一般的な新築の木造住宅を購入すると、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」が適用され、新たに固定資産税が課されることとなった年から3年にわたり、固定資産税が減額されます。
そこで気になるのが、同減額措置の適用期間が終了した4年目に、どれくらい固定資産税が高くなるか、という点です。
一般的な新築の木造住宅を取得しつつ同減額措置の適用が終了した4年目に、固定資産税がどれくらい高くなるかご紹介しましょう。
家屋にかかる固定資産税が、おおよそ1.9倍になる
まずは、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の詳細をご紹介します。
「新築された住宅に対する固定資産税の減額」とは、新築住宅を取得することにより適用される、固定資産税が2分の1に減額される措置です。
同減額措置は、適用条件が「床面積が50㎡以上280㎡未満などの新築住宅を取得する」などと満たしやすく、なおかつ申告をせずとも適用されるため、ほぼ全ての新築に適用 されます。
同減額措置には適用期間があり、一般的な新築の一戸建て木造住宅を取得した場合、同減額措置が適用されるのは、新たに固定資産税が課されることとなった年から3年です。
そのため、新築の一戸建ての木造住宅を取得した方は、4年目からどれくらい固定資産税が高くなるか気になりますが、3年目の固定資産税のおおよそ1.9倍になります。

ただし、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用期間が終了し、4年目から固定資産税が高くなるのは、家屋にかかる固定資産税のみです。
新築の一戸建ての木造住宅を取得すると、一部例外を除き、家屋と土地の両方を所有することとなり、その両方に固定資産税が課されます。
しかし、同減額措置の適用が外れた4年目から固定資産税が高くなるのは、家屋にかかる固定資産税のみです。
土地部分にかかる固定資産税は、購入後4年目から高くなる、または安くなるなどの概念はなく、地価に応じて高くなったり安くなったりします。
また、市街地に位置する新築を取得した場合は、家屋と土地の両方に都市計画税も課されることとなります。
家屋にかかる4年目の都市計画税は、3年目よりわずかに安くなります。
その理由は、同減額措置が適用されることにより減額されるのは、家屋にかかる固定資産税のみであり、家屋にかかる都市計画税は、築年数が経過することにより徐々に安くなるためです。
土地にかかる4年目の都市計画税は、土地にかかる固定資産税と同じく4年目から高くなる、または安くなるなどの概念はなく、地価に応じて変動します。
同減額措置が適用される、一般的な新築の木造住宅を購入した場合における、4年目の固定資産税と都市計画税の上がり具合を表でまとめると以下のとおりです。

4年目の固定資産税の詳細は、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」で公開するコンテンツ「固定資産税は4年目にどれくらい上がる?」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、4年目に固定資産税がおおよそ1.9倍に高くなることの根拠もご紹介しています。
一戸建ての新築の木造住宅を取得するご予定の方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。不動産のあいうえおでした。