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NK新聞社との闘い。第二章・第4話(本日(4/11)、無料法律相談に行ってみたのだったの巻)。。。

2012年04月11日 | 日記
私との熾烈な闘いを繰り広げる、あのNK新聞社が、な・・な・・何と!!4/10付、Y新聞夕刊に「NK所得隠し 1200万円を指摘(東京国税局)」の記事に、目を止めた私は微笑を浮かべるのだった。。。
ふっふっふっふっふ。。。。(微笑)。やってくれるじゃねえか、、、NK新聞社よ。この私を『バカ』呼ばわりした挙句、今度は「所得隠し」とはな、、、くっくっくっくっっ。。。(笑)

まぁまぁ、、、社会の、、いやいや、、、世間一般的な企業の常識なんて「違法を侵しているか」または「違法擦れ擦れ」のラインでまかり通っているのが現実って訳だ。。。労働者に、名ばかりの「管理職」の地位を与えて「残業代」を支払わなかったりして、労働基準法で規定する「監督管理者=監督管理の地位にある者」を行政解釈からも、過去の判例からも完全に無視して、未だに「名ばかり管理職」を濫用している会社=企業は多々あるしね・・・(笑)

労働者のみな様、、、会社に騙されちゃ生けませんよ。。。東京地裁平成20年1/28判決(労働判例集953号10頁及び判例時報1998号149頁)-「日本マクドナルド事件」を、忘れないで良く覚えておきましょうね。。。

で、まぁ~まぁ、こんな事はともかくとして、私は本日、役所で行われている「無料法律相談」へ行って来ました。。。何の相談に行ったかと言うと「NK新聞社の読者センターの社員から、この私が『あなたバカじゃないのか』と、言われた発言事件」についてである・・・(笑)。

そして、午後2:00からの予約だったのだが、まぁ~先日、役所に電話で問い合わせをした時に「私の方は、時間を待つのは大丈夫なので、早めに行きます」と、言っておいたのだが、、、午後1:20頃に行くと、受付係らしき「おばさん」の人から、2時からの方は、2時ころに来て下さい。今は他の予約の方で一杯です!」と、お叱りを受けてしまいました・・・(笑)
なので、役所の中の図書コーナーや郵便局をうろちょろしながら「ほぅほぅ~うっ、、、役所にはこんなに色々な情報を満載したパンフレットや、チラシが沢山あるのか?こりゃ~あ、、無料なんだから、貰わにゃ損々」と、思い大量に様々な情報パンフレットやチラシを頂いてきました(職員や警備員の方々が、大量にパンフやチラシ類を持ち帰ろうとする私を見て、怪訝な表情をしていましたが・・・(笑))。。。

そんなこんなで、私は役所の中を「不審者」の如くうろついてから、予約時間10分前に行って、受付嬢のおばさん・・・(笑)から渡された、記入用紙に住所・氏名・相談内容を書いて「11番」の札を貰って待機してから、午後2:00ジャストで小部屋へ通されて「弁護士」と面談しました。

その、応対した弁護士に「3/22付のNK新聞・朝刊の記事なんですけど、先生たち法律の専門家なら、この記事内容で理解できるかも知れませんが、少なくとも私は、何故『1.5倍 異例判決』の具体的意味が分からなかったんですよ。で、NK新聞社の読者センターに問い合わせると応対した社員から『あなたは一般常識が解らないのか』とか『あなたバカじゃないのか』と、電話で会話中に言われて、精神的ショックを受けて参っているんですよ・・・」と、まぁ~軽く相手の様子を伺うのだった。。。

「う~ぅん。そうですね『異例』て書かれていれば、誤解を招くこともありますね。でもねぇ~っ、裁判所は検事の求刑に対して、求刑を超えた判決を出しても法律上は問題ないんですよ」と言う弁護士に対して、私の心の中では(そんな事は知っているんだよ!こっちの聞きたいのは、NK新聞社の『バカ』発言について、法的問題点を聞いているんだ!!)と、思いつつ、他の同日付のY及びA新聞の、同記事のコピーを示して「この記事の内容なら解ったんですが、最初にNK新聞を読んでしまったので、どの過去の判例を引用して『1.5倍 異例』としたのか解らなかったから、問い合わせただけなのに『バカ』って言われる筋合いはないでしょう」と、質疑する。。。

