まずはお知らせ。
新日本監査法人から送られてきたメールニュースを見ておりましたら、
「最良のIFRS本」として私のブログでも何度もご紹介しているこの本の著者である
中島康晴公認会計士による「マネジメントのためのIFRS」セミナーが開催されるとのこと。
8月5日(木) 13:30~ 16:30
対象: 経営者・CFOなどマネジメントの方、経理・財務部門の管理者レベルの方
参加費: 5,000円 (テキスト代、消費税を含む)
・・・・・やっ、安すぎる。自腹を切ってでも出席したいです。
でも、マネジメントでもないし、管理者レベルにも達していない私は、カヤの外。
実に残念です。
ご関心有る方は、お早めにお申し込み下さい。
さて本題に戻りますと。
知人から上場会社シニアコミュニケーションの粉飾決算に関する外部調査報告書を読むといい、
と言われて読んでみたのですが、確かにツボにはまる面白さでしたのでご紹介。
外部調査委員会調査報告書
この会社、過去6期合計売上高65億円のうち、実に3分の1の22億円が架空売上
でして、あのFOIほどではありませんが、見事な粉飾ぶりです。
そして特にツボにハマったのが、PDFファイルの20枚目、
「4 残高確認の監査手続に対する犯罪行為」
なぜ、監査法人は架空売上を見抜けなかったのか?
この最大の疑問点について、報告書は爆笑必至の事実を披露しております。
該当箇所を抜粋しますと・・・・・・。
-------------------------------------------------------------
当社においては、平成17 年3 月期以降、架空売上計上が常習的に行われていた。
当社の会計監査担当の監査法人は、毎決算時において残高確認の監査手続を行っていた。
ここで、 残高確認の監査手続とは、被監査会社の決算時点の売掛金等の残高について、
監査法人が当該売掛金等の残高が記載された残高確認状を直接取引先に郵送し、
取引先から郵送にて直接回答を得る監査手続である。
通常、残高確認の監査手続によって得られた証拠は、
外部証拠として強力な監査証拠となる。
馬谷氏は、この監査法人の行う残高確認の手続において、平成17 年3 月期決算に
おいては、監査法人が残高確認状を取引先に直接郵送した後、架空売上計上が行われ
ていた取引先に対して、渡部氏や営業担当者に、 「監査法人から残高確認状が届くが、
記入金額に誤謬があったため、開封せず直接シニアコミュニケーションに返送して欲
しい」旨の電話連絡 することを依頼した。
馬谷氏は、
取引先から返送されてきた残高確認状に、会計監査上問題とならないような回答記入を
行い、偽造した取引先の担当者印又は代表印を捺印して、X 氏に命じて、
消印が取引先住所地管轄郵便局となるよう、取引先の住所地近くのポストまで出向か
せ、監査法人宛残高確認状の返信郵便の投函を行わせた。
平成18 年3 月期以降は、馬谷氏は、監査法人の担当公認会計士が郵便ポストに投函した
残高確認状を直接的に詐取することをX 氏に命じていた。
X 氏は、担当公認会計士が郵便ポストに残高確認状を投函する際これを尾行し、
担当公認会計士が残高確認状を郵便ポストに投函後、その場から立ち去ったことを確認し、
郵便局の集配係が来るのを近くで待ち伏せ、集配係が来たところで、
「郵便物投函後に、内容に誤謬があることに気付いたので、
この場で郵便物を回収させて欲しい」旨伝え、
投函された全ての残高確認状を回収していた。
これらの一連の信書隠匿及び開封という犯罪行為により、強力な監査証拠となるべき残高確認状の証拠力が無力化され、その結果、監査法人の会計監査において、架空売上計上及び貸倒引当金計上の指摘が行われる機会が奪われた。
(引用終了)
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W杯たけなわでもあり、サッカーでたとえれば、見事な「ポストプレー」というべきか。
会計士の皆さん、郵便物を出す時には、尾行している人がいないかについても、
必ず「確認」して下さいね。
もしくはダミーもからませて数人同時に郵便局に行かせるとか。
・・・・それにしてもスパイまがいの会社側の行為。そんなヒマがあるなら営業しろよ!
この他にも生々しい記述が多く、資料としてもそれなりに価値があるこの報告書。
しかし、この会社自体には存在価値はあるのか?
運命はいかに。
※スポンサーリンク、「もしご興味のあるものがございましたら」クリック下さいね。
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なぜ、監査法人は架空売上を見抜けなかったのか?
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当社においては、平成17 年3 月期以降、架空売上計上が常習的に行われていた。
当社の会計監査担当の監査法人は、毎決算時において残高確認の監査手続を行っていた。
ここで、 残高確認の監査手続とは、被監査会社の決算時点の売掛金等の残高について、
監査法人が当該売掛金等の残高が記載された残高確認状を直接取引先に郵送し、
取引先から郵送にて直接回答を得る監査手続である。
通常、残高確認の監査手続によって得られた証拠は、
外部証拠として強力な監査証拠となる。
馬谷氏は、この監査法人の行う残高確認の手続において、平成17 年3 月期決算に
おいては、監査法人が残高確認状を取引先に直接郵送した後、架空売上計上が行われ
ていた取引先に対して、渡部氏や営業担当者に、 「監査法人から残高確認状が届くが、
記入金額に誤謬があったため、開封せず直接シニアコミュニケーションに返送して欲
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馬谷氏は、
取引先から返送されてきた残高確認状に、会計監査上問題とならないような回答記入を
行い、偽造した取引先の担当者印又は代表印を捺印して、X 氏に命じて、
消印が取引先住所地管轄郵便局となるよう、取引先の住所地近くのポストまで出向か
せ、監査法人宛残高確認状の返信郵便の投函を行わせた。
平成18 年3 月期以降は、馬谷氏は、監査法人の担当公認会計士が郵便ポストに投函した
残高確認状を直接的に詐取することをX 氏に命じていた。
X 氏は、担当公認会計士が郵便ポストに残高確認状を投函する際これを尾行し、
担当公認会計士が残高確認状を郵便ポストに投函後、その場から立ち去ったことを確認し、
郵便局の集配係が来るのを近くで待ち伏せ、集配係が来たところで、
「郵便物投函後に、内容に誤謬があることに気付いたので、
この場で郵便物を回収させて欲しい」旨伝え、
投函された全ての残高確認状を回収していた。
これらの一連の信書隠匿及び開封という犯罪行為により、強力な監査証拠となるべき残高確認状の証拠力が無力化され、その結果、監査法人の会計監査において、架空売上計上及び貸倒引当金計上の指摘が行われる機会が奪われた。
(引用終了)
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W杯たけなわでもあり、サッカーでたとえれば、見事な「ポストプレー」というべきか。
会計士の皆さん、郵便物を出す時には、尾行している人がいないかについても、
必ず「確認」して下さいね。
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・・・・それにしてもスパイまがいの会社側の行為。そんなヒマがあるなら営業しろよ!
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しかし、この会社自体には存在価値はあるのか?
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そんなことするより 真面目に仕事してほしい
でも 本人は必至だったんでしょうね・・・