教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(2)
「実務的には特例の制度内容からみて、たとえば相続前において複数の孫に多額の教育資金の贈与を行うことで、いわば緊急避難的な相続税対策に利用することなどが検討されるかもしれない。
それは、制度の活用方法のひとつであるが、その後の教育資金の支出状況によっては、受贈者に対する後日の贈与税課税を考慮しなければならず、また、贈与者の手持ちの金融資産の減少によって相続時の納税資金が枯渇するといった問題も生じかねない。
現行の取扱いにおいても「その都度の教育資金の贈与」は非課税とされていることを考え合わせ、慎重かつ十分な検討の上での活用方法を探る必要がある。」
信託銀行のキャンペーン等に煽られない様、気を付ける必要があります
「実務的には特例の制度内容からみて、たとえば相続前において複数の孫に多額の教育資金の贈与を行うことで、いわば緊急避難的な相続税対策に利用することなどが検討されるかもしれない。
それは、制度の活用方法のひとつであるが、その後の教育資金の支出状況によっては、受贈者に対する後日の贈与税課税を考慮しなければならず、また、贈与者の手持ちの金融資産の減少によって相続時の納税資金が枯渇するといった問題も生じかねない。
現行の取扱いにおいても「その都度の教育資金の贈与」は非課税とされていることを考え合わせ、慎重かつ十分な検討の上での活用方法を探る必要がある。」
信託銀行のキャンペーン等に煽られない様、気を付ける必要があります
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