arena8order Δ慧會隴

亂鷓鸚 吁咤 帝頭 Long-Shout Woo-t.a. Earof.

伊藤博文は、韓国人の独立運動家の安重根に暗殺された。

2013-03-16 23:37:52 | 日記




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伊藤博文は私の母方の祖父の遠田静治(蓙甌惺貮・瀞辭・靜慈)蓙皇蔵王と父方の祖母の野島(横濱)かほる(織田 譁讚瑠)の従兄弟である。



伊藤博文は朝鮮を近代化させた後

独立させるつもりでいた。


朝鮮併合には反対だった。

朝鮮併合 反対派

朝鮮併合 賛成派


 初代朝鮮統監 伊藤博文
第二代朝鮮統監 曽祢荒助
(日露戦争時の大蔵大臣)

山県有朋
寺内正毅陸軍大臣



伊藤ら反対派の主張「朝鮮併合後の維持には日本の国力を超えた莫大な金が掛かる」

伊藤博文・山県有朋・陸奥宗光の朝鮮半島に対するそれぞれのスタンス

しかしそのころ、朝鮮では・・・・・・・



日韓併合 編 


朝鮮では近代化は『小中華主義』に反する
(今まで未開の島国の倭猿、弟だと思っていた国に支配されるのは儒教の教えから我慢ならなかった)

蛮行と捉え反日活動が続出

韓国皇帝は日本に全面協力する態度

を装いながら、ロシアなど列強国に

蜜史を送るという裏切り事件を起こした

伊藤はこの有様に失望しこのように述べた


かくの如き陰険な手段を似て

日本保護権を拒否せんとするよりは

むしろ日本に対して

堂々と宣戦を布告せらるるのは

捷径なるにしかず

(上記の要約)
こんな陰険な方法で日本を拒否するなら
日本に宣戦布告して来い。


「明治日本の対韓政策」(著:深谷博治)から、伊藤博文の言葉を抜き出してみよう。

「韓国人の誰が、自ら、その独立を主張したのだろうか?そして、韓国人の誰が、自ら、韓国の独立を承認したのだろうか?あるならば聞きたい。韓国人は、数千年来、固有の独立を有していたと主張するが、私はこれを認めることは出来ない。」

「日本は出来るだけ、韓国を独立させようとしてきた。しかし韓国は遂に独立できなかった。そのため、日本は、日清・日露の二大戦役を開く羽目となった。その結果として、日本は韓国を保護国とした。これを日本の侵略だと言うなら言うがいい。日本は自衛上、本当にやむを得ず韓国を保護国としたのである。」

「そして、世界の大勢を見るがよい。どんな大国も、今日まで一国で世界の平和を維持できる物ではない。僅かに、地域ごとに平和を維持しつつあるだけだ。これは、つまり、同盟国の必要な所以であって、もし一衣帯水(距離が近い事を示す)の韓国に外国勢力が影響力を行使するような自体になれば、日本はその独立を危うくするものである。日本は、絶対に韓国が日本に背くことを許すことができない。」

「しかし、日本は非文明的、非人道的な行為をしてまでも韓国を滅ぼそうとするものではない。韓国の発展は大いに日本の望むところであって、韓国自身が国力を身につけ、発展するためならば、韓国は自由に行動してよい。ただ、ここに一つの条件がある。すなわち、韓国は日本と提携するべきであるということだ。日章旗と巴字旗(韓国旗)が並び立てば、それで日本は満足である。日本は何を苦しんで韓国を滅ぼすことがあるだろうか?」

「自分は、本当に日韓の友好を深めるために、誠心誠意尽くそうとしている。しかし、日清・日露の両大戦の際に、韓国は一体何をしたのか?陰謀以外の何をしたというのか?戦争中は傍観者に徹していたではないか?君たち(韓国人)は、日本が、突然やってきて韓国を滅ぼそうとしていると思うのは、一体どのような根拠に基づくものか聞いてみたい。」

「日本は韓国の陰謀を断ち切るため、韓国の外交権を日本に譲れと主張した。だが、日本は韓国を併合する必要はない。併合は甚だ厄介である。韓国は自治を要する。しかも日本の指導監督が無ければ、健全な自治を遂行し難いと考える。」


朝鮮は近代化を拒否しかつ

独立や自立という概念がなかった


あるのは中華文明の誇りと事大主義だった

もう日本を守るには朝鮮併合しかないというときに

併合反対論者の伊藤博文を

独立運動家の安重根が暗殺

流れは一気に朝鮮併合へ進んだ

朝鮮併合 反対派



朝鮮併合 賛成派


初代朝鮮統監 伊藤博文
(安重根が暗殺)
第二代朝鮮統監 曽祢荒助
(1910年に曽祢統監は胃ガンで倒れ、
同年解任)

