八文字学園・学生支援センター

学生支援センターでは「学費準備」の面から様々なサポートを展開しています。

〈高3生〉まとめ(進学費用のマネープラン⑫)

2024年05月22日 | 学生支援センター
高校での予約採用の時期に合わせて、参考にしていただければ...という内容を、約1ヶ月かけて更新してきました。

タイトルを列記すると...(タップするとリンクします)

まずは、全10回で更新した「奨学金予約採用」について

申請資料の受け取り(奨学金予約採用-1)
申請の時期(奨学金予約採用-2)
貸与奨学金・給付奨学金(奨学金予約採用-3)
なぜ予約採用?(奨学金予約採用-4)
申請希望額の設定①(奨学金予約採用-5)
申請希望額の設定②(奨学金予約採用-6)
申請希望額の設定③(奨学金予約採用-7)
保証制度をもう少し詳しく(奨学金予約採用-8)
給付奨学金の「第Ⅳ区分」について(奨学金予約採用-9)
奨学金の受給開始時期は?(奨学金予約採用-10)

つぎに、全11回で更新した「進学費用マネープラン」について

入学費用の請求時期(進学費用のマネープラン①)
入学費用の準備(進学費用のマネープラン②)
教育ローンの申請(進学費用のマネープラン③)
学資保険の活用(進学費用のマネープラン④)
大学4年間の学費納入プラン(進学費用のマネープラン⑤)
奨学金の返還月額(進学費用のマネープラン⑥)
給付奨学金の「併給調整」について(進学費用のマネープラン⑦)
給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)
授業料等減免の「区分」について(進学費用のマネープラン⑨)
給付奨学金申請時の「学力基準」について(進学費用のマネープラン⑩)
給付奨学金の「進学後の学力基準」について(進学費用のマネープラン⑪)

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明日以降のBlogでは、在学生の手続きを含めて、随時更新していきます(去年はココカラの更新が滞ったんだよなぁ/汗)

高3生のみなさんや、その保護者様についても、進学後にこんな手続きがあるんだ...ということの確認ができるかと思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。






〈高3生〉給付奨学金の「進学後の学力基準」について(進学費用のマネープラン⑪)

2024年05月21日 | 学生支援センター
給付奨学金申請時の「学力基準」について(進学費用のマネープラン⑩)では、給付奨学金の申請時点では、学業基準が、ややゆるめ(進学に対する応援の色合いが強い)と説明しましたが、大学等への進学後の基準はどうなっているのか...を今回は紹介したいと思います。

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給付奨学金案内p.13に記載されている内容です。


ここに書かれている「廃止」「警告」を受けなければ、給付奨学金や授業料減免の受給を継続できることになります。

ちなみに警告は、サッカー等でいうところのイエローカード廃止レッドカードと同じような意味となります(廃止を受けると、原則、給付奨学金の受給stop

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申請時を思い出してみてください。

給付奨学金の申請時の心情的な部分は、こんな感じになるはず。

家計的に進学は難しい状況ですが、〇〇を学びたいんです(資格取得がしたいんです)。目標達成のために、ぜひとも給付奨学金の提供をお願いします

廃止の3を見てください。

申請するときは「ぜひとも」とお願いしているのに、出席率5割以下なんて...言ってることが違うよね!

こんな感じの解釈のもと、一発レッドカードの「廃止」となります。

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警告の2を見てください。

簡単にいえば、学部の成績において、下から4分の1に入ってしまうとイエローカード...となります。

ここでは、失礼を承知でダイレクトな説明をすると...

筆記試験のある大学は、ある程度、同じレベルの学生でその学部を占めているので、一度「警告」を受けたとしても、本人の努力次第で、次の判定時に、「警告」を回避できる可能性が生じるはずです。

ところが多くの専門学校の場合、書類選考・面接試験で入学している場合が多いので、こんなことが生じてしまいます。

高校入試(5教科500点満点)の結果が150点の人と、450点の人が、同じ学部に存在

何が言いたいかというと、start時点での地頭(その学生が持ち合わせている学力)に大きな差があるということ。

そして、それぞれの学生が、目標とする資格取得を目指して、同じような努力をすれば、その差を縮めることがなかなか難しい...。

となると、一度「警告」を受けた学生が、連続して「警告」を受け、「廃止」につながる可能性がある...ということに。

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でも、だからといって、最終的に資格取得ができない訳じゃないんだよねぇ...給付奨学金の受給停止になったとしても(給付奨学金で「廃止」になった学生も美容師や自動車整備士を取得しています)。

