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。

第五条

 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換された時に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。

日本国のために

吉田茂

アメリカ合衆国のために

ディーン・アチソン

ジョージ・フォスター・ダレス

アレキサンダー・ワイリー

スタイルス・ブリッジス


資料 日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(仮訳)

2022-01-08 17:45:18 | 資料 戦争と平和


 ☆「きのう発表された「日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(仮訳)」の全文です。ただし内容分析のため、「閣僚は~」「米国は~」「日本は~」で細かく段落分けをしました。解説を読むさいの参考にしてください。また、以前の「日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(仮訳)」は外務省ホームページにあります。この「仮訳」というのは外務省が仮に訳したという意味ではなく、たぶん英語が正式の成文ということだろうと推測しています。 雨宮智彦 2022.01.08」 


日米安全保障協議委員会(「2+2」)共同発表(仮訳)  令和4年1月7日

 2022年1月7日(日本時間。米国東部時間6日。)、東京とワシントンDCそれぞれにおいて、林外務大臣、岸防衛大臣、ブリンケン国務長官及びオースティン国防長官は、バーチャル形式で日米安全保障協議委員会を開催した。

 閣僚は、自由で開かれたインド太平洋地域へのコミットメントを強く再確認し、また、地域の平和、安全及び繁栄の礎としての日米同盟の不可欠な役割を認識した。

 閣僚は、変化する安全保障上の課題に、パートナーと共に、国力のあらゆる手段、領域、あらゆる状況の事態を横断して、未だかつてなく統合された形で対応するため、戦略を完全に整合させ、共に目標を優先づけることによって、同盟を絶えず現代化し、共同の能力を強化する決意を表明した。

 閣僚は、地政学的な緊張、新型コロナウイルスのパンデミック、恣意的で威圧的な経済政策、そして気候危機により提起された喫緊の諸課題を認識し、ルールに基づく国際秩序や基本的な価値及び原則へのコミットメントを新たにした。

 閣僚は、地域の戦略バランスを悪化させる急速かつ不透明な軍事力の増強に直面する中で、核兵器、弾道・巡航ミサイル及び極超音速兵器を含む先進兵器システムの大規模な開発や配備について、懸念を共有した。

 閣僚はまた、サイバー、宇宙及びその他の領域において増加する悪意ある行動、並びに武力紛争に至らない、威圧的又は利己的な手段を通じた現状変更の試みの潮流について議論した。

 日本は、国家の防衛を強固なものとし、地域の平和と安定に貢献するため、防衛力を抜本的に強化する決意を改めて表明した。

 米国は、日本の決意を歓迎するとともに、最近完了した「世界的な戦力態勢の見直し(GPR)」において表明したように、インド太平洋における態勢及び能力を最適化する決意を表明した。

 米国は、核を含むあらゆる種類の能力を用いた日米安全保障条約の下での日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントを改めて表明した。

 日米は、米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けることを確保することの決定的な重要性を確認した。

 閣僚は、ルールに基づく秩序を損なう中国による現在進行中の取組は、地域及び世界に対する政治的、経済的、軍事的及び技術的な課題を提起するものであるとの懸念を表明した。

 閣僚は、地域における安定を損なう行動を抑止し、必要であれば対処するために協力することを決意した。

 閣僚は、自由かつ適法な通商への支持、航行及び上空飛行の自由並びにその他の適法な海洋の利用を含む国際法の尊重を再確認した。

 閣僚は、地域の平和と安定を損なう威圧的な行動に関するデータを収集・分析するための取組を通じたものを含め、情報共有の取組を強化する意図を共有した。閣僚は、地域の平和と安定を更に損なう東シナ海における中国の活動に懸念を表明した。

 米国は、尖閣諸島の現状変更を試みる、あるいは、その日本の施政を損なおうとする、いかなる一方的な行動にも反対することに関し日本と固く結束していることを改めて表明し、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを再確認した。

 また、閣僚は、南シナ海における、中国の不法な海洋権益に関する主張、軍事化及び威圧的な活動への強い反対を改めて表明し、1982年の国連海洋法条約(UNCLOS)の下で設置されたフィリピンと中国との間の仲裁裁判所の2016年7月の判断が最終的であり、当事国を法的に拘束することを強調して想起した。

