ソニーBMGのCD保護対策にセキュリティの懸念噴出--「行き過ぎ」との批判も
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20090087,00.htm
同ソフトウェアが「rootkit」と呼ばれる非常に巧妙な偽装テクニックを用いていたことも明らかになった。rootkit自体は本質的に危険なものではないが、このツールはウイルス作者がコンピュータ上で行った作業の痕跡をすべて隠すためによく使われているものだ。
ソニーの音楽CD、ウイルスに悪用される恐れ
http://hotwired.goo.ne.jp/news/technology/story/20051102301.html
************
うわー。ソニー。
詳しくはCNETで(rootkitの詳しい説明もあります)
CDバブルが終わったて事じゃないのかな。
CD買っていないなあ。CDはやがてマニアだけとものになり、一般層は圧縮音楽になるのかなあ。小学生にはCDの方が良いけどね。なにせネット決済が出来ないから。プリペイドカードという方法もあるけど、流動性がない。現金が一番使いやすい。(遠い将来、お財布携帯のように全国どこでも使えるかもしれないけど。外国人はどうするんだろう。カード会社が端末を貸し出すのか? それとも世界規格を作るか)
あと刑法犯という地雷があるみたい。
290 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/11/02(水) 21:29:37 ID:4KfSeFjl
>>289
>アンインストール機能は用意されておらず、不用意に削除するとCDドライブが動
>かなくなる恐れもある。
それ、日本では刑法犯ですが?
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
は、私的複製に関しては「業務」じゃないと言い逃れらたとしても、業務用の計算機で不用意に削除してCDドライブが動かなくなれば、もはや言い逃れの余地無い。
>最初に使用条件が表示され、同意を求められるが、詳しい仕組みは分かりにくい。
使用条件に同意する以前にプログラムがインストールされてるなら、こっちにもひっかかる。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20090087,00.htm
同ソフトウェアが「rootkit」と呼ばれる非常に巧妙な偽装テクニックを用いていたことも明らかになった。rootkit自体は本質的に危険なものではないが、このツールはウイルス作者がコンピュータ上で行った作業の痕跡をすべて隠すためによく使われているものだ。
ソニーの音楽CD、ウイルスに悪用される恐れ
http://hotwired.goo.ne.jp/news/technology/story/20051102301.html
************
うわー。ソニー。
詳しくはCNETで(rootkitの詳しい説明もあります)
CDバブルが終わったて事じゃないのかな。
CD買っていないなあ。CDはやがてマニアだけとものになり、一般層は圧縮音楽になるのかなあ。小学生にはCDの方が良いけどね。なにせネット決済が出来ないから。プリペイドカードという方法もあるけど、流動性がない。現金が一番使いやすい。(遠い将来、お財布携帯のように全国どこでも使えるかもしれないけど。外国人はどうするんだろう。カード会社が端末を貸し出すのか? それとも世界規格を作るか)
あと刑法犯という地雷があるみたい。
290 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/11/02(水) 21:29:37 ID:4KfSeFjl
>>289
>アンインストール機能は用意されておらず、不用意に削除するとCDドライブが動
>かなくなる恐れもある。
それ、日本では刑法犯ですが?
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
は、私的複製に関しては「業務」じゃないと言い逃れらたとしても、業務用の計算機で不用意に削除してCDドライブが動かなくなれば、もはや言い逃れの余地無い。
>最初に使用条件が表示され、同意を求められるが、詳しい仕組みは分かりにくい。
使用条件に同意する以前にプログラムがインストールされてるなら、こっちにもひっかかる。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
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