
今回の法改正により(なお、施行は2017年1月)企業型確定拠出年金加入者にも個人型確定拠出年金への加入が可能になりました。
ただし、企業型確定拠出年金への事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)(本来の限度額:年額66万円)とする旨及び個人型確定拠出年金への加入を可能とする旨を規約で定める必要があり、且つマッチング拠出を行っていない事が条件です。
今後、マッチング拠出導入企業の加入者はマッチング拠出か個人型確定拠出年金加入かの選択が可能になりました。
両者の違いをはっきりと理解して選択する事が重要です。
ただし、企業型確定拠出年金への事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)(本来の限度額:年額66万円)とする旨及び個人型確定拠出年金への加入を可能とする旨を規約で定める必要があり、且つマッチング拠出を行っていない事が条件です。
今後、マッチング拠出導入企業の加入者はマッチング拠出か個人型確定拠出年金加入かの選択が可能になりました。
両者の違いをはっきりと理解して選択する事が重要です。
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