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営業と経理の二刀流に挑む‼️

硬い話題を柔らかくどうでもいい話を真面目に語ることをモットーに書いています。

謎が解けた後の謎

2019-05-11 10:52:56 | ビジネス
大型連休の影響もあって

決算業務がスケジュールより

も遅れている。上場企業は

次々と決算発表を始めており

歯ぎしりする思いだ。

ギリギリ(-。-;


部下の社内会計士と決算を

整理していく中で貸倒引当金

設定の議論になった。

税務会計による貸倒引当金

は法廷繰入率によるものだが、

当社は金商法の計算を行って

いる。金商法は貸倒実績率から

算出する。今回の決算では幸い

にも?計算対象期間に貸倒がな

かったので金商法で計算すると

引当金額がゼロになる。二人して

しばらく唸っていたが、部下が

会計六法を広げて調べ出した。



「分かりました!」と意外と

静かな声。

部下の指す六法のページには

ゼロには出来ない旨が記され

ていた。100パーセント回収

が出来る債権ではない限り、

引当金を設定する必要がある

訳だ。ただし、ゼロに出来ない

場合にいくら設定すれば良い

のかまでは記載されていない。

謎が解決してさらに新たな謎

を発見したみたいだ。

これに関しては監査法人に

相談することにした。



古い旅費規程は時代に合わなくなってきた

2019-04-25 22:26:58 | ビジネス
 社内の旅費規程を眺めていると

ずいぶん世の中は変わったなあと

思う。

 宿泊の場合 東京は一泊一万円

では泊まれないし、且つなかなか

予約がとれない事は今では珍しい

話ではない。

 一方、LCC航空会社の参入と増加

により関西から首都圏は運賃が安く

沢山の便が飛んでいる。

 伊丹空港や神戸空港の始発の便は

非常に混んでいて朝9時までに首都圏

の目的地に到着が可能である。

 そうすると前泊は必須ではなくて

東京は日帰りの地域とみなしても

問題はない。宿泊代がかからずに

日当も軽減出来るし、不要な接待も

なくなるかもしれない。

 東京に限らず関西から札幌或いは

関西から那覇も日帰りは十分可能だ。

以前、ある営業マンが上司に注意

されたケースだが、関西から沖縄へ

の出張を前泊にした。手配の方法に

よって料金が異なる点はともかく

出張先や行先での仕事内容から前泊

する必要性が問われていた。日帰り

で飛行機の往復を想定した場合、

最大7時間の滞在が可能であれば

那覇空港から車で90分圏内なら

日帰りでの仕事ができるという話

だ。

 確かに1issueなら十分。日本

はずいぶん狭くなった。古い古い

旅費のルールも見直しをする必要

も出てきた・・・




経営にとっての不可欠の3本柱

2019-04-21 20:35:23 | ビジネス
前回は営業会議に参加して

いることをテーマにした。

後から考えると会議の内容

でお客の目線が入った議論

がされていたかどうかが

少し気になった。

何度か紹介している都筑氏

は経営にとっての不可欠な

事は3つあると述べている。


1 企業のそして組織の活性化

組織は何かをすることによって
しか活性化されない。
要するに会議ばかりではダメ

2 お客の立場ですべてのこと
を考える

言葉で言っているが、結局は
経営の立場で考えている。

3 だから、社員も自分の都合
で仕事をしてしまうようになる。

第一線の社員が、どれだけお客
さまの立場で考えて会社のため
に働くようになるか。その社員
の多さが会社の実力を分ける。

小田原評定にならないように
自分の役割を果たせることが
出来るかこれからの課題の
一つだ。

仕入税額控除の控除対象外の例示

2019-04-17 22:20:39 | ビジネス
前回の続きになるが、消費税の課税区分を将来AI

が自動判別するまでは人が判断することになるが、

会社で使用する勘定科目で「仕入税額控除」の可否

がわかる一覧表を作っておくとよい。

税区分で即判断できる科目とそうでない科目がある

と思われる。今回は仕入税額控除の控除対象に

ならない項目を追いかけてみる。

例えば

法定福利費・・・雇用主の社会保険料は非課税

福利厚生費・・・借上社宅代、住宅手当、税金・香典
        組合・サークル補助金

交際費・・・・・税金・香典

寄付金・・・・・金銭寄付金(そうだったのか?)

賃借料・・・・・地代(一時使用を除く)

租税公課

諸会費・・・・・同業者団体等運営費補助

引当金繰入額

棚卸資産評価額

土地

借地権

建設仮勘定・・・引き渡しを受けている部分は仕入税額控除可


などなど対象外の例を挙げるだけもそれなりの数だ。

仕入税額控除を受けるための帳簿及び請求書等は、これを

整理し、確定申告期限後7年間保存だが、保存期間が5年経過

したものについては、帳簿か請求書等のいずれか一方を保存

すればよいこととされているそうだ。


今回は私見はグダグダ言わず税法に則り正しい会計処理を

素直に心がけたい。



消費税の自分に向けてのおさらい

2019-04-15 22:59:34 | ビジネス
 最近は自分で仕訳を起こすことがめっきり

減った。その反面実務から遠ざかっていく。

 例えば仕訳計上していると当然ながら税区分

の判断が日常不可欠になるが今のように頭が怠けて

いると「仕入税額控除」さえ薄っすらとしてきた。

「課税事業者が消費者などから預かった消費税額

からその事業者が負担した消費税額を控除して…」

そうそうこれが「仕入税額控除」だった(;^ω^)


この機会に勘定科目の「仕入税額控除」の可否を

調べて整理してみよう。特に否となるのが案外

判断が難しそうだ。

(つづく)