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このブログは、憲法や法律に関連する事柄を不定期かつ思いつくままに綴るものです。なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

急な“派遣切り”・“雇い止め”に合い、当ブログにたどり着いた方、急な失業でお困りの方へ・・・

2008-12-29 22:43:18 | Weblog
 もし、急な派遣切り・雇い止めに合い、当ブログにたどり着いた方、お困りの方がおられれば、下記をご参照いただき、該当する部分があれば、雇い主(=派遣元)や就労先(派遣先)と交渉してみてください。

 なお、労働行政ハローワーク(職安)は12月30日まで開いていますので、お困りの方は是非ご相談ください(下記「コメント」欄①・②に各地の労働行政窓口の住所・電話番号を掲載しました)。

 記

 厚生労働省が以下のような告示(「都道府県当同局長宛付属文書」と派遣事業者に対する「別添1」)を発表した。

 “派遣会社の事業所の皆様へ”
~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください~

 1 労働者派遣契約が中途解除された場合には
  派遣会社の事業所の皆様へ
 ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください~
 ○ 派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、即座に派遣労働者を解雇できるものではありません。
 ○ 派遣会社は、派遣先と連携して、派遣先の関連会社での就業のあっせんを受けるなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保するようにしてください。
 【参考】派遣先の講ずべき措置について
 ○ 派遣先が派遣契約の中途解除を行う場合について、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に、派遣先が行うべき措置が次のとおり規定されています。
 ① 派遣会社の合意を得るとともに、予め相当の猶予をもって申し入れること
 ② 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会を確保すること
 ③ ②ができないときは、遅くとも30日前に予告し、予告しない場合は、派遣会社に派遣労働者の賃金相当分の損害賠償を行うこと

 2 賃金又は休業手当の支払いが必要です
 ○ 派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は継続しており、派遣会社は賃金を支払う必要があります。
 ○ 仮に、次の派遣先がなく、派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中について、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません。

 3 やむを得ず派遣労働者の雇止めや解雇をしようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たさなければなりません
 (1)解雇について労働契約法の規定を守らなければなりません
 ① 期間の定めのない労働契約の場合
権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。
 ② 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合
登録型派遣のような、派遣労働者と派遣会社との労働契約が有期労働契約の場合には、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
 (2)解雇を行う場合には、労働基準法に基づく解雇予告等を行わなければなりません
 権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。
 登録型派遣のような、派遣労働者と派遣会社との労働契約が有期労働契約の場合には、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
② 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合
① 期間の定めのない労働契約の場合
○ 解雇が無効とされた場合には、派遣会社は、解雇後の期間についても賃金の支払い等を行う必要があります。
 (3)有期労働契約の雇止めについては、その基準が定められています
 
 <中略>

 5 社宅や寮に入居している派遣労働者への配慮について
○ 社宅や寮に入居している派遣労働者は、離職に伴い、住居を喪失するおそれがありますので、生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、離職後も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮に努めてください。

 “派遣先の事業所の皆様へ”
~派遣契約の安易な中途解除をしないでください~

 1 労働者派遣契約が中途解除された場合には
 ○ 派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、即座
に派遣労働者を解雇できるものではありません。
 ○ 派遣会社は、派遣先と連携して、派遣先の関連会社での就業のあっせんを受
けるなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保するようにしてください。
 【参考】派遣先の講ずべき措置について
 ○ 派遣先が派遣契約の中途解除を行う場合について、「派遣先が講ずべき措置
に関する指針」に、派遣先が行うべき措置が次のとおり規定されています。
 ① 派遣会社の合意を得るとともに、予め相当の猶予をもって申し入れること
 ② 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会
を確保すること
 ③ ②ができないときは、遅くとも30日前に予告し、予告しない場合は、派
遣会社に派遣労働者の賃金相当分の損害賠償を行うこと

 2 賃金又は休業手当の支払いが必要です
 ○ 派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで
労働契約は継続しており、派遣会社は賃金を支払う必要があります。
 ○ 仮に、次の派遣先がなく、派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中につ
いて、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなけ
ればなりません。

 以上、厚生労働省・都道府県労働局HP 
     http://www.cwac.jp/blog/files/hakenkaiyaku1216.pdf
                              ・・より引用。


