さてさて、代々引き継がれている歴史ある家で古いくらいがあったりすれば別ですが、一般的な家の場合には埋蔵金なんてものは、きっかけすらないかもしれません。
ただ、以前、「アパートの床下からお金が出てきたのだけど」というのが一部で話題になっていたことがあり、その真偽はともかくとして、たとえば実際に住んでいる賃貸住宅のどこかから大金、有価証券や金塊などを見つけてしまっても、「自分のもの」として所有権を主張することはできないとのことです。
発見した場所が賃貸物件の自室であろうと、建物の廊下であろうと、「遺失物法」に則って警察に届け出なくてはいけません。
基本的に遺失物は、公共施設や商業施設のような施設とでは施設管理理者に届け出ることになっていますが、個人所有の物件や道路などの施設ではない場合、あるいは施設かどうか判断に迷う場合で、「所有物が誰のものか分からない」ときには警察に届け出るのがいいということです。
ちなみに、発見したら速やかに最寄りの交番、もしくは警察署まで届け出なければなりません。これを守らずに、落としものを自分のものにしてしまいますと、「遺失物横領罪」という犯罪になり、遺失物を横領したとして、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)」に処せられてしまいます。
「自室」で発見された遺失物の場合は、遺失物を届け出て3ヶ月が経過しても落とし主が分からなかった場合は、届け出た人のものになります。これが庭に埋まっているなどの「埋蔵物」に該当する場合は、6カ月の期間が必要になるといった違いがあるそうです。
ただ、持ち主がある程度わかるようなものであれば、自分のものと証明するのは比較的簡単ですが、素のお金ともなりますと、それが自分のものと証明するのはかなり難しいらしいです。
そもそも、お金に名前を書くことはないでしょうから。ただし、硬貨の場合は「貨幣損傷等取締法」という法律によって罰せられ、「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」となります。一方で紙幣の場合は現状では法的なものはないそうです。ただし、お金は使われるものですから、自分の名前や住所などを書いておくと、知らない人から「なんだコイツ???」と笑われるかもしれません。
また、証拠としておなじみの「指紋」も、お金にはっきりと付いていることは多くないようでして、警察も確証がないこともあり、むやみに引き渡すわけにいかないようです。
という、前置きが長くなりましたが、2022年の春のある日の朝。我が家の庭から埋蔵金がでてきたのです。枯葉の隙間から太陽の光に反射してキラキラ光るものがあり、その周辺を探してみたところ、一部がさびた状態の前年代の硬貨が土の中からザクザクとでてきました。
その枚数は、なんと合計16枚。
そもそも、我が家は畑だったところを住宅地として売り出された場所であって、家が建っている場所は基礎工事で一度掘られていたところです。庭の方の土はあまり手を付けていないとはいっても、庭も擁壁と植栽工事していましたので・・・まさかの事態でした。
発見された埋蔵金の内訳
10円玉:4枚
5円玉:3枚
1円玉:9枚
すべて昭和または平成に発行されたもの。
さらに紙幣がないかどうか、周囲を掘り返してみたものの、そちらは発見できず。硬貨もこれ以上発見はされませんでした。
私自身はもちろんのこと、家族にも確認したところ誰も身に覚えはなく、持ち主が現れて面倒になりますし、そもそもお金の出所がわからないので気持ちも悪いものです。よって、速やかに最寄りの交番へ届け出をしてあります。
そもそも64円の遺失物横領罪で捕まり、最高10万円の可能性のある罰金も嫌ですので。ちなみに、一切の権利は放棄してありますので、報労金もありません。
お心当たりのある方は、長野県警へお問い合わせください(もうすぐ、保管期限になってしまいますので)。
続かないです、おわり。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。