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健康保険限度額適用認定証

2016年07月24日 | 公的保険
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請する事により自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

なお、国民健康保険加入者の場合、区分ア:所得が901万円を超える・区分イ:所得が600万円を超え901万円以下・区分ウ:所得が210万円を超え600万円以下・区分エ:所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)に区分され、所得は国民健康保険税算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」になります。

この自己負担限度額は、1ヵ月 (1日から月末まで)単位の金額ですので注意が必要です。

しかしながら、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。ただ、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。入院時だけではなく、外来での支払いにも適用されますので、特に窓口での高額な薬代の支払いの大幅な負担減になります。

この限度額適用認定証は、事前に申請すれば交付されますので、家族全員の認定証を受け取っておく事をお勧めします。





一つ注意点としては、認定証には有効期限があり(国民健康保険保険の場合は毎年7月31日)自動的に更新されるのでなく自己申請が必要です。


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