そしたら「求刑を超えた判例って言うのは無いけど、その発言については刑事事件としての立件はできないでしょう。例えば名誉毀損なら、公然性が必要ですからね」と、応答する弁護士に対して、私は心の中で(お前は、本当に弁護士なのか?求刑を超えた判例はあるんだよ!そして、名誉毀損については公然性が必要なことくらい知っているんだよ!こっちも・・・刑法230条そして、親告罪だから、同法232条1項だっ!)と、突っ込もうと思ったが「へ~ぇ、そうなんですね~、でも私は民事上の問題がどうなのかと思いまして。企業が消費者に対して『バカ』なんて発言がゆるされますかね」と、白々しく聞いてみるのだた。。。(やはり、相手は弁護士の大先生だから、あくまでもソフトに行かねば・・・(笑))と、自分の言動を控えるこの私・・・(笑)

ちょっと解説をしておきますが、名誉毀損罪の「公然性」とは、不特定多数の者が知ることができる状態と過去の判例はしています(最高裁判決・昭和36/10/13 刑法判例集15・9・1586頁)。
そして、その弁護士が言った「判例って無い」て意味は、多分この弁護士はこう解釈しているからだろう。過去に下された裁判(判決)を一般的には「判例」と称するが、限定的には過去に下された裁判で、現在拘束力のもつものを「判例」と言うのです。なので、刑事訴訟法405条で謳う「判例」や裁判所法10条3号で言うところの「判例」は、裁判所に拘束力のある「判例」を指しているから、現在、裁判所を拘束している「求刑を超える判例は無い」ってことだろう。。。

とどのつまり、最高裁判所は「判例」を統一する役割を担っているから、刑事事件における下級審で下した「求刑を超えた判決」を「判例法」としては、確立していないって事だろうね。多分。。。最高裁の下した判例ないし下級審で下した「確立した判例(裁判所を拘束する判例法)」を変更するには、大法廷を開かなければならないと、裁判所法10条4号で、謳ってるって訳さ。。。

話を元に戻して「企業としては、あなたに電話で謝ったり、内容証明書に対してFaxを送って、一応のお詫びはしているわけだから、どうしてもと言うなら不法行為として、調停とかで相手側と話し合うこともできるしね」と、言う弁護士に対して(お前は、本当は偽弁護士だろう!民事調停なんて成立すれば意味があるけど、調停不成立なら、調停なんて時間の無駄だ!!)と、口から出そうな勢いを抑えて「不法行為って、私たちじゃ難しいし、調停なら本人でできると思いますが、確か弁護士に依頼しなくても本人訴訟とかできたと思いますが、我々素人じゃ、やっぱりどんな主張をしたら良いのか分からないし・・・」と、またしても白々しく聞いてみる私なのだった。。。

「それはできますよ。本人訴訟で。民事訴訟は元々が紛争当事者で解決させるのが、本質ですからね」と、その弁護士の脈絡のない回答に(そんな事は知っているんだよ!民事訴訟は弁護士強制主義を採用していないから、実質、最高裁だって本人訴訟でできるんだよ!刑事事件の場合は、必要的弁護事件(法定刑の懲役又は禁固3年以上そして、それより重い刑が定められていて、弁護士が審理に必要な事件)だって、当の昔から知っているんだよ!こっちは、刑事訴訟法289条だ・・・!!)と、心の奥底に秘めながら「そうなんですね。でも『不法行為』って、図書館で民法関係の本を読んでみても、私たちじゃ理解できなくて・・・」と、白々しいと言うか、惚けて聞いてみる私なのだった。。。

そして、交通事故の例とかケンカの事故例とかの多々の不法行為の例を上げつらった後「大阪の方では「お前アホか」と言っても、親しい人たちの間では笑い話になるけど、東京で「お前アホか」て、言葉を使うとケンカになったりしますよね。親しい間柄でも・・・」と、ついには、私の持ち込んだ法律相談を横へほったらかして、雑談を始める弁護士である。さすがは、大先生・・・(笑)

