風営法行政書士のブログ

日々の行政書士業務(主に風俗営業法関連)を書くブログ

油断大敵

2024-03-23 09:30:00 | 日記
顧問先の建設業社長から「古物商許可も取っておきたい。」と連絡があり、「進めて行きます。」と返答したが、過去の履歴事項証明書を確認すると、会社の目的に(古物の売買)が入ってナイ😨
付帯関連する一切の業務ではダメと京都府警に確認済み。



社長に謝罪して、定款と登記の目的変更をしないと会社名義では許可が出ないので対応をお願いする。
変更登記の料金を知り合いの司法書士に来週確認することに。

把握してるつもりの大失敗です。
戒めのため、記事に留めておきます。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