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有機農業推進協会(東京)「有機表示不正認可」で業務停止命令

2009-07-06 | 通達・お知らせ
適合していることが確認できていないにも関わらず、認可しているので
「制度の理解不足だった」は理由になりません。

そもそも認定機関が「制度の理解不足」なら、業務停止させるべきでしょう。


●有機農業推進協会(東京)「有機表示不正認可」で業務停止命令

                               2009年7月3日
                                農林水産省


農林水産省は3日、同省の定める基準を満たさないずさんな審査で「有機」を
農産物に表示できる農家を認定したとして、特定非営利活動法人(NPO法人)
の有機農業推進協会(東京)に対し、日本農林規格(JAS)法に基づき、新規
認定業務の90日間停止を命じた。

 農水省によると、同協会は農家が化学肥料を使っていないことを確認しない
まま、宮城、群馬、千葉各県の計3農家を有機農家に認定していた。

同協会は農水省に「制度の理解不足だった」と説明しているという。

 有機表示は農水省に登録した全国約70の認定機関が、表示可能な農家を
個別に定めている。

現行制度を導入した平成18年3月以降、認定機関の業務停止は3例目。


●登録認定機関である特定非営利活動法人有機農業推進協会に対する認定
 に関する業務の改善及び停止命令について
 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/090703_2.html

◆特定非営利活動法人有機農業推進協会に対する命令の内容
 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/090703_2-02.pdf


※「有機マーク」表示

 「有機農産物」として表示できるものは、日本のガイドラインの大枠では、化学
農薬、化学肥料および化学土壌改良材を使用しないで栽培された農産物、およ
び必要最小限の使用が認められる化学資材を使用する栽培により生産された農
産物で、化学資材の使用を中止してから3年以上を経過し、堆肥等による土づく
りを行なったほ場で収穫されたもの。

 農水省食品流通局は2000年3月6日、1999年7月に成立した「農林物資
の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(改正JAS法)に基づいて表示
する有機農産物や有機農産物加工食品の「有機JASマーク」を下図に決定、
「流通および小売」の現場では、検査認証を受けた有機農産物・食品であるか否
かがこのマークにより判断される。


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