そこで、講演会では、保護者様にこんなお願いをしています。

専門学校に入学するのは、給付奨学金・授業料減免を得ることが目的ではなく、目標とする資格を取得し、その分野に就職したいから。

廃止を受け、受給停止となったとき、「頑張りが足らないから廃止になった」のような叱責をしないで欲しい。

叱責を受けることで、最終目標である資格取得に向けたモチベーションが下がってしまっては、専門学校に入った意味がなくなってしまう。

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給付奨学金の申請 = 進学後の努力の約束の側面があると、川上は感じています。

初志貫徹...自身の目標達成のために、精一杯、学生生活を過ごして欲しいと願うばかりです。








〈高3生〉給付奨学金申請時の「学力基準」について(進学費用のマネープラン⑩)

2024年05月20日 | 学生支援センター
〈高3生〉給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)の中で、保護者様の収入が、「区分」に大きく関わることを説明しました。

では、申請者となる生徒(学生)には、給付奨学金や授業料減免を受け取るための条件はないのか...?

あります!!

今回の進学費用のマネープラン⑩では、生徒(学生)の、申請時における条件について説明します。

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高校で配布される「給付奨学金案内」のp.4では、こんな感じにまとめられています。


これを読んだ瞬間に、あぁぁ...評定3.5ないからダメだぁ(涙 と諦めるのはチョット待った!!

黄色のマーカーを引いておきましたが、

(※2)学修意欲の確認は、高等学校等において、面談の実施又はレポートの提出等により行います。

...って書かれていますよね。これが何を意味しているかというと、

評定が3.5を下回っていても、レポートを提出すれば、給付奨学金が受給できる(可能性がある)

こんな感じの意味になります。

えぇぇ?ホントに? という方には、次の文言を読んでいただきたい。

本制度による支援対象者を各高等学校等から推薦いただくに当たっては、高等学校等での在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高等学校等がレポートの提出や面談等により、進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲をしっかりと見極めていただくことになります。

なかなか見る機会はないと思うけど、文部科学省が令和元年5月17日に公開している 大学等への修学支援の措置に係る学修意欲等の確認の手引き (高等学校等向け) からの抜粋です(p.2の2番目の項目)

学校を所管する文部科学省から高校に向けて、高等学校等での在学時の成績だけで否定的な判断をしちゃだめですよ!と宣言している内容になります。

もちろん、生徒(学生)自身が、進学したら絶対に頑張る!!という強い意思表示をすることが前提になりますが、その強い意思表示に対して、高校側もしっかり応えましょう!と文部科学省は言いたいのかなぁ...と思います。

原則的に給付奨学金・授業料減免は、高等教育を受けたい!!(大学等に進学したい!!)という気持ちを応援する制度になりますので、評定が条件(学力基準)より下回っていても諦めないことが大切になります。

ただ、給付奨学金の申請時は「応援」の印象が強い傾向にありますが、進学後の受給継続のための条件は、なかなか「シビア」な面もあります。

次回は、進学後の「学業成績の基準」について説明したいと思います。







〈高3生〉授業料等減免の「区分」について(進学費用のマネープラン⑨)

2024年05月17日 | 学生支援センター
国の「高等教育の修学支援新制度」では、給付奨学金と授業料等減免がsetになっています(授業料減免+入学金減免=授業料等減免)。

昨日の〈高3生〉給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)では、「給付奨学金」の側から「区分」について説明しましたが、今回は「授業料等減免」の側から、区分変更について説明したいと思います。

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大前提として、給付奨学金授業料等減免の区分は連動しています。よって...
・給付奨学金が第Ⅰ区分なら、授業料減免も第Ⅰ区分
・給付奨学金で区分変更が生じたら、授業料減免も同じタイミングで、同じ区分に変更
・給付奨学金で「廃止(給付stop)」になったら、授業料減免もstop

こんな感じになるかな。

ほとんどの大学では、授業料減免の対象額を本来の授業料から差し引いて請求しているので、もしも...もしもの話ですが、途中で退学した場合、退学後の在籍していない期間分、減免額の返戻(へんれい:返金のことです)が求められる場合があります。

給付奨学金は月額給付だから、退学した時点でstopとなるはずなので、返戻は原則として生じませんが、授業料減免は、1年分 or 半期分を見越して減免処理が行われているので、返戻手続きが生じることもある...ということになります。

〈参考〉
多くの専門学校の場合、「減免(学費から差し引いた後の金額を納める)」ではなく「還付いったん本来の学費を納入し後から減免相当額が戻ってくる)」の形式取っています。

還付」の場合は、在籍した月数分の授業料減免相当額が還付されます。

【例】第Ⅰ区分の奨学生が7月に退学(4ヶ月在籍)した場合
(第Ⅰ区分の半期分)÷6×4
=(59万円÷2)÷6×4
≒19.3万円

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さて、本題の「授業料等減免での区分変更」の話に戻したいと思いますが、次の表をご覧ください。


専門学校の授業料減免の上限額を示した表になります(他の学校種については文科省の高等教育の修学支援新制度を参照してください)

ここに「入学金減免」の16万円(八文字学園では15万円)が追加されるので...

