fair-trial傍聴倶楽部 (憲法82条1項の規定の趣旨)

公開された法廷で、原則として誰でも自由に裁判を傍聴することができます。でも法廷警察権は傍聴人にも及ぶのでご注意を。

NK新聞社との闘い。第二章・第6話(NK新聞社に対して、ちゃくちゃくと訴訟の準備中なのだったの巻)。

2012年04月20日 | 日記
昨日(4/19)、東京地裁に「傍聴」へ行ったのだが、東京高裁の第2刑事部・控訴審・第1回(審理)の傍聴券欲しさに、先日は横浜地裁で「左」に並んで抽選に外れた苦い経験を活かして、今日は「右」だな運命は・・・?などと下らないことを思いつつ「No.26」の抽選券をもらったのだった。。。

午前11:10 からの開廷だし大した事件でもないからと思っていたら、41席に対して72名も並びやがる。。。私は心の中で(お前ら、並んで傍聴するのは良いが、刑法と刑事訴訟法の基礎的知識を持って傍聴に来ているんだろうなぁ。控訴審で「無罪」を主張している事件だから、法的基礎知識が必要だぜ、こいつは・・・)何~て、他の人たちに自分勝手に敵対心を抱く私なのである・・・(笑)。。。
そして、パソコン抽選が行われて当選者の「No」が掲示される。すると、な、、、な、、、何と!「No.26」が外れていて、「左」に並んだ人の「No.27」が、ありながら何度も何度も目を擦りながら探して見ても、「No.26」が無いのである。。。(別に見たくないから良いや、こんな事件・・・)と、またまた悔しさを心に残しつつ、他の事件を傍聴しに行く私なのだった・・・(笑)。。。

この事件、以前にyahooの掲示板に書き綴っていた「裁判傍聴記(No.30 傍聴券を求めて。)」でも書いていますが、その後、興味が無かったので、すっかりと「お忘れ」していました・・・(笑)。。。その後、多分「無罪」を勝ち取れなかったので「控訴」しているんだと思うが、まぁ~「恋愛感情」を基本的構造に盛り込んだストーカー規制法に対して、「恋愛感情が無く」ただ、被害者女性と「お話がしたかった」と、言う主張で「私は無罪です」と言うのも、如何なものだろうか・・・?

まぁ~、、、私が以前、傍聴した限りでは「この弁護士(2名)では、負けるなぁ」と、勝手に想像していたので、多分、控訴審でも「負けるだろう」と、自分勝手に解釈しております・・・(笑)。。。刑事訴訟法318条で明文している裁判官の「自由心証主義」を、被告側はどんな証明力を持って、「無罪の心証を形成」させるか知らないが、最高裁でも、多分、この「事件」は負けるだろう、、、と、私的には思いますよ。。。事件内容については↓のURLを参照してください。。。

 http://kidnapping.jp/news/20120115.html

そんな事を思いつつ、開廷表を眺めていたら、隣の女性が携帯を片手に持ちながら開廷表を捲っていて、どうやら携帯の「メモ機能」に、事件名類をチェックして記録しているようだったので、私は「!」と、閃いて自分の携帯電話を取り出すと偶然にも「カメラ機能」が動いてしまい↓の画像が撮れてしまいました。。。(笑)。。。



↑これは、刑事事件の開廷表(その日に行われる、裁判のスケジュールと事件名と法廷番号)であるが、本当は裁判所内は「撮影禁止」なので、その「禁止事項」を破ってしまった私は、何か裁判所から法的処置を講じられるのだろうか・・・?だってだって、、、本当に、僅かな瞬間の出来事だったんだもん。。。故意や過失もなくって、本の一瞬の「シャッターチャンス」で撮れてしまったので、これは、閲覧者の皆さんに「公開」せにゃならん。。。と、変てこりんな使命感で、アップしてみました・・・(笑)。。。

そして↓これが何と、ちゃんと「許可」を頂いて撮った東京高裁の地下に掲示されていた、食堂のメニュー表です。。。



Aランチ450円とか、Bランチ600円 Cランチ700円を始め醤油ラーメン380円、きつねソバ・うどん380円(麺大盛100円増し)等々、様々なメニューをご用意して「皆さまのご来店」をお待ちしております。。。(笑)。。。

で、こんな事はともかくとして、傍聴した事件の「傍聴記」は明日以降に、書き綴るとして、裁判所東側玄関を出た所にある「東京簡易裁判所」に行って来ました。。。それは、何故言えか?と、申し上げれば何ですが「NK新聞社」に対して、「簡裁・地裁」どちらに『あなたバカじゃないのか事件』を持っていこうかと、今はまだ思案に暮れている状況ですが、一応は、訴状に必要な印紙や郵券(切手)等の確認のために、東京簡裁内にある「簡裁民事手続案内」所まで、行って来たのです。。。

東京簡裁なんて始めて来たが「ほうほう、、、成る程成る程、、、中々とお洒落な建物内部じゃないか」と、感心しつつ「受付番号52」を、銀行やら病院の受付や役所で良く見かける「自動受付番号発行機?」と、言うのかどうか知らないがを引き抜いて、長椅子に座り待機すること数分で「1番案内所」に呼び出されて、案内嬢のおばさん(ちょっと失礼か・・・(笑))にお話をお伺いするのだった。。。↓が「受付番号52」と記載された「大変と貴重な『券』」である・・・(笑)。。。