山県有朋
(伊藤亡き後、最長老として
軍政両界に権勢を振う)
寺内正毅陸軍大臣
(第三代朝鮮統監に任命される)



「朝鮮銀行」 多田井喜生 2002年 PHP新書



明治42(1909)年10月26日、伊藤博文は、ハルビン駅頭で韓国人の独立運動家の安重根にピストルで暗殺された。『馬鹿な奴じゃ』これが伊藤の最後の言葉になった。捕えられて旅順に送られた安は、検察官の訊問に対して、『人の国を取り、人の命を取らんとする者あるを、袖手傍観するということは罪悪でありますから、その罪悪を除いたのです』と陳述した。

伊藤遭難の報せを聞いたドイツ人医学者エルビン・ベルツは、「伊藤博文をしのぶ」と題した一文をすぐドイツの新聞に発表した。ベルツは東京医学校に招かれて明治9年に来日して肺臓ジストマを発見し、宮内省御用掛として明治天皇の侍医をつとめ、明治38年に帰国していた。

『伊藤が、人もあろうに韓国人に暗殺されたことは、かれが日本における韓国人の最上の知己であっただけに、いっそう悲劇である。日露戦争の後、日本が韓国に干渉の手を差しのべたとき、思いがけない抵抗に突きあたった。暴動と日本人殺害は、いつ果てるともみえなかった。そこで東京の軍部と新聞は、思い切った処置と、武力による圧制を要求した。しかし伊藤は、穏便な出方を支持したのである。かれは、腐敗し切っていた韓国の国家制度に有益な改革を加えることにより、日本の統治下にある方が優っていることを、韓国民に悟らせることができると信じていた。……ヨーロッパでは、韓国における日本側の過酷な仕打ちについてのみ聞かされているが、学校を建てたり、合理的な農業や養蚕を教えたり、鉄道や道路や港湾を設けたり、勤勉で熟練した日本の職工や農夫の手本を示したりして、日本側の挙げた業績については、何も知らされていない。しかし筆者は、3回この韓国を訪れて、親しくその事実を確かめたのである。……いつか韓国民自身が、恐らくこの暗殺を悔やむことだろう。――だが、日本にとっては、伊藤博文は掛替えがない。その老練無比の政治家を、国家は失い、
無二の
信頼すべき顧問を、天皇は失った』

世界中から暴徒を非難する声

■ドイツ人の言葉
韓国人が伊藤を暗殺した事は、とても悲しい事である。
何故なら、伊藤は韓国人の最も良い友であったからだ。
日露戦争後、日本が厳しい態度で韓国に対応すると、意外の反抗に逢った。
陰謀や日本居留民の殺傷が連続して起こった。
その時、日本の強硬派と言論機関は、「もっと厳しい手段を行おう」と絶叫した。
しかし、伊藤は穏和方針を固持して動かなかった。
当時、韓国の政治は、信じられない程、腐敗していた。
伊藤は時代を理解し、正しい改革によって、日本統治が幸福である事を理解させようと勤めた。
その為に、60歳を超えた高齢で統監という多難の職を引き受けたのだ。

※エルウィン・ベルツ博士「伊藤博文の思い出」

■ロシア人の言葉

考えれば考えるほど「恥ずかしさの極限」である。
最後の大戦争(日露戦争)以前に伊藤が言った事を、もし、ロシアが聞いていたら、あの悲惨な戦争も、ロシアの敗戦という不名誉もなかった。
(中略)
伊藤は「ロシアは満州から去れ」という、強引な主張をする人ではない。
尊敬すべき「年老いた大偉人」の逝去は、日本の損失だけではない。
我がロシアの損失である。
韓国の大損失である。

※ホルワット少将「ハルピン・ウェストニツク紙」

■イギリス人の言葉

伊藤を西洋の政治家と比較してみよう。
伊藤はビスマルクのような武力主義ではなかった。
平和的であり、グラッドストーンと同じタイプだった。
財政の知識が豊富であった事はビール(政治家の名前)に似ている。
政策を行う時の機敏と大胆さはビーコンスフィールドに似ている。
伊藤は西洋全ての偉大な政治家の特徴を抜粋して合体させた様な人だった。
そして彼は驚嘆に値する将来の見識を持っていた。
このような人が40年間の長期間に渡って、国家の指導的役割を担っていたのは、本当に「人類史に残る偉大な光景」と言うべきだろう。

