
「ikari」のロゴが入った買い物袋は、一部の主婦らの間で“ステータスシンボル”に
もなっていて、全国的にも京阪神の高級スーパーとして知られる「いかりスーパー
マーケット」
そんなスーパーでも2年以上も前から偽装が行われていました。
●高級食材の販売などで知られる「いかりスーパーマーケット」
(本社・兵庫県尼崎市)が2005年から約2年半にわたり、ホルスタイン牛の
ミンチを使いながら和牛肉を使用したとビーフコロッケに表示し、10万7334
個を製造・販売していたことがわかった。
●農林水産省は10日、日本農林規格(JAS)法に基づき、業務改善を指示し
た。
9月11日までに改善報告書の提出を求めており、同スーパーは既に店頭からこ
の商品を撤去した。
農水省によると、問題のコロッケは「ikariビーフコロッケ」(6個入り、410円)。
同スーパーは商品パッケージに「和牛肉の旨味(うまみ)をいかした」などと表示
し、北海道産じゃがいもに加えて米国産マッシュポテトも使用していたのに「北海
道産男爵芋」と表記していた。
同スーパーによると、この商品は1993年から販売しており、当初は和牛を使
用していた。
しかし、03年に加工食品製造工場の担当者が「和牛」と指定せずに牛肉のミンチ
を発注したため、ホルスタイン牛の使用が始まり、05年からパッケージに「和牛
肉」と記載していたという。
●いかりの不正表示発覚は、昨年三月のマグロと今年四月の干しシイタケに続き
三度目。
◎10日JAS法に基づく指示・公表 (概要)
1 株式会社いかりスーパーマーケット
(本社:兵庫県尼崎市塚口町1丁目15番地の8。以下「いかりスーパー」と
いう。)は、
自社工場が製造したビーフコロッケにホルスタイン種の牛ミンチしか使用して
いなかったにもかかわらず、「和牛肉」を使用している旨の強調表示等の不適
正な表示を行い、これを自社系列店舗で販売していたことを確認しました。
2 このため、本日、いかりスーパーに対して、JAS法第19条の14第1項
の規定に基づく指示を行いました。
●株式会社いかりスーパーマーケットが販売したビーフ
コロッケにおける不適正表示に対する措置について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070810press_8d.pdf
●関連記事
いかりスーパーのコロッケで偽装表示 「和牛」実は乳牛
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200708100202.html
ひき肉、乳牛を「和牛」──いかりスーパー、自社生産コロッケ撤去
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/41512.html
コロッケでも不正表示 昨春から3度目 いかりスーパー
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000530005.shtml
もなっていて、全国的にも京阪神の高級スーパーとして知られる「いかりスーパー
マーケット」
そんなスーパーでも2年以上も前から偽装が行われていました。
●高級食材の販売などで知られる「いかりスーパーマーケット」
(本社・兵庫県尼崎市)が2005年から約2年半にわたり、ホルスタイン牛の
ミンチを使いながら和牛肉を使用したとビーフコロッケに表示し、10万7334
個を製造・販売していたことがわかった。
●農林水産省は10日、日本農林規格(JAS)法に基づき、業務改善を指示し
た。
9月11日までに改善報告書の提出を求めており、同スーパーは既に店頭からこ
の商品を撤去した。
農水省によると、問題のコロッケは「ikariビーフコロッケ」(6個入り、410円)。
同スーパーは商品パッケージに「和牛肉の旨味(うまみ)をいかした」などと表示
し、北海道産じゃがいもに加えて米国産マッシュポテトも使用していたのに「北海
道産男爵芋」と表記していた。
同スーパーによると、この商品は1993年から販売しており、当初は和牛を使
用していた。
しかし、03年に加工食品製造工場の担当者が「和牛」と指定せずに牛肉のミンチ
を発注したため、ホルスタイン牛の使用が始まり、05年からパッケージに「和牛
肉」と記載していたという。
●いかりの不正表示発覚は、昨年三月のマグロと今年四月の干しシイタケに続き
三度目。
◎10日JAS法に基づく指示・公表 (概要)
1 株式会社いかりスーパーマーケット
(本社:兵庫県尼崎市塚口町1丁目15番地の8。以下「いかりスーパー」と
いう。)は、
自社工場が製造したビーフコロッケにホルスタイン種の牛ミンチしか使用して
いなかったにもかかわらず、「和牛肉」を使用している旨の強調表示等の不適
正な表示を行い、これを自社系列店舗で販売していたことを確認しました。
2 このため、本日、いかりスーパーに対して、JAS法第19条の14第1項
の規定に基づく指示を行いました。
●株式会社いかりスーパーマーケットが販売したビーフ
コロッケにおける不適正表示に対する措置について(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070810press_8d.pdf
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http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/41512.html
コロッケでも不正表示 昨春から3度目 いかりスーパー
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000530005.shtml
