〈道徳版〉司法書士 籔内明(藪内明、薮内明)のブログ

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水商売の色恋脱法詐欺。

2016-11-03 02:55:31 | 日記
水商売の色恋詐欺、例えば、このままお店に通えば付き合えると、様々な手段を用いて信じ込ませて、客を店に通わせても、詐欺罪等は問えません。代わりに、客に恨みが生じ、ストーカー化する場合があるでしょう。しかし、この場合の付きまといは、ストーカーの要件たる満たされない恋愛感情に基づくものではなく、脱法詐欺の不満感によるものであれば、ストーカーではないので、もしも、脱法詐欺者が自己保身のため、ストーカー呼ばわりをしてくれば、逆に名誉の罪が適用され、反撃出来る余地があるはずです。ストーカー規制法が、色恋詐欺を正当化させる道具であってはなりません。籔内明。