※「伊藤の性格」ブリンクリー主筆 イギリス紙「ジャパーン・メール」


■韓国皇帝の言葉

伊藤を失った事で、東洋の偉人がいなくなった。
伊藤は我が国に忠実と正義の精神で尽くしてくれた。
自分の骨を長白山に埋める覚悟で、韓国の文明発達に尽くすと言っていた。
日本に政治家はたくさんいるだろう。
しかし伊藤のように国際政治を理解し、東洋の平和を祈った者はいない。
本当に伊藤は韓国の慈父だった。
その慈父に危害を加える者があるとすれば、物事を理解できない流浪人だろう。
10月27日   韓国皇帝(高宗)


伊藤を失った事は、我が国だけの不幸ではない。
日本だけの不幸ではない。
東洋の不幸である。
その暴徒が韓国人である事は、「恥ずかしさの極限」である。
10月28日   韓国皇帝(高宗)



逮捕直後の安重根

国債報償期成会と安重根


安重根と断指血盟


伊藤公を暗殺した理由らしいです。


一体どこから独立するつもりだったんですか?



伊藤博文が韓国人の実力者とパーティーを開いた時の言葉 1908年6月19日

私は韓国を立派な国にする為に韓国に来た。
韓国を滅ぼす為に来たのではない。
独立運動家を自称する暴徒達の心は理解できる。
しかし、彼らは国の滅亡に怒りを抱いているだけだ。
この国を存続する為の方法、展望を全く持っていない。
だから、彼らが「独立」を達成しても結局は国を滅すだろう。
韓国の事を愛する気持ちは、私も彼らも同じだ。
ただ、その為の手段が異なる。
NAVERより


伊藤博文が韓国の新聞記者を招いたパーティーでの言葉  1907年7月29日

私の考えを理解できない人間は「日本は伊藤を使って韓国の独立を奪った」と言って独立運動家を名乗り、一般人に馬鹿な考えを宣伝し、
「内容が無い、名前だけの独立」を達成しようとしている。
日本は韓国から搾取をする事を考えた事は無い。
韓国人は日本の考えを直ぐに誤解する。
また、今回の事件(ハーグ密使事件)が起こった事で「韓国を併合するべき」と主張する日本人がいると言う。
私はその必要は無いと考えている。
併合は問題を増加させてしまう。
それよりも韓国政府の統治能力を高める方が日本と韓国に有益である。
日本の指導、支援の結果として韓国が「強く、豊かな国」になっても、日本の脅威にはならないと信じる。

日本は韓国が「強く、豊かな国」になる事を望む。
その為の日本の努力、支援の見返りとして日本が韓国に求める事は1つだけだ。
それは韓国が日本と友好国であり、信頼できる同盟国である事だ。 
それは、きっと日本の利益になるだろう。
NAVERより



テロリスト賞賛映画に寄付するお隣の芸能人


そして1910年日韓併合

先ず、併合は韓国側の請願によって合法的に進められた。
また、原因は朝鮮王朝に国家を運営する能力が無く、
日本との信頼関係を裏切り、国際的な信用を無くしたあげくの併合であった事実を忘れてはならない。
国を治める力が無く、陰謀と裏切りと変節の果てに国を失った朝鮮王朝の自業自得である。


世界が日韓併合をどのように捕らえたか。

日本は思いやりの態度で韓国に接していると思う。今度こそ、韓国を中国からの呪縛から解放しようとしているようだ。韓国国民に平和と繁栄と文明開化をもたらすことによって、力の弱い隣国韓国を安定した独立国にしようと考えている。こうした日本の動機は韓国知識層で ある官僚の多くが歓迎している。アメリカにも異存はないと思われる。

1 904年10月4日 ロンドンタイムズ紙
「十二月八日- 日本が米英に宣戦布告した1941年、昭和十六年十二月八日 大東亜戦争勃発の 日(後世、太平洋戦争と呼称されている)
1910年、日本が韓国を併合したのは(韓国の)新皇帝が 「請願」したからであっ た。パールハーバー以前は、日韓関係について語る歴史家は、日本が欧米列強から 教わった国際関係の規則を、実に細かいところまで几帳面に守っていた、といってほめるのだ。トリート教授によれば、日本は「一つ一つの手続きを外交的に正しく積み上げていた。そして、・・・宣言ではなく条約で、最終的な併合を達成したのである。」
事実、列強の帝国建設はほとんどの場合、日本の韓国併合ほど「合法的」手段を踏んでいなかった。

アメリカの鏡・日本ー ヘレ ン・ミアーズ
朝鮮の王室と政府は腐敗堕落しきっており、、頑迷な朋党は、人民の財を略奪して い る.その上、人民はあまりにも愚昧である。これでは国家独立の資格はなく、進んだ文明と経済力 を持つ日本に統治させなければ、ロシアの植民地になるだろう。
伊藤博文総監の施策は、朝鮮人にとって有益で、人々は反対していない。

