ことの経緯について(10)
平成21年8月7日に佐賀市から鹿児島市に車で妻を迎えに長女と二人で
いきました。無事に妻との面会、そして妻が入院していた病院を退院
できました。この時に妻の担当主治医であった土井医師が婦人相談所
や保護施設からの情報に疑念を抱き、そして妻自身が自宅と家族の
もとに帰りたいと意思表明を強くしたことがきっかけでした。
妻がいた鹿児島市の女性(婦人)保護施設の錦江寮職員らは最後まで
必死に妻へ対しての(家に帰らない)説得と工作を巧みにしています。
もともとは8月11日に妻を迎えに行き病院の退院も11日の予定でした。
施設側は私たちの動きをみて病院や医師に対して7日に退院を言い、
先に妻の身柄を確保してから再び、他の施設へ入所させる動きが
あったみたいです。
しかし鹿児島県知事宛にいち早く保護入院の退院手続きを正式に
申し立てたタイミングなどが効して施設側の企みは失敗に終わりました。
施設側は離婚弁護士に書いた委任状などを楯にして保護者の名分を
保っていたようですがそれが今回は法的にも全く通用できなかったからです。
また強行すると違法行為になります。
妻の体力は予想以上に衰えており、「眠れない」「食事できない」、
「イライラする」などの悪循環的な身体と精神状態でした。
体重が短期間の間に20kg以上も減っていて別人のようでした。
そんな事情もあって7日当日の内に佐賀市の自宅に帰りました。
妻は食事も三歳児の食事量くらしか食べる事ができず、そして睡眠
時間も、のべ約2時間程度、その上に洗脳があった悪影響と精神状態
の以前よりも悪化がかなりあり私も四六時中、妻の監視と介護で
一時も目が離せない状態になりました。
妻が帰ってきて話を聞くと完全に過去には現実になかった事実など
が妻の中では現実として存在していることがわかりました。
例えば私(夫)が過去に怒って妻の首を絞めたなどの暴力を妻は
現実にあった事と思い込んでいます。当然ですがそれは妻の妄想
であり現実に無かった事で、逆に妻の精神状態が悪い時に妻が
私の首を絞めて意味不明な行動をした事があります。
そのことは長女も過去にあった恐ろしい事としてよく覚えており、
長女(子供)からも妻へは、夫の妻や子供への暴力など過去に
一度もなく逆に妻の暴力などがあったことを記憶の再確認の為に強く
言い聞かせていました。
この被害妄想は佐賀県婦人相談所の一時保護施設の中で
妻が約一ヶ月ほど軟禁されていた時に洗脳状態にされた事がおもな
原因だと思われます。
妻の異常行動、家出などは長女が生まれて2ヶ月目頃から約7年間程
数多くあります。何回などのレベルでなく警察に届けた件数だけでも
何十件もあり小さな事を含めると百近くになるはずです。
約84ヶ月で百と考えても判る様に最低でも一月に一度は何か異常な
行動などをしていた事になります。酷い時は一週間に2回、一月の間に
数回という時もあり、就寝時や台風の夜などでもありました。
ですから私は子供が生まれてから飲酒や睡眠薬・精神安定剤などの
飲用はしていません。お酒も殆ど過去にはお正月の御屠蘇くらいです
そんな妻で過去にも色々ありましたがここまで見た目からでもハッキリ
わかるほど体調を崩して精神状態が継続して悪くなった事はありません
どれだけ強制・強要して洗脳状態まで婦人相談所がしたかがわかります。
私たちは過去は長崎に居住していました。長崎の行政や警察、病院にも
妻の家出や失踪、異常行動などの多くの記録もあります。また多くの人
が事実も知っており現在でも証言できる人もいます。病院の医師にも
精神病疾患は診断を受けており診断書もあります。そして佐賀では3年前
の平成18年3月に危険量3倍の薬物を飲用した自殺企図を妻は起こしてます
佐賀県婦人相談所は離婚弁護士を紹介しています。
後日、平成21年4月21日に佐賀家庭裁判所からの離婚調停の通知書が自宅
に届いて同日に離婚弁護士・佐賀市唐人二丁目 わかくす法律事務所所属
福田恵巳弁護士宛に妻は精神病であることを告げて証拠となる書面なども
裁判所宛に届けました。しかし福田恵巳弁護士は妻は正常な健常者である
と主張して佐賀家庭裁判所も弁護士の意見に同意しました。
これは大変に危険な判断と行為です。私は妻が精神的な疾患がある故に過去
の事例と医師の警鐘がある事実として、かなり高い確率で必然的に妻が自殺
を起こす事を主張しました。
しかし裁判所は否定をして逆に仮に妻がこの先に自殺を起こしてもあくまでも
「自己責任」であり弁護士や裁判所は責任は無いという矛盾した恐ろしい返事を
淡々とするのでした。
ちなみに福田恵巳弁護士を紹介した佐賀県婦人相談所は弁護士の
無料相談に妻を連れて行き紹介させたようにしていますが、実際には
無料弁護士相談がある日時とは関係ない日に勝手に行っており、
この行為は非弁護士からの依頼人の紹介する行為は弁護士法で禁止
されている違法な行為でもあります。
