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パソコン悪戦苦闘記録

婚姻届・離婚届にハンコ不要 オンライン申請も

 昨日(2020年10月9日)、法務大臣が会見で、
婚姻届離婚届のハンコ廃止を検討している。」
と、明らかにしました。
 「婚姻届・離婚届」に押す印鑑は、印鑑登録をした印、つまり実印でなくてもよいので、廃止できる、ということのようです。いわゆる「三文判(さんもんばん)」って言われるのです。
 そこらの店先で購入した安いプラスチック製の印鑑で済ませられるのだったら、署名だけでも十分というわけです。
 引っ越しをしたときの転居届なんかも、そうなるでしょうね。
 印鑑を重用する日本の文化も、時代の変化によって、どんどん変わっていくことになります。

 ハンコをなくすばかりでなく、今後、オンラインでの届出も推進していくようです。
 現在でも、オンラインでの婚姻届、離婚届等の戸籍届出の制度自体は用意されているのですが、現実にオンラインでの戸籍届出を受け付けている市区町村は一つもありません。




 この種類のオンライン申請で必要となるのが、電子証明書電子署名です。
 申請書の提出、つまり紙での申請であれば、署名の存在によって、申請人(名義人)自身が作成したことをある程度推認できます。ところが、電子データではそれができませんから。

 これまで、電子証明書や電子署名というものは、一般個人にとっては無縁な存在でした。が、これからは日常の中で、電子証明書を利用する場面が、もしかしたら出てくるかもしれません。電子証明書は、オンライン申請、オンライン取引における印鑑証明書に代わるものですから。
 私も、電子証明書の発行なんて受けた経験はもちろんないので、どういうものか詳しい仕組みは知りません。
 ただ、以前、仕事の関係で、会社の電子署名、ハッシュ値みたいなものを、チラッと見たことがあります。数字やアルファベットが羅列された文字列でした。

 昨夜の法務大臣会見のテレビニュースでそのことを思い出し、先ほど、「電子証明書」という検索語でググってみました。
 そしたら、会社の場合は、東京法務局から電子証明書を発行してもらえる制度があるようです(証明書発行の申請先は、本店所在地の法務局)。法務局が管理している会社の登記(商業登記)情報に基づく証明のようです。

 将来、個人に対しても、このような制度が用意されることになるのでしょうか。その場合、個人番号(マイナンバー)の利用とかもあり得るのでしょうか。
 
 以上は、全くのド素人が無責任に書き連ねた記事です。頓珍漢(トンチンカン)な内容が含まれているかもしれません。ですから、一つの話題提供とお受け取りください。



 それでは、また次の記事で。
goosyun
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