ドレミの会のヤマーンです。
いつもブログを見ていただいてありがとうございます。
今日は、税理士として発言させていただきたいと思います。
みなさん、所得税の確定申告での総合課税と分離課税ってご存知ですか?
総合課税とは、各種の所得の損益を総合して税金をするもので、会社からもらう給料や自分で商売したときの事業から生じるものなどが該当し、例えば仮に会社から給料を800万円もらっていて、それとは別で個人的に商売をしていて300万円の損失が発生した場合、それらを相殺した500万円が税金の計算の対象となります。
これに対し分離課税とは、株の売買で生じた損益や不動産の売買(一部を除く)などが該当し、仮に株の売買で300万円の損失が出たとしても、給料などとは相殺できないという制度です。
全部が全部ではないですが、生活に必要なものは総合課税で、突発的な通常の生活に関係ないようなものが分離課税となってます。
その中でも例外的な取り扱いのものがありまして、それがゴルフ会員権の売買で生じた損益です。
上記の説明を聞いた場合、ゴルフ会員権の損益は分離課税と考えがちですが、現行の税法は総合課税となってます。従って、売買により損失が発生した場合、給料などと相殺することができます。
新聞の記事などで、政府税調の考えなどを見てますと、このゴルフ会員権の損益の取り扱いを分離課税に変更しようと検討してるみたいで、早ければ平成18年1月1日以降の売買分から分離課税になると思います。もし含み損を抱えてるゴルフ会員権をお持ちの方は、今年中に売買することをお勧めします。
PS、このゴルフ会員権の税務上の取り扱いは、12月のドレミ勉強会で詳しくやる予定です。
投稿者、ヤマーン

いつもブログを見ていただいてありがとうございます。
今日は、税理士として発言させていただきたいと思います。
みなさん、所得税の確定申告での総合課税と分離課税ってご存知ですか?
総合課税とは、各種の所得の損益を総合して税金をするもので、会社からもらう給料や自分で商売したときの事業から生じるものなどが該当し、例えば仮に会社から給料を800万円もらっていて、それとは別で個人的に商売をしていて300万円の損失が発生した場合、それらを相殺した500万円が税金の計算の対象となります。
これに対し分離課税とは、株の売買で生じた損益や不動産の売買(一部を除く)などが該当し、仮に株の売買で300万円の損失が出たとしても、給料などとは相殺できないという制度です。
全部が全部ではないですが、生活に必要なものは総合課税で、突発的な通常の生活に関係ないようなものが分離課税となってます。
その中でも例外的な取り扱いのものがありまして、それがゴルフ会員権の売買で生じた損益です。
上記の説明を聞いた場合、ゴルフ会員権の損益は分離課税と考えがちですが、現行の税法は総合課税となってます。従って、売買により損失が発生した場合、給料などと相殺することができます。
新聞の記事などで、政府税調の考えなどを見てますと、このゴルフ会員権の損益の取り扱いを分離課税に変更しようと検討してるみたいで、早ければ平成18年1月1日以降の売買分から分離課税になると思います。もし含み損を抱えてるゴルフ会員権をお持ちの方は、今年中に売買することをお勧めします。
PS、このゴルフ会員権の税務上の取り扱いは、12月のドレミ勉強会で詳しくやる予定です。
投稿者、ヤマーン
