トンボが事務所玄関先で・・・・・・・もう直ぐ盛夏
安心と安全をより確実に
昨日は建築基準法では規定されて無い制振・免震構造を加えてより安全に暮らす話しでした。
より安全との考えは同じですが、此方は基準法では一応規定はされていますが・・・・・・・・これは取り入れるか
取り入れないかは創り手【施工者】の考え方が大きいです。
但し東京地方裁判所ではこの規定に基づいて、不具合の起きた住宅で、創る手側が敗訴し修理改修負担が起きています。
其れは継ぎ手部分の緊結です。
何度かこの欄でも皆様に啓蒙して来ました。
其れは建築後、木の乾燥、そして震度3程度の地震の揺れで木部が金具でへこみ【座屈】継ぎ手部分の緩みです。
基準法で言われる緊結してない状態に成る。
【一度小屋裏でナットの締め付け具合を確認して下さい。何がしかの緩み止めが無い限り、ナットは手で回るのではと推測します】
そこで弊社では隙間を防止【常に継ぎ手部分の緊結を確保】する為
平成12年から標準仕様にして付けて来ましたシメ-ルを紹介致します。
施工事例です。丸く黒い部分がナットの部分に取り付けています。
シメ-ル
詳しくは谷村設計様のHPを見て下さい。
本来は創り手住まいや木についてプロですね。
と言う事は、建築後必ず住まいに使われているナット部分は緩んでいる事を知っている筈ですね。
これは緊結しなければならない規定に反する事では・・・・・・・。
そして緩みは元に戻りません。 むしろ軽微な揺れでも緩みはより緩み大型の地震時にはその揺れを増幅します。
最悪はナットが外れる事も有りゆる訳です。
先の制振ダンパーでは揺れ防止で限界が30分のⅠradでした。
其れ以上揺れると・・・・・・倒壊ですね。
揺れ止め【隙間防止】のシーメルは付けない、揺れを軽減するダンパーは提案しない・・・・・私には考えられない創り手の姿勢です。
地震多発地区ではこの様なネジの緩みを防止する商品を用いている創り手が多いと
聞いていますが、我が石川県では?・・・・・・・です。
もっと見えない所に目を向けませんか。
其れが安心と安全につながり、万が一の時に家族、そして大切な財産も守るのでは有りませんか。
安心出来る住まい造りは考え方次第で誰でも出来ますね。
最後に、
シメ-ルは隙間防止で、新築時の地震強度維持だけでなく、経年変化による建物の隙間を防止するから、雨漏り防止にも成ります。