(あのね、、、あなた。不法行為は故意か過失又は権利侵害を要求しているので、民法709条の言うところの判例では、法律上、何々権と付けば、権利侵害になるよね。「雲右衛門事件」を勉強したでしょ。そして、その後の判例で法律上権利と名づけられなくても保護に値する利益であれば「権利侵害」を広く解したよね。「大学湯」事件も当然に知ってるよね。それからの通説・判例は、権利侵害=違法性のことと解してますね。ちゃんと勉強したの?あなたは・・・)と、言いたい気持ちを抑えつつ「個人情報開示請求なんかできるって聞いたことがありますが、この個人情報保護法第23条1項関連で解説されている『文章提出命令』って、どんなことなんですかね」と、図書館で借りた『個人情報保護法の解説』なる本を、大先生に示してみる私なのだた・・・(苦笑)。。。

「その時、対応した社員の名簿なりって言ってみても、う~んん、、、その必要性が有るか無いかは、早い話が簡単に、裁判所があなたの損害賠償の主張を容認するなら、その必要性もないですし、反対にその企業が負う責任としては、このFaxの内容で、裁判所は判断するかも知れませんね」と、首を捻りながら話す大先生に対して(ダメだこいつは?使えない。こんな奴は、お前は個人情報保護法を勉強してないだろう!て言うか、お前は裁判で民事・刑事を問わずに訴勝率が低いだろう・・・弁護士辞めて、警備員でも遣れよ、その低い法律知識を活かして・・・)などと、私も首を捻って考えてしま始末なのだった・・(笑)。。。

そして、自慢げに民事裁判では、訴訟当事者が「自白」した事実は、証拠は必要ないなどとも言うので、私の心の中では(こいつは、何を言ってやがるんだ!!そんな事は、知っているつ~の。。民事裁判は弁論主義で、当事者の主張しない事実は、例え裁判所が知りえたとしても、判決の基礎にはできないってくらいは「民事訴訟法」の、マニュアル書にだって載っているつ~んぅだ!!)

さらに、本当は「人格権=人格権の侵害」に付いて、お聞きしたかったのだが、この大先生では無駄っだ。ヤッパここは1つ、「人格権と不法行為」の関連性を、自分でお勉強するしかないなぁ。よしよし、大き目の図書館なら、そう言った類の文献は多様に揃っているので、まず、そいつを読破してから、またまた違う「無料法律相談」に、行ってみようじゃないか。。。

金を払う「法律相談」は、その後だ。。。大体が法律相談30分「5250円」って、高すぎないか・・・?ボロイ商売しやがるぜ、日弁連は・・・(笑)。。。

「じゃあ、心療内科の先生とも相談しながら、どうしても私の気持ちが治まらない場合は、法テラスででも又、相談してみます。大変に参考になりました」と、一応はお礼を述べておかないと、大先生に失礼なので丁寧に礼をして、退室した私だったが(お前は、もっと法律の勉強して実務経験を積み重ねろよ!)と、私の内心は大先生を、せっせらっ笑っていたのだった・・・(笑)

まぁ~「無料」なんだから、他の人の意見も聞いてみるのも1つの方法さね。。。こう言っちゃ何だが、裁判所泣かせのN(仮名)と、異名を作ったこの私だ。その昔、本人訴訟で最高裁に対して、出鱈目な「憲法違反」を主張して「上告理由書」を出したが、ヤッパ、その時の「出鱈目」は最高裁では、スタンプを押したような例文だけの、「決定」で門前払いされましたけどね・・・(笑)
でも、、ちょっとだけでも、「無料」で参考になったので良しとするか、ここは。。。

まぁまぁ、、、待ちなさい待ちなさい。NK新聞社よ。。。不法行為の時効は「不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年」と、民法724条で規定しているから「本件」は前段の3年だから、まだまだ時間はあるって訳さ。。。
ちなみに、同条の後段では20年としています。。。お時間のある方は、図書館の「六法全書」で、調べってみましょうね・・・(笑)

なので、、、もう少しだけ、私がお勉強する時間をくださいね。そして、そちらは2~3人くらいの弁護団で、裁判所に出てくるだろうが、さて、私が、何を企んでいるのか・・・今はまだ時期相応だ。今、こっちが動くとNK新聞社に対して「名誉毀損罪」になるかも知れないので、これは「極秘シークレット」です・・・(笑)

ではでは、まだまだ。。。つづきますよ・・・(笑)。。  これからも、皆さんのご期待に沿えるように、社会のお勉強をしながら笑えてしまうと言う、本ブログにご注目くださいね。。。



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