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成年後見センター・リーカールサポートの違法行為

2021-12-04 17:24:54 | 日記

成年後見制度に関する「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)の違法行為をお知らせします。

 LSは、本人に無断で、LS会員が関与した成年被後見人等(以下「本人」という)の個人情報(本人の財産内容等)を収集し、LS自身が、「法律上の成年後見監督人」に就任するか否かの判断材料としています。つまり、「LS会員の監督のため」と称して集めた本人の個人情報を、自らの顧客選別ツールとして利用しています。

 LS自身が、「法律上の成年後見監督人」に就任するか否かの判断は、本人の意思尊重ではなく、LS自身の監督人報酬に結びつくか否かで決められ、本人の財産が高額か否かで決められます。

 本人の財産の多寡が、基本的にLS自身の「監督人の報酬」の多寡に直結するからです。

 LSは、個人情報保護法の適用法人ですが、個人情報保護法の法的義務は一切果たしません。本人に無断での「個人情報の収集」・「収集した個人情報」を自らの営業ツールとして利用(目的外利用)、個人情報を流出しても、誰か見るか分からない自らのホームページに記載して、本人にその事実を知らせません。

 LSと司法が馴れ合い関係にあるため、何でも有りです。全てが闇の中なので。


司法の欺瞞

2021-12-04 17:00:15 | 日記

 成年後見制度に関する司法の欺瞞をお知らせします。

 裁判所は、「成年後見人」には、「成年被後見人(以下「本人」という)の親族にも「本人の財産内容」を教える義務はないとしています。

 しかし、裁判所は、「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)という民間組織に、LS会員は、本人が嫌がっても、本人の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報や預金通帳の閲覧を含む)を提供する義務があるとしています。

 LS会員は、本人の親族には、教える義務は無くても、本人と何ら法的関係性がない民間組織であるLSには財産内容を教える義務があるとしています。

 また、裁判所は、「成年後見事件の事件番号」を本人の親族にも教えないとしています。

 しかし、家庭裁判所は、本人の親族にも教えない「成年後見事件の事件番号」をLSには提供しています。国家公務員の守秘義務違反を平然としています。


成年後見制度 司法の欺瞞

2021-12-03 21:50:54 | 日記

   成年後見制度に関する司法の虚偽広報をお知らせします。

 裁判所のホームページに、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」というものが公表されています。

その中に、「成年被後見人(以下「本人」という)の意思尊重」などと記載されていますが、真っ赤な嘘です。

   最高裁判所は、「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)という民間組織の内部規約によって、LS会員は、LSに対して、本人が嫌がっても、本人の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報や預金通帳の閲覧を含む)を提供する義務があると複数の判決を下しています。

 LS会員が、成年後見人に就任すれば、本人のプライバシー権は否定されますし、本人の意思も無視されます。

 司法は、成年後見制度利用者に対して、成年後見制度は、「本人の意思を尊重する制度」と公表しながら、民間組織であるLSに「成年後見監督人」の真似事をさせ、本人の意思尊重など微塵も考えていません。

 これは明らかに、成年後見制度利用者に虚偽事実を伝え、騙す行為です。

司法は、該当判例(最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令  和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号)を闇に葬り公表しませんので、興味のある方は、誰でも訴訟記録を閲覧できますので、閲覧してみてください。