再生の窓口@藤原義塾の徒然日記

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相続で連帯保証人が消えた・・・

2009-06-25 | 浪花コンサル日記
ちょっと驚いたニュースが入りました。

被相続人の連帯保証債務を、債権者である金融機関が、
免除したというのです。

連帯保証人さんが亡くなられた場合、その連帯保証人としての
地位は保証債務として相続人に引き継がれてしまいます。

保証している債務が、既に不良債権となっていたりして事前に
判っている場合には、相続放棄等で保証債務を回避することが
できます。

しかし、亡くなられた被相続人さん自身が連帯保証人で
あることを忘れており、相続人が何の情報も持たずに
相続してしまっていることも多く、このような場合に
債務者が金融事故になれば、唐突に債権者から保証債務を
請求されることになってしまいます。

善意の第三者が、いきなり借金地獄に陥ってしまうのです。

連帯保証人制度自体が、ここ数年、厳しい社会的批判を
浴びていることも考え合わせ、法治国家としては異常な
制度であると断言できます。


それでも、債権者である金融機関は、債権回収のために、
この制度をフル活用します。社会的批判などお構いなしに、
善意の第三者である保証債務の相続人に対して、あたかも
悪人の如く取立てをするのが常だったのです。


ところが、私のお客様の相続において、冒頭のごとく
驚くべき対応がとられたのです。

そのお客様は、三代に亘り、地方で製造業を営まれている名士です。

連帯保証人であった親御さんが亡くなられたので、
保証債務の相続を回避すべく対策を練っている最中に、
債権者である金融機関から出た話なのです。


「連帯保証人について社会的批判のある時代ですし、
 他にも複数人の連帯保証人がおられますので、
 亡くなられた親御さんの保証債務の相続については
 追求しません。」

このような内容を、債権者である金融機関のN銀行・商工中金・
中小企業金融公庫(現日本政策金融公庫)が自ら言ってきたのです。

これには驚きました。

しかも、N銀行は、私が関西3強銀行と表現しているほど、
債権回収に対して厳しい姿勢を見せている地方銀行なのです。

複数人の連帯保証人が残っている、古くからの地方の名士である、
等々の特殊な条件があったのかもしれませんが、ちょっと信じら
れないようなニュースです。

文書等は交わしていませんが、お客様は間違いないと
断言されるのです・・・。


嬉しい事例ですので、同業の仲間にも連絡しましたが、そのような事例は
持っておらず、逆に信用保証協会などが保証債務の相続人に対して厳しい
取立てをする事例を教えられてしまいました。

国会議員の政策秘書をしている知人に、金融庁に問い合わせも
してもらいましたが、金融庁からそのような指導はしていないと
いうことなのです。


やはり不思議です。

特異な要件による、金融機関の自発的な行為なのでしょうか・・・。

それとも、偶発的な結果なのでしょうか・・・。

しかし、事実なら、良い傾向には違いありません。

保証債務の相続に悩んでおられ方は、債権者である金融機関に
相談されてみれば、ひょっとする結果が得られるかもしれませんね・・・。





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