不動産を購入しようと資料を確認すると「用途地域」が記されています。
用途地域の意味をわかりやすく簡単にご説明しましょう。
用途地域とは「その地域の趣旨」であり、建築できる建物が制限される
用途地域とは、都道府県知事が指定したその地域の趣旨であり、以下の13種類に分類されます。

上記の13種類の用途地域はただ単に指定されているわけではなく、それぞれの用途地域は建築できる建物が指定され、以下のとおりです。
- 第一種低層住居専用地域
一戸建てなどの住宅、診療所、小中学校など
- 第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域に建築できる建物に加え、床面積が150㎡以内の店舗など
- 第一種中高層住居専用地域
中高層階建てのマンション、床面積が500㎡以内の店舗や飲食店など
- 第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域に建築できる建物に加え、床面積が1,500㎡未満の店舗や事務所など
- 第一種住居地域
住宅や床面積が3,000㎡未満の店舗など
- 第二種住居地域
住宅や床面積が1万㎡未満の店舗など
- 準住居地域
第二種住居地域に建築できる建物に加え、展示場や遊技場、劇場など
- 田園住居地域
農業の利便性を向上するための飲食店、農産物の直売所など
- 近隣商業地域
住宅やスーパーなどの店舗、小規模な工場など
- 商業地域
近隣商業地域に建築できる建物に加え、大規模な百貨店など
- 準工業地域
住宅や危険物を取り扱わない工場、大規模な店舗や商業的な娯楽施設など
- 工業地域
住宅や危険物を取り扱う工場、床面積が1万㎡未満の店舗など
- 工業専用地域
主に工場のみ
上記のように各用途地域には、建築できる建物が指定されています。
用途地域が指定され、各地域によって建築できる建物が制限されることにより住宅街に大きな騒音を出す工場が建てられるなどを防ぐことが可能になり、住み心地の良い都市ができあがるというわけです。
用途地域の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「用途地域とは?わかりやすく解説」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、Googleのストリートビューを用いて各用途地域の様子をご紹介しています。不動産の購入をご予定の方がいらっしゃいましたら是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。