決定通知に第Ⅰ区分と表示されていて、1年次の秋に区分変更がなかった場合
  ↓
入学金減免+授業料減免(年額)
=15万円+59万円
74万円
が、減免(or 還付)の対象額になります。
※八文字学園の場合

もしも、秋の区分変更で、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分に変更になった場合
  ↓
入学金減免+授業料減免(前期)+授業料減免(後期)
=15万円+29.5万円+9.83万円
54.33万円
が、減免(or 還付)の対象額になります。

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〈高3生〉給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)でも触れましたが...

決定通知に第Ⅰ区分とあるから...とあてにする(あてにし過ぎる)中で、秋に第Ⅲ区分に変更になってしまうと、減免(or 還付)対象額が、約20万円ものズレが生じるので、これは困った...ということになってしまいます。

給付奨学金だけでなく、授業料等減免の視点からも、あてにし過ぎず、採用となってLucky ♪ ぐらいの気持ちで丁度いいのかと思います。






〈高3生〉給付奨学金の「区分」について(進学費用のマネープラン⑧)

2024年05月16日 | 学生支援センター
今日のテーマは、給付奨学金の「区分」です。

予約採用からでも、在学採用からでも、給付奨学金に申請すると「区分」が割り当てられます(収入基準を超えた方は「不採用」の判定)。

審査の背景は....というと、奨学金申請時に、学生本人と生計維持者(父・母)の「マイナンバー」の提出が求められ、そこから、「世帯収入」が審査されて、「区分」の判定につながっていくことになります。

区分」をキーワードにして、貸与奨学金と給付奨学金との違いを説明すると...

貸与奨学金
一度採用となると、よほどの事情(辞退の申し入れ、留年など)がない限り、卒業まで申請額を受給し続けることができます。

給付奨学金
毎年「適格認定」が行われ、「区分」の見直しが行われる。よって、「適格認定」の結果次第では、「区分」の変更が生じ、受給額の増減や、「区分対象外」になることで受給¥0になってしまうことも起こり得る。

なぜ、そんなことが起こるのか...

当然といえば、当然の流れになるのですが、毎年3月中旬に「確定申告」がありますよね。

確定申告により前年の収入が確定
所得税や住民税に反映
奨学金の「世帯収入」の審査(適格認定)で確定申告の結果を利用し、マイナンバーに登録される前年度の収入額に合わせて、「区分」が決定
「区分」にそった受給額に決定

では、世帯収入を審査する「適格認定」はいつごろ行われるのか...というと、結果の反映(変更後の区分相応額の受給)が10月からなので、「適格認定」自体は、毎年、夏頃に行われていると思われます。

講演会では、このような図を使って説明しています(参考にしてみてください)


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今日の更新も長ーーくなってしまいますが(汗)、ここで、補足を加えます。

予約採用申請時点で母子家庭、決定通知で給付奨学金が第Ⅰ区分の判定だった方が、高3の2月に母が再婚。

このような状況の場合は、給付奨学金「区分」(受給額)はどうなるのか...?

予約採用申請時点での「生計維持者」は【母】のみ。ただ、再婚となると、戸籍上の養子縁組がされる or されないに関わらず、再婚した【父】も「生計維持者」あつかいになるので、世帯収入は、【母】+【父】の2名になります。当然、世帯収入は大幅に増加することになり、「給付奨学金」の対象から外れることも起こり得ます。

このようなケースが学生の中で生じたので、日本学生支援機構にTELして確認してみると、その回答は...

奨学金採用時点の内容(決定通知の内容)が適用される

ということでした。

つまり、再婚して世帯収入が増えても、転職して収入が大幅に増えても、一度決まった「区分」(決定通知に記載された「区分」)について、大学等入学時点での再審査は行われないことになります(前述のとおり、大学等の1年次の夏の「適格認定」により、10月から審査後の受給額が適用されることになります)。

・・・・・

今日のテーマを一言でまとめるならば...

表示された「区分」は最終決定ではありません!!

適格認定」により定期的に審査され、判定結果によっては「区分」が変わり、それに伴って受給額も変わるので、マネープランが大きく変わってしまうことが生じます。

そして、上記に伴うadviceを送るとするならば...

給付奨学金は、あてにし過ぎず、採用となってLucky♪ ぐらいの気持ちで丁度いいのかもしれません(講演会でもこんな感じで話しています)