 閣僚は、新疆ウイグル自治区及び香港の人権問題について深刻、かつ、継続する懸念を表明した。

 閣僚は、自由、民主主義、人権、法の支配、国際法、多国間主義及び自由で公正な経済秩序の尊重へのコミットメントを共有する全ての主体と協力することにコミットした。

 閣僚は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促した。

 閣僚は、朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対し、国連安保理決議の下での義務に従うことを求め、北朝鮮の核及びミサイル開発活動の進展への強い懸念を表明し、拉致問題の即時解決の必要性を確認した。

 閣僚は、インド太平洋地域及び世界で、共有された安全、平和及び繁栄にとって不可欠な、日本、米国及び韓国それぞれの二国間協力及び三か国間協力の深化にコミットした。

 閣僚は、自由で開かれたルールに基づく秩序を推進するという、日米豪印(クアッド)のメンバーである豪州及びインドとの2021年9月のコミットメントを新たにした。閣僚は、画期的な日豪円滑化協定(RAA)の署名、昨年11月の日本による初めての豪州の艦船に対する武器等防護任務及びAUKUSパートナーシップによって示された、日米それぞれの豪州との安全保障・防衛協力を支持した。閣僚は、英国、フランス、ドイツ及びオランダそしてEU及びNATOを通じたものも含めた、欧州のパートナーや同盟国による、インド太平洋における更なる関与を歓迎し、多国間演習や展開の拡大に支持を表明した。

 閣僚は、ASEAN一体性・中心性及び「インド太平洋に関するASEANアウトルック」への強固な支持を再確認した。

 閣僚は、東南アジア及び太平洋島嶼国のパートナーとの安全保障協力や能力構築の取組を強化する必要性に留意した。

 閣僚は、ミャンマーの人々に対する暴力を非難し、全ての暴力の即時停止及び包摂的な民主主義への道への早期回帰に向けた努力を継続していくことを決意した。

 困難を増す地域の安全保障環境に対応するにあたり、日米は、今後作成されるそれぞれの安全保障戦略に関する主要な文書を通じて、同盟としてのビジョンや優先事項の整合性を確保することを決意した。

 日本は、戦略見直しのプロセスを通じて、ミサイルの脅威に対抗するための能力を含め、国家の防衛に必要なあらゆる選択肢を検討する決意を表明した。

 日米は、このプロセスを通じて緊密に連携する必要性を強調し、同盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業についての確固とした進展を歓迎した。

 閣僚は、とりわけ陸、海、空、ミサイル防衛、宇宙、サイバー、電磁波領域及びその他の領域を統合した領域横断的な能力の強化が死活的に重要であることを強調した。即応性、抗たん性及び相互運用性を向上させる必要性を強調し、閣僚は、アセット防護任務、共同の情報収集、警戒監視及び偵察(ISR)活動、実践的な訓練・演習、そして、柔軟に選択される抑止措置(FDO)、戦略的メッセージを含む協力の深化を歓迎した。

 閣僚はまた、日本の南西諸島を含めた地域における自衛隊の態勢強化の取組を含め、日米の施設の共同使用を増加させることにコミットした。

 閣僚は、同盟の即応性と抗たん性を高めるために日本の米軍への支援を拡大し、再編成することとなる、新たな在日米軍駐留経費負担(「同盟強靱化予算」)に係る実質合意及び特別協定への署名を歓迎した。閣僚は、予算要求のための全ての必要な手続の完了を前提として、優先付けされた事業への資金となる日本の提供施設整備(FIP)の総額が1641億円となることを再確認し、二国間の訓練及び協力の増加を可能にする、訓練の能力に係る新たなカテゴリーの創設を賞賛した。

 閣僚は、先進武器システムに関する秘密軍事情報の保全措置強化に関する2021年5月の交換公文に示されるような、情報保全に係る取組及びインフラの強化及び増強にコミットした。

 閣僚は、悪意あるサイバー主体に起因するかつて無いほど複雑で破壊的な脅威及びそうした脅威が国家安全保障に及ぼすリスクに対する懸念を共有し、強固なネットワーク防衛及びあらゆる種類のサイバー脅威への共同対処が同盟にとって必須であることを確認した。

