成年後見制度に関する司法の虚偽広報をお知らせします。
裁判所のホームページに、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」というものが公表されています。
その中に、「成年被後見人(以下「本人」という)の意思尊重」などと記載されていますが、真っ赤な嘘です。
最高裁判所は、「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)という民間組織の内部規約によって、LS会員は、LSに対して、本人が嫌がっても、本人の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報や預金通帳の閲覧を含む)を提供する義務があると複数の判決を下しています。
LS会員が、成年後見人に就任すれば、本人のプライバシー権は否定されますし、本人の意思も無視されます。
司法は、成年後見制度利用者に対して、成年後見制度は、「本人の意思を尊重する制度」と公表しながら、民間組織であるLSに「成年後見監督人」の真似事をさせ、本人の意思尊重など微塵も考えていません。
これは明らかに、成年後見制度利用者に虚偽事実を伝え、騙す行為です。
司法は、該当判例(最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令 和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号)を闇に葬り公表しませんので、興味のある方は、誰でも訴訟記録を閲覧できますので、閲覧してみてください。
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