小規模なバス事業者サポートBLOG

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バス乗務員台帳

2016年05月12日 | バス
バス事業者は、運転者ごとに乗務員台帳を作成し、営業所に備えておかなければ
なりません。(運輸規則第37条)

乗務員台帳に記載しなければならない事項は運輸規則で定められており、
次の1から9までの事項は必ず記載しなければなりません。

1、作成番号及び作成年月日
2、事業者の名称
3、運転者の氏名、生年月日、住所
4、雇い入れ年月日及び運転者選任年月日
5、運転免許証に関する事項
  ・免許証の番号、有効期限
  ・運転免許の年月日、種類
  ・運転免許に付されている条件
6、事故を起こした場合お飛び道路交通法による通知受理の場合の概要
7、運転者の健康状態
8、安全指導と適性診断の受診記録
9、写真(6か月以内)

そして運転者が退職した場合は、退職理由を記入し退職後3年間保存しなければ
なりません。

運輸規則で定められた記載事項は1から9の通りですが、
職歴や違反暦、健康保険などの加入日、番号、家族状況
なども記載しておくとよいでしょう。
また運転免許証のコピー、適性診断書・健康診断書のコピーを一緒に綴じて
おくと良いでしょう。

改正予定

また、近いうちに(予定ではH28年夏までに)乗務員台帳の記載事項について改正がありそうです。
上記の1から9に加えて、
・新たに雇い入れた全ての運転者に経歴・運転経験(車種ごと)を申告させ乗務員台帳に記載する。
が追加されそうです。

事業者は、新任運転者がどんな車種の経験があるのか、ないのかを把握し、
新任運転士への適切な指導・監督を実施するための主旨です。

今後新たに採用する運転者の乗務員台帳には、経歴、車種の経験年数・期間など
を追加しておくことが必要になります。