アメリカ人の朝鮮外交顧問  ドーハム・スティーブンソン




↑南大門の前に新たな門が立てられ、その上に大韓帝国の旗と日本の国旗が。門にも日本の併合を強力に推し進めた一進会の文字。

「韓日合邦を要求する声明書」一進会

日本は日清戦争で韓国を独立させてくれた。
日露戦争でロシアに食べられる寸前の韓国を救ってくれた。

それなのに韓国はこれを感謝しなかった。
あの国に着き、この国に着き・・・結局は外交権を奪われる事になった。
しかし、これは我々が自ら招いた事態である。
丁未条約を締結する事になったのも、やはりハーグ事件を起こした我々に責任がある。 
伊藤博文が韓国の国民を見守ってくれ、皇太子を導いて韓国の為に尽くしてくれた事は忘れられない。

それなのに暗殺事件が起こってしまった。
今後、どんな危険が到来するのかわからない。
これもまた韓国人が自ら招いた事態である。
(中略)
だから劣等国民として保護されるよりも、日本と合邦し大帝国を作ろう。
世界の1等国民として日本人と全く同じ待遇を受けながら暮らしてみよう。
※1909年 12月4日「韓日合邦を要求する声明書」一進会(百万の朝鮮人会員)


当時の朝鮮の外交官 李成玉 の言葉

現在の朝鮮民族の力量をもってすれば、
とても独立国家としての体面を保つ事はできない。
亡国は必至である。

亡国を救う道は併合しかない。
そして併合相手は日本しかない。

欧米人は朝鮮人を犬か豚のように思っているが、
日本は違う。

日本人は日本流の道徳を
振り回してうるさく小言を言うのは気に入らないが、
これは朝鮮人を同類視しているからである。

そして日本は朝鮮を導き、
世界人類の文明に参加させてくれる
唯一の適任者である。

それ以外に我が朝鮮民族が、
豚の境遇から脱して、
人間としての幸福が受けられる道はない。



そして朝鮮は日本の善政の元、急激に近代化へ

一方、日本が1945年の敗戦までに
朝鮮半島につぎ込んだ資本・資産は現在の価値になおして
80兆円以上のとんでもない額になってしまった。
結局、黒字になることのない赤字経営であった。
(日本国は世界でただ一国、植民地に対して国家予算を持ち出した国)

伊藤公の先見性は正しかった。まさに優れた政治家であった。
伊藤公が暗殺されたのは日本はもちろん、朝鮮にとっても不幸だったのではないだろうか?
>>管理人もごく最近まで伊藤公は日韓併合を行った悪人、安重根は「抗日の英雄」だとなんとなく誤解してました。
本当にすいません。心から哀悼の意を捧げます。


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魑-ti→悲鳴雷-scream thunder,狽狼-Hairou

2013-03-16 20:35:49 | 日記


ккк

It is "雉-ti" of both sex tools in "children of Siam which 呂雉-Roti laid" with "Ami of the Federation of All Democratic Koreans in Japan".

Alias "魑-ti of 悲鳴雷(scream thunder), 狽狼-Hairou."

A principal offender of terrorism.

As for what still continued, 雉-ti" of the child of 呂雉-Roti" was pollinated with one's sperm artificially; "a self child" (as for father and mother only in "pheasant -ti").)



『朝鮮総連のAmi』とは『呂雉が産んだシャムの子』で両性具の"雉-ti"。

別名は『悲鳴雷・狽狼の魑-ti』。

テロの主犯。

まだ続けているのは『呂雉-Rotiの子の"雉-ti"』が自分の精子で人工受精したの『自己子(父も母も"雉-ti")』のみ。

捕虜(Prisoner of war, POW)とは…4

2013-03-16 17:24:03 | 日記

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[編集] 捕虜に関する作品

[編集] 映画

『大いなる幻影』、ジャン・ルノワール監督、フランス映画、1937年

『第十七捕虜収容所』、ビリー・ワイルダー監督、アメリカ映画、1953年、原題:Stalag 17

『戦場にかける橋』、デヴィッド・リーン監督、イギリス映画、1957年、第二次世界大戦中の日本軍の俘虜収容所が舞台

『大脱走』、ジョン・スタージェス監督、アメリカ映画、1963年、第二次世界大戦中のドイツ軍捕虜収容所が舞台で、その収容所から脱走する英国、米国士官たちが主役

『キング・ラット』、ブライアン・フォーブス監督、イギリス映画、1965年

『マッケンジー脱出作戦』、ラモント・ジョンソン監督、アメリカ映画、1970年、第二次世界大戦中のスコットランドの捕虜収容所から脱走を図る、ドイツ軍捕虜を事実に基づき