 閣僚は、各国に対し、国際法に従うこと、及び、国家は自国の領域を国際的に不法な行為にそれと知りつつ使用させるべきでないことを含む、責任ある行動に関するコンセンサス方式で合意された規範を履行することを求めた。

 閣僚は、安全で、安定的かつ持続可能な宇宙領域及び責任ある行動の規範を確立させることへのコミットメントを新たにした。

 閣僚は、低軌道衛星コンステレーションについての議論を継続することも含め、宇宙状況把握、機能保証、相互運用性並びに、宇宙への、宇宙からの及び宇宙における深刻な脅威への共同対処に関する協力を深化させていくことで一致した。

 閣僚は、人工知能、機械学習、指向性エネルギー及び量子計算を含む重要な新興分野において、イノベーションを加速し、同盟が技術的優位性を確保するための共同の投資を追求することにコミットした。

 閣僚は、極超音速技術に対抗するための将来の協力に焦点を当てた共同分析を実施することで一致した。閣僚はまた、共同研究、共同開発、共同生産、及び共同維持並びに試験及び評価に関する協力に係る枠組みに関する交換公文を歓迎した。これに基づき日米は、新興技術に関する協力を前進及び加速化させていく。

 閣僚は、調達の合理化及び防衛分野におけるサプライチェーンの強化に関する協力を強調した。

 閣僚は、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域における普天間飛行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調した。

 米国は、2011年日米安全保障協議委員会(SCC)文書の記述と一致する馬毛島の施設について、2022日本会計年度日本政府予算案への建設費の計上による日本の決定を歓迎した。

 閣僚は、新型コロナウイルス感染症対策、事件・事故に関する適時な情報共有、地元の影響軽減及び地元との強固な関係の後押しに係る二国間の連携の重要性を再確認した。

 閣僚は、沖縄における米軍施設の土地返還及び統合並びに2024年に開始される米海兵隊要員約4,000人の沖縄からグアムへの移転を含む、米軍再編に係る二国間の取組を加速化させる重要性を確認した。

 閣僚は、同盟の共同での決意を改めて表明し、インド太平洋地域の平和と安定を維持するために緊密なパートナーシップの下で取り組んでいくことへのコミットメントを強調した。


資料 静岡県平和委員会発行 平和の風ニュース 【2021年度版no19】 2021年12月16日

2021-12-17 15:43:48 | 資料 戦争と平和

資料 静岡県平和委員会発行 平和の風ニュース 【2021年度版no19】 2021年12月16日


1) 沖縄の名護市長選挙支援募金の取組が進んでいます、1月23日投開票です支援を急ぎましょう。現在10万700円に到達。沼津・榛南・伊東・富士宮・島田・磐田市平和委員会から報告有。送られた地域は県に報告をお願い!
      県の事務局は檄布を送りました
      
2) 2022年3.1ビキニデー集会準備進む、献花墓参行進は予定です。(年末までにビラを発行します確認をしてください)、集会は焼津市民文化センター(コロナで人数制限あり)、オンラインでも発信します。
      
3) 日米共同訓練が3月1日~25日、沼津今沢海浜訓練場と東富士演習場で行われる予定。日米合同で上陸・戦闘訓練と米軍はオスプレイで兵員を東富士に輸送を行います。予定:監視行動3月1日~25日(今沢・東富士で)、抗議のスタンデングは3月5日今沢海岸防潮堤上と3月16日御殿場駅前で行う予定です。「米軍は東富士に来るな!出て行け!静岡県民の会」で決めます。
      
4) 岸田政権は憲法9条を変えようとしています、「憲法改悪を許さない全国署名」が新たに出されました。全会員と9条の会の会員は署名に取組もう。
      「国民投票」は必ずやってくる今から準備を始めましょう。
      
5) 「日本政府に核兵器禁止条約の署名と批准を求める署名」も、地域平和委員会1000筆を目標に後半戦をやり抜こう!
      