まぁ~無意識に持ち帰ったのだが、ただ何だから「もらわにゃぁ損損」と、大阪人特有のケチ臭い私のややこしい性格なのだった・・・(笑)。。。

で、訴訟目的の価格が10万円調度で、必要な収入印紙が1000円。郵券が5600円分(内訳が、500円8枚・100円8枚・80円50円20円10円が何れも5枚づつで、計5600円)。被告となる相手が法人(会社)なので、添付書類に必要な法人登記簿が、1通で取得から3ヶ月以内の物。私がNK新聞社の登記簿(履歴事項全部証明書)を取得したのが平成24/03/26付けだから、まだまだ時間はあるって訳さ。まぁ~「事実証明」に関する書類なんて、住民票や印鑑証明類なんかでも、取得後3ヶ月以内の物を求められることも、皆さんも多々あると思いますが、今は役所で住民票の交付を受けると300円くらい取られませんか?その昔は、確か100円くらいだったのにボロイ商売しやがるぜ役所なんて、弱い市民を泣かせやがって・・・(笑)。。。

でも、まぁ~、、、私の記憶が確かなら、この手数料の「300円」は各都道府県の条例で決められていたと思うが、調べるのが面どいので「何で300円もするの?」と、どうしても知りたい方は「役所や役場」なりに、ご自分でお問い合わせてください。。。こちらの方では責任を負いかねます・・・(笑)。。。

そして、一応は相手を訴えるのは初めてなんです、、、みたいな丁寧な態度で「訴状のサンプル」ってありますか?と聞いて見ると「フォーマット」はありますから、お持ちになりますか?と聞かれたので(おうおう、、、ただなら貰おうじゃないか)と心の中は偉そうにしながらも、「えっ!是非ください。何をどうしたら良いか分からない物で」と丁寧に言って、受け取って帰って来ました(訴状ぐらい自分で作成できるぜ!この私は!!)と、心に秘めながら、東京簡裁を後にしました。。。

で、、、帰りの電車の中で、その訴状のフォーマット(サンプル)と、善く善くと睨めっこすると「何じゃこりゃ?少額訴訟のやつじゃねえか?オレは「最高裁」を目指して通常訴訟するんだぜ、相手はあの、NK新聞社だ!」と、本当に社会に横柄な態度ばかりを思いつく、この私なのだった・・・(笑)。。。

↓がフォーマットだが、多分、このままご使用いただける「少額訴訟」用の訴状用紙です。。。この少額訴状用紙をご希望の方がいらっしゃれば私の直筆「サイン」を書き殴って、もれなくお届けいたしますが・・・(笑)。。。



↑これが、1枚目で、事件名や収入印紙を貼る爛があり、裁判所の受付印がスタンプされる位置まで記載された、訴状の表紙部分です。。。
そいでもって、2枚目に「当事者の表示」の用紙があり、原告・被告の氏名・住所・電話番号等の他、原告に対する書類の送達場所を記す箇所があります(例えば、弁護士とか会社で受け取るとかの場合)。「送達受取人」って分けですね。。。
更に、3枚目に「1 請求の趣旨ですが、何を書くかと言えば(例えば、被告に10万円貸してある金を返せとか)」を書き綴り、2 訴訟費用は被告の負担とする」との、決まり文句を書く訳ですね。。。
それから、またまた4枚目に「紛争の要点(この語は、簡裁のみの使い方で、法的には(請求の原因と記します)を書きます。例えば、被告は平成○年□月末に弁済期が到来しているのに、未だに原告に対して金10万円を弁済していない」とかを、簡潔に記すのですね。。。よく分かりましたか、皆さん(返事が聞こえないようだが・・・(笑))。。。

まぁまぁ、、、私も今は民事訴訟法を基礎から「お勉強中」でして、「民事訴訟法(第3版)/有斐閣・伊藤眞・著や注釈民事訴訟法(6)巻 証拠(1)257~310(条関係)/有斐閣・谷口安平他1名・著」を再読しております。。。そして、な、、、な、、、何と!「証拠保全」で、「文章提出命令」が発せられることを改めて、思い知りました・・・(笑)。。。

「証拠保全」とは、一般的な辞書では「しょうこ‐ほぜん【証拠保全】-民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続きがある」と、記載されています。

まぁ~もう少し優しく言えば、相手側の持つ証拠を隠蔽したり、改ざんさせないためとか、証人の死亡が予測されるとかの場合に、疎明資料に基づき証拠を「保全」するって訳さ。民事訴訟法234~242条辺りかなぁ。。。ねっ。「お勉強」になるでしょう。閲覧者の皆さまにおかれましては「お気の毒に」心中をお察しします・・・(笑)。。。

で、どの「手」で行くかなぁ~NK新聞社よ!まぁ~まぁ~待ちなさい待ちなさい。今、図書館で予約してある「1.債権各論 2.不法行為法【第2判】」を、こっちも待っている所だ!誰だ!オレより先に借りてる奴は!早く返さないと、この私が読めないじゃあないか。。。何~て、自己都合ばかり考える私なのだった。。。

ではでは、もう少しお待ちくださいね。。。NK新聞社に対して裁判所に「訴状」を出しに行くのも、もう、近いってもんさね。。。なので、今しばらくお待ちください・・・(笑)

まだまだ、つづく。。。第7話の予告編として「求刑より重い刑の言渡」は、昭和22年(れ)第323号・同23年6月23日、最高裁大法廷判決等で、求刑を超えた判決は憲法上も違反しないってことである。。。こんなことを知っている私が、どんな理由を付けても、NK新聞社から「あなたバカじゃないのか」と、言われる筋合いはないってことさ。。。では、次回をお楽しみに・・・(笑)。。。











最新の画像もっと見る