fair-trial傍聴倶楽部 (憲法82条1項の規定の趣旨)

公開された法廷で、原則として誰でも自由に裁判を傍聴することができます。でも法廷警察権は傍聴人にも及ぶのでご注意を。

不定期刑を求刑する検事vs少年法55条を主張する弁護人。。。

2012年04月18日 | 日記
先日の(4/17)に、Y(横浜・・・(笑))地裁で、傍聴目的の事件を垣間見ようと思いつつ、前の審理の事件が長引いていたので軽~い気持ちで法廷に入って、空いていた前の方へ着席すると、、、これが、、な、、な、、、何と!面白い「少年」事件だったので(しまった~ぁ、、見落としていたか、、、被告人が「少年」だったのかぁ。。。)などと、自分の都合ばかりを考えるこの私なのだった・・・(笑)。。。

ちょっと、法的解説は除きますが、少年(未成年)の場合は、逮捕後は、家庭裁判所に送致されます。その後の「審判」で、裁判官が、逆送(刑事処分が相当)と判断した場合は、検察官送致(これを『逆送』)と言って、その後、検察官が「起訴」が相当と判断した場合は、成人と同様に公開の法廷で事件が審理されます。。。

ちなみに、国語辞書類の一般的な辞書では『逆送』で、調べると「1 送り返すこと。「郵便物を差出人に―する」・2 少年法で、家庭裁判所に送致された少年事件を再び検察官に戻すこと。死刑・懲役・禁錮にあたる事件について、刑事処分を必要と認める場合にこの手続きがとられる」と、記載されています。。。まぁ~簡単な法知識として、この内の(2)を覚えておけば、傍聴「初心者」には、十分です・・・(笑)。。。

で、私が席に着いた時は、既に証拠調べを終えていて、検事の論告(検察官の意見陳述)が行われていたのだった。。。

罪名:「自動車運転過失致死傷・道路交通法違反」被告人「少年」のために「年齢不詳」なのだった・・・(笑)。。。

で、詳しい事件の全貌は分からないが、その検事の論告要旨によると、被告人の「少年」は運転免許取得後、僅か、1ヶ月で将来ある20歳の男性を「119」番通報することなく「轢き逃げ」して、救命活動を怠り「脳挫傷」により、被害者男性を死亡させたらしい。。。
自動車運転免許を取得前に、原付バイクで「罰金刑」の前歴が2件あり、道路交通法等の法的秩序の認識が、社会的見地からも規範意識が欠如している、と指摘した上で、求刑前に強く「被害者の遺族感情」を、殊更に強く強調した意見を述べるのだった。。。

そして、救命活動をしていれば助かった「命」であることは「検死結果」からも、搬送された病院の医師の証言でも明らかとして、懲役3年6月~4年6月の「不定期刑」を求刑するのである。。。

これに対して弁護人側は、少年法55条に基づき「家庭裁判所」に、事件を移送して「保護処分」が相当と主張するのだった。。。
さらには、被告人は少年鑑別所での「鑑別結果」でも明らかなとおり「運転技術が未熟」で、被害者遺族とは「任意保険」によって、賠償を行うことによって遺族側と「示談」が期待でき、被告人も「少年」で健全的な精神が未発達であり、刑事罰ではなく、少年法の理念に基づき「家庭裁判所への移送」が相当と、結語するのだった。。。

「運転技術が未熟」って、、、そんな「無茶」な主張をしてみても、じゃあ~「窃盗や強盗犯だって何だって、結果的に、その『技術』が未熟」で、まかり通ってしまうじゃあ~ないか、、、私の屁理屈論からは。。。何か間違えてますか?私のパラドックスは・・・(笑)

まぁ~「任意保険」であるから、自動車損害賠償保障法上の「強制保険」ではない訳だ。。。(でも、ちょいと、あなた(弁護士さん)。どっちにしても「人を轢いた」んだから、逃げちゃちゃ~あ、、、行かんんでしょう。。。ヤッパ。。。)と、私は突っ込みたかったが、人を「轢いた」とする「過失事実」を否認して、「何かにぶつかったような、衝撃」程度の認識だったと言うのは、そんな主張は如何なものだろうか・・・?

私なら、検事側に「一票」を投じるだろう。。。

被告人の「少年」も、「今後は二度」と車の運転はしないと、最終意見を述べていたが、果たして「今日の社会情勢」においては、運転免許証は大人の「必須アイテム」のはずだから、そいつは、やや「疑問」だね。。。と、私は心のどこかで思っていたのだった・・・(笑)。。。

でもね、閲覧者の皆さん。。。誤解しちゃあ~いけませんぜ。。。私は「人の不幸」を「傍聴」して楽しんでいるのではなく、「法的基礎」を身に付けた上で「傍聴」しているので、「公正な裁判の証人」としての、その義務を真っ当しているだけなのです・・・(笑)。。。

ここの、ブログの閲覧者の皆さまの「ご期待」に添えるように、多少「ギャグ的要素」の捻りを加えているだけですから、悪しからず・・・(笑)。。。

この後、登場して来やがった「窃盗」の男が、20歳代の男で「チンピラ風」のメガネで、某ブランド(笑)のジャージファションのあんちゃんで、盗んだのが「清涼飲料水類。時価12000円相当」で「アホかこいつは。。。見るだけ時間の、無駄無駄。。。午後の傍聴券交付時間まで、中央ロビーの「私専用(・・・笑)」のベンチシートで、寝よ寝よ。。。」と、「結論ありき」の事件だったので、即即と、退席したのだった・・・(笑)。。。

本日の「報告」は、ここまでですが、近々「NK新聞社との闘い」が、またまた「ご報告」できると思いますので、乞ご期待ください。。。ではでは・・・・(笑)。。。





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