(11)につづく
平成21年8月7日に佐賀市から鹿児島市に車で妻を迎えに長女と二人で
いきました。無事に妻との面会、そして妻が入院していた病院を退院
できました。この時に妻の担当主治医であった土井医師が婦人相談所
や保護施設からの情報に疑念を抱き、そして妻自身が自宅と家族の
もとに帰りたいと意思表明を強くしたことがきっかけでした。
妻がいた鹿児島市の女性(婦人)保護施設の錦江寮職員らは最後まで
必死に妻へ対しての(家に帰らない)説得と工作を巧みにしています。
もともとは8月11日に妻を迎えに行き病院の退院も11日の予定でした。
施設側は私たちの動きをみて病院や医師に対して7日に退院を言い、
先に妻の身柄を確保してから再び、他の施設へ入所させる動きが
あったみたいです。
しかし鹿児島県知事宛にいち早く保護入院の退院手続きを正式に
申し立てたタイミングなどが効して施設側の企みは失敗に終わりました。
施設側は離婚弁護士に書いた委任状などを楯にして保護者の名分を
保っていたようですがそれが今回は法的にも全く通用できなかったからです。
また強行すると違法行為になります。
妻の体力は予想以上に衰えており、「眠れない」「食事できない」、
「イライラする」などの悪循環的な身体と精神状態でした。
体重が短期間の間に20kg以上も減っていて別人のようでした。
そんな事情もあって7日当日の内に佐賀市の自宅に帰りました。
妻は食事も三歳児の食事量くらしか食べる事ができず、そして睡眠
時間も、のべ約2時間程度、その上に洗脳があった悪影響と精神状態
の以前よりも悪化がかなりあり私も四六時中、妻の監視と介護で
一時も目が離せない状態になりました。
妻が帰ってきて話を聞くと完全に過去には現実になかった事実など
が妻の中では現実として存在していることがわかりました。
例えば私(夫)が過去に怒って妻の首を絞めたなどの暴力を妻は
現実にあった事と思い込んでいます。当然ですがそれは妻の妄想
であり現実に無かった事で、逆に妻の精神状態が悪い時に妻が
私の首を絞めて意味不明な行動をした事があります。
そのことは長女も過去にあった恐ろしい事としてよく覚えており、
長女(子供)からも妻へは、夫の妻や子供への暴力など過去に
一度もなく逆に妻の暴力などがあったことを記憶の再確認の為に強く
言い聞かせていました。
この被害妄想は佐賀県婦人相談所の一時保護施設の中で
妻が約一ヶ月ほど軟禁されていた時に洗脳状態にされた事がおもな
原因だと思われます。
妻の異常行動、家出などは長女が生まれて2ヶ月目頃から約7年間程
数多くあります。何回などのレベルでなく警察に届けた件数だけでも
何十件もあり小さな事を含めると百近くになるはずです。
約84ヶ月で百と考えても判る様に最低でも一月に一度は何か異常な
行動などをしていた事になります。酷い時は一週間に2回、一月の間に
数回という時もあり、就寝時や台風の夜などでもありました。
ですから私は子供が生まれてから飲酒や睡眠薬・精神安定剤などの
飲用はしていません。お酒も殆ど過去にはお正月の御屠蘇くらいです
そんな妻で過去にも色々ありましたがここまで見た目からでもハッキリ
わかるほど体調を崩して精神状態が継続して悪くなった事はありません
どれだけ強制・強要して洗脳状態まで婦人相談所がしたかがわかります。
私たちは過去は長崎に居住していました。長崎の行政や警察、病院にも
妻の家出や失踪、異常行動などの多くの記録もあります。また多くの人
が事実も知っており現在でも証言できる人もいます。病院の医師にも
精神病疾患は診断を受けており診断書もあります。そして佐賀では3年前
の平成18年3月に危険量3倍の薬物を飲用した自殺企図を妻は起こしてます
佐賀県婦人相談所は離婚弁護士を紹介しています。
後日、平成21年4月21日に佐賀家庭裁判所からの離婚調停の通知書が自宅
に届いて同日に離婚弁護士・佐賀市唐人二丁目 わかくす法律事務所所属
福田恵巳弁護士宛に妻は精神病であることを告げて証拠となる書面なども
裁判所宛に届けました。しかし福田恵巳弁護士は妻は正常な健常者である
と主張して佐賀家庭裁判所も弁護士の意見に同意しました。
これは大変に危険な判断と行為です。私は妻が精神的な疾患がある故に過去
の事例と医師の警鐘がある事実として、かなり高い確率で必然的に妻が自殺
を起こす事を主張しました。
しかし裁判所は否定をして逆に仮に妻がこの先に自殺を起こしてもあくまでも
「自己責任」であり弁護士や裁判所は責任は無いという矛盾した恐ろしい返事を
淡々とするのでした。
ちなみに福田恵巳弁護士を紹介した佐賀県婦人相談所は弁護士の
無料相談に妻を連れて行き紹介させたようにしていますが、実際には
無料弁護士相談がある日時とは関係ない日に勝手に行っており、
この行為は非弁護士からの依頼人の紹介する行為は弁護士法で禁止
されている違法な行為でもあります。
(11)につづく