gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

司法の欺瞞

2021-12-04 17:00:15 | 日記

 成年後見制度に関する司法の欺瞞をお知らせします。

 裁判所は、「成年後見人」には、「成年被後見人(以下「本人」という)の親族にも「本人の財産内容」を教える義務はないとしています。

 しかし、裁判所は、「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)という民間組織に、LS会員は、本人が嫌がっても、本人の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報や預金通帳の閲覧を含む)を提供する義務があるとしています。

 LS会員は、本人の親族には、教える義務は無くても、本人と何ら法的関係性がない民間組織であるLSには財産内容を教える義務があるとしています。

 また、裁判所は、「成年後見事件の事件番号」を本人の親族にも教えないとしています。

 しかし、家庭裁判所は、本人の親族にも教えない「成年後見事件の事件番号」をLSには提供しています。国家公務員の守秘義務違反を平然としています。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