6) 静岡県平和委員会がピンチです、平和委員会を支えていた会員や新聞読者が病気や亡くなり急カーブを描き減り続けています。静岡県の平和に責任を持つ会を維持し拡大するために会員と読者を大量に増やしましょう。
        会員一人一人の立ち上りが求められています。若い世代の活躍できる平和委員会を作り上げましょう。

  日本国政府に《「核兵器禁止条約」の署名と批准を求める署名》を取り組もう!
  通称:「核禁止条約参加署名」に平和委員会は目標1万筆、一人10筆以上を集めよう!
  平和委は12月16日現在5597筆に到達。(目標の半分を超しました)。   
  核兵器禁止条約批准国は57カ国(モンゴル)、承認国86カ国に到達、「日本国政府に核兵器禁止条約の署名と批准を求める自治体の意見書」は612自治体に達しました。会員の皆さん地域平和委員会1000筆を目標に持って2022年の1月22日を迎えよう。


資料 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 20211213

2021-12-13 17:25:30 | 資料 戦争と平和

資料 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 20211213


目次

 第一章 総則(第一条-第三条)

 第二章 基本方針(第四条)

 第三章 注視区域(第五条-第十一条)

 第四章 特別注視区域(第十二条・第十三条)

 第五章 土地等利用状況審議会(第十四条-第二十条)

 第六章 雑則(第二十一条-第二十四条)

 第七章 罰則(第二十五条-第二十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。

 (定義等)

第二条 この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいう。

2 この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。

 一 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。)

 二 海上保安庁の施設

 三 国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号及び第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。)

3 この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。

 一 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島

 二 前号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。)

4 この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。

 一 防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能

 二 海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(次項第二号において「領海等」という。)の保全に関する活動の基盤としての機能

 三 生活関連施設の国民生活の基盤としての機能

5 この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。

 一 第三項第一号に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎としての機能

 二 有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能

6 内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

 (この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)

第三条 内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。

   第二章 基本方針

第四条 政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向

 二 注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)

 三 注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項

 四 注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)

 五 前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 注視区域

 (注視区域の指定)

第五条 内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4 注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

6 第二項から前項までの規定は、注視区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、注視区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

 (土地等利用状況調査)

第六条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。

 (利用者等関係情報の提供)

第七条 内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができる。

2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、前項の規定による求めがあったときは、同項に規定する情報を提供するものとする。

 (報告の徴収等)

第八条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 (注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令)

第九条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

 (損失の補償)

第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下この項及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するときにおける当該勧告等に係る措置については、この限りでない。

2 前項の規定による損失の補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

 (土地等に関する権利の買入れ)

第十一条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関があるときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができる。

3 前項の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を買い入れるものとする。

4 第一項又は前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。

   第四章 特別注視区域

 (特別注視区域の指定)

第十二条 内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。次条第一項において同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公示しなければならない。

4 特別注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

6 特別注視区域の指定は、その指定に係る注視区域の区域が変更されたときは、当該変更後の注視区域の区域に変更されたものとみなす。この場合においては、内閣総理大臣は、その旨を官報で公示しなければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、特別注視区域の指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「その旨及びその指定に係る注視区域」とあり、及び第五項中「その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

8 特別注視区域として指定された注視区域についてその指定が解除されたときは、当該特別注視区域は、その指定が解除されたものとみなす。この場合においては、第六項後段の規定を準用する。

 (特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)

第十三条 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積

 三 当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容

 四 当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目的

 五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。

3 特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第一項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。

5 第七条及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。

   第五章 土地等利用状況審議会

 (土地等利用状況審議会の設置)

第十四条 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。

 二 注視区域の指定に関し、第五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

 三 注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。

 四 特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。

 (組織)

第十五条 審議会は、委員十人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 (委員等の任命)

第十六条 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 (委員の任期等)

第十七条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (会長)

第十八条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (資料の提出等の要求)

第十九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (政令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 雑則

 (他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)

第二十一条 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができる。

2 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

 (関係行政機関等の協力)

第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

 (国による土地等の買取り等)

第二十三条 国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (内閣府令への委任)

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

   第七章 罰則

第二十五条 第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。

 二 第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。

 三 第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。

第二十七条 第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (内閣法の一部改正)

第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項第一号中「安全保障(」の下に「次号及び」を加え、「もの並びに」を「もの、」に改め、「属するもの」の下に「並びに次号に掲げるもの」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務であつて、国家安全保障に関する重要事項のうち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する政策の基本方針に関するもの

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項に次の一号を加える。

  三十一 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項

  第四条第三項第二十七号の六の次に次の一号を加える。

  二十七の七 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。

  第三十七条第三項の表子ども・子育て会議の項の次に次のように加える。

土地等利用状況審議会

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律