一意専心の資格マニアの記録

いくつか資格を取得するうち、楽しさを覚えるようになりました。主にビジネス系です。

「合わせて」か「それぞれ」か。(東洋経済オンライン)

2014-02-03 04:00:00 | 日本語・漢字

これまでは、(1)通勤のための交通費(通勤費)、(2)転勤に伴う引っ越し代(転居費)、(3)仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)、(4)仕事に必要な資格取得のための費用(資格費)、(5)単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)、などの5項目が認められていた。これに加えて新たに、(6)仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)、(7)仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)、(8)得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費)、の3項目が追加されたのである。
   (中略)
つまりは自営業でいう、「必要経費」の考え方に近い。そう考えると特定支出控除は、意外に身近なものに思えてくる。金額も拡大した。これまでは給与所得控除の全額を超えた分のみ対象と、ハードルが高かったが、給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超えていれば、控除を受けることができるようになった((7)と(8)については、年間65万円が上限)。 《リンク》
(東洋経済オンライン 「スーツも資格もOK!「特定支出控除」とは? サラリーマンもできる、ラクラク節税術」 2014/1/31)
※ 引用にあたり、丸囲み数字をカッコつき数字に置き換えました。

 「(7)と(8)については、年間65万円が上限」とのことですが、このような場合は「(7)と(8)については、合わせて年間65万円が上限」、あるいは「(7)と(8)については、それぞれ年間65万円が上限」としないと、意味内容が明確になりません。

 そこで、国税庁「タックスアンサー」を参照したところ、次のように記されており、「(7)と(8)については、合わせて年間65万円が上限」であることが確認できました。また、合計する範囲には(6)も含まれていることが分かりました。つまり「(6)、(7)、(8)については、合わせて年間65万円が上限」ということです。

6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等) 《リンク》
(国税庁-タックスアンサー-「No.1415 給与所得者の特定支出控除」)


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