 ところで、労働者派遣法が出来て以来、現行労働者派遣法は、今回のような製造業不況の際に労働者を解雇(これを国の制度上“需給調整”と言う。なお、本来の意味である公的な職業紹介・労働者供給・労働者募集というポジティブな側面は失われている)しやすいよう二度にわたり改正されてきた。
 『反貧困」(岩波新書)の著者である湯浅誠氏の言葉を借りれば、「派遣労働においてもっとも問題なのは・・・派遣労働者は、工場の前で労働者としての権利、生存権を置き去りにしてから、入る』との表現をさせるほど深刻であり、この法律は、派遣労働者・請負・下請労働者等アウトソーシング勤労者全てにとって戦後最悪なものです。当に、今回のような大量解雇・雇い止めを、制度的に想定していたと言う他ない。

 労働者は、労働者である前に人間であるから、人権(即ちここでは勤労権・生存権という国家による自由)が保障されなければならない。現状の派遣労働者・期間労働者・委託や請負労働者の置かれている状況は“反憲法状態”と言える。

 《12月30日追稿》


 以下は参考資料:

  厚生労働省 
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-7.html
    年末緊急職業相談及び労働基準監督署における年末緊急労働条件特別相談
 1ハローワークにおける年末緊急職業相談

ハローワークにおいて、年末緊急職業相談の窓口を開設し、非正規労働者等に対する職業相談を実施します。

〔相談窓口開設日・時間〕
平成20年12月29日(月)及び30日(火)10:00~17:00

〔提供サービス〕
○職業相談、求人情報の提供、住宅確保に係る相談

〔窓口開設ハローワーク〕(別紙1(PDF:83KB)http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1219-7a.pdfを参照)
○ハローワーク(全国53カ所)

○キャリアアップハローワーク(3カ所)

2労働基準監督署における年末緊急労働条件特別相談
労働基準監督署において、年末緊急労働条件特別相談窓口を開設し、解雇、雇止め、賃金不払等が行われた非正規労働者等に対する労働条件相談を実施します。

〔相談窓口開設日・時間〕
平成20年12月29日(月)及び30日(火)10:00~17:00

〔提供サービス〕
○解雇・雇止め、労働条件の引下げ等に係る労働契約法の内容や裁判例等についての情報提供

○解雇、賃金不払等に関し労働基準関係法令上問題のある事案に対する相談への対応

〔窓口開設労働基準監督署〕(別紙2(PDF:69KB)http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1219-7b.pdfを参照)
○労働基準監督署(全国47カ所)

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労働条件特別相談窓口一覧 (えんどう)
2008-12-29 23:25:28
窓口開設労働基準監督署 所在地 電話番号

