更新のある契約で、当初定めた契約期間が満了になっても借主が更新したければ契約を続けることができる契約です。
注意点としましては、オーナー様からの解約の申入れは正当事由※を伴わなければならず、非常に困難な点です。
※正当事由とは、建物の老朽化により建替えを余儀なくされた場合など、社会通念上やむを得ない事情がある場合に限られます。
契約期間が満了すると更新がなく、借主は退去しなければならない契約です。
ただし、オーナー様と借主双方に再度契約してもよいとの意思があれば、再度契約をする事が出来ます。
注意点としましては、契約期間の途中であっても借主からの中途解約の申し入れは出来ますが、オーナー様からの中途解約の申入れが出来ない点と、普通賃貸借契約に比べると契約期間の制限があるため、賃料を相場より低めに設定する必要があったり、成約までに時間がかかるケースがあります。
普通建物賃貸借契約 | 定期建物賃貸借契約 | |
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契約方法 | 民法上、書面でも口頭でも可能ですが、当社では書面にて契約しております。 |
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契約更新 | 借主の希望があれば更新できます | 更新はありません(相互の合意により再契約可能) |
契約期間 |
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自由に設定できる
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オーナー様 からの解約 |
正当な事由がない限り解約不可 | オーナー様は1年以上の契約の場合、契約満了時の1年以内6ヶ月間は、オーナー様の側から定期建物賃貸借を終了させることは出来ません |
借主からの 途中解約の可否 |
特約の定めによる。 ※当社では借主からの1ヶ月前の申し入れにより可能 |
(200㎡未満の住宅)
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- 他に持家があり、長期的な資産運用を計画的にお考えの方、期日に特段の目途はなく後に転売を視野に入れられている方は、「普通建物賃貸借契約」がオーソドックスな契約形態として好まれています。
- 国内外の転勤で、2年を越えて持家を空けておかなければならない状況(他に所有物件ナシ)になり、ローンの支払いが多く残られている方や、期日に目途があって何年後かには、売却を検討されているなどの諸事情がある方には、「定期建物賃貸借契約」が好まれています。
Tel. 03−6434−7138
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-11 玉造ビルⅡ 3階