病院設計者のブログ

病院・診療所の新築・建替・リフォームに関する事や、その他色々な事について書いていきます。

病院・診療所のための建築知識2

2012-02-03 | 病院建築

病院・クリニックの模様替え、内装工事

 

前回に続き、病院・診療所に関わる建築の法律について書きます。

 

建築を建てる為の法律である、建築基準法では、

 

建築物を新築、増築、大規模の修繕大規模の模様替

特殊建築物への用途変更をしようとする場合は当該工事に

着手する前に、建築確認申請を提出し、建築主事の確認

を受け確認済証の交付を受けなければならない

 

と書かれています。

なので、病院や、クリニックなど大々的に模様替えや、

改修工事をするには、確認申請が必要だと思われている

ことが、よくあります。

 

しかし、建築基準法でいう、大規模の修繕、大規模の模様替とは

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替えの

ことをさします。

 

主要構造部とは

柱、梁、床、壁、屋根、階段のことをいい、

構造上重要でない、間仕切壁、間柱、小梁、

最下階の床、屋外階段等は除かれます。

 

病院や、クリニックなどを大規模に模様替えや、

改修工事を行っても、通常の場合、確認申請を

行う必要は無いのです。

 

梁や構造壁を過半以上工事すれば、

当然確認申請は必要になりますが、

主要構造部を過半以上変更することは、

建物の強度上大きな問題が発生する為、

現実的に不可能な工事になります。

 

間仕切り壁を変更して外来部分を改修したり、

病室の間仕切り壁をずらして、大きさを変えたり

する場合等は、問題ありません。

 

病棟を大規模に改修したいが、建設業者に

相談したら、確認申請が必要になるので、

大変な工事なる。と言われたのであきらめた。

というような話を聞いたりします。、

 

プロの設計者でも、間違う人が居ますので、

気をつけてください。

 

また、確認申請は必要ありませんが、改修工事後の

建物の状態が法律に適合していることは、

当然必要となりますので、法律のチェックは

おこなわなければなりません。

 

医療環境デザイン研究所

 

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