北海道札幌中央労働基準監督署札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎011-281-4270
青森青森労働基準監督署青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎 8階017-734-4444
岩手盛岡労働基準監督署盛岡市盛岡駅西通2-9-1 マリオス8階019-621-5115
宮城仙台労働基準監督署仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎022-299-9071
秋田秋田労働基準監督署秋田市山王7-1-4 秋田第2合同庁舎018-865-3671
山形山形労働基準監督署山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎023-624-6211
福島福島労働基準監督署福島市霞町1-46 福島合同庁舎1階024-536-4610
茨城水戸労働基準監督署水戸市宮町1-8-31 029-226-2237
栃木宇都宮労働基準監督署宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎別館028-633-4251
群馬前橋労働基準監督署前橋市大手町1-1-3 027-232-3601
埼玉さいたま労働基準監督署さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14階048-600-4801
千葉千葉労働基準監督署千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎043-308-0671
東京中央労働基準監督署文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階 03-5803-7381
神奈川横浜南労働基準監督署横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎9階045-211-7374
新潟新潟労働基準監督署新潟市中央区川岸町1-56 025-266-3131
富山富山労働基準監督署富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎076-432-9141
石川金沢労働基準監督署金沢市新神田4-3-10金沢新神田合同庁舎3階076-292-7947
福井福井労働基準監督署福井市開発1-121-5 0776-54-6167
山梨甲府労働基準監督署甲府市下飯田2-5-51 055-224-5611
長野長野労働基準監督署長野市中御所1-22-1 026-223-6310
岐阜岐阜労働基準監督署岐阜市五坪1‐9‐1 岐阜労働総合庁舎 058-247-1101
静岡静岡労働基準監督署静岡市葵区日出町10-7 田中産商ビル5階054-252-8106
愛知名古屋南労働基準監督署名古屋市港区港明1-10-4 052-651-9207
三重津労働基準監督署津市島崎町327番2 津第2地方合同庁舎1階059-227-1281
滋賀大津労働基準監督署大津市馬場3-14-17 077-522-6641
京都京都下労働基準監督署京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル5階075-254-3195
大阪大阪中央労働基準監督署大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10 06-6941-0451
兵庫神戸東労働基準監督署神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎別館078-332-5353
奈良奈良労働基準監督署奈良市高畑町552 奈良第2地方合同庁舎0742-23-0435
和歌山和歌山労働基準監督署和歌山市黒田48番地073-488-1200
鳥取鳥取労働基準監督署鳥取市富安2-89-4 鳥取第1地方合同庁舎4階0857-24-3245
島根松江労働基準監督署松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎0852-31-1165
岡山岡山労働基準監督署岡山市大供2-11-20 086-225-0591
広島広島北労働基準監督署広島市安佐北区可部南3-3-28 082-812-2115
山口山口労働基準監督署山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎1号館083-922-1238
徳島徳島労働基準監督署徳島市万代町3-5 徳島第2地方合同庁舎088-622-8138
香川高松労働基準監督署高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎2階087-811-8946
愛媛松山労働基準監督署松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階089-917-5250
高知高知労働基準監督署高知市南金田1-39 088-885-6010
福岡福岡中央労働基準監督署福岡市中央区長浜2-1-1 092-761-5607
佐賀唐津労働基準監督署唐津市千代田町2109-122 0955-73-2179
長崎長崎労働基準監督署長崎市岩川町16-16 長崎合同庁舎095-846-6390
熊本熊本労働基準監督署熊本市大江3-1-53 熊本第2合同庁舎096-362-7100
大分大分労働基準監督署大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎2階097-535-1511
宮崎宮崎労働基準監督署宮崎市丸島町1-15 0985-29-6000
鹿児島鹿児島労働基準監督署鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175
沖縄那覇労働基準監督署那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2階098-868-8008
過剰労働で体調不良したらクビ宣言 (うみ)
2009-08-11 12:43:43
タイトル通りの会社が鹿児島にあります。
本来は宮崎で勤務してて鹿児島に研修のために移動したのに…このような事態です。
本人は正社員として働きたいのに…パートナーかクビって会社は言ってみたいです。

本来…何の為に鹿児島に移動したのか?体調不良まで追い込み病院に行ってたらクビみたいに事を言ってくる会社

どうしたら、良いですか?

本人がかわいそうで…
来週で終り (友)
2011-04-16 20:58:25
こんにちは。

友人が、今週突然、勤め先の社長から、
経営状態が悪いので、来週で会社を休止にする。
今より雇用条件は悪くなるが、関連会社に就職しないか?とのお話が。

聞く話では、その関連会社は、
非常に厳しい社風で、
しかも、非常に遠い(通勤2時間)様子。

本人は、できればその関連会社へは行きたくないが、しかし職を失っては食べていけないので、何か他の補償なり、対応が必要です。

通常こういう場合、今の会社からは、どのような待遇を受けるべきなのでしょうか?

どなたか、正当な対応方法を教えていただけませんか?

または、こういう相談は、どなたにするのが良いか、アドバイスいただけますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

Re:来週で終り (えんどう)
2011-04-21 00:40:12
友さま

リコメント遅くなりました。

先ずは、大事をとってハローワークに雇用保険確認請求をしておくことをお勧めします。零細事業者の場合常用雇用者でも、臨時やアルバイトであるとして加入していないこともあるのでこれの確認をしておくことは万一の場合役に立つと思います(最大で2年間さかのぼり保険料を納めることが出来ます)。
これで失業保険がもらえるようになると思います。
その上で、そのハローワークに経緯を説明してアドバイスをもらうことも出来ると思います。
また、労働局や労基署にも相談できます。
もし、違法な解雇なら指導に入ってもらえます。
雇用の維持は使用者の責務ですので、そう簡単には解雇できないことになっています。また、現在の事業場に就業規則があれば、退職一時金があるのかどうかも確かめましょう。
急いでいます (有期派遣社員)
2018-12-12 06:44:00
初めまして。このページを拝見しました。
コメント今でも見られていますでしょうか?
文中に
「(3)有期労働契約の雇止めについては、その基準が定められています」
とあり、その点を詳しく知りたいのですが詳しい内容が載っているページのurlを教えて貰えませんか?
派遣先の更新しない理由が客観的にも納得出来ないもので派遣先に理不尽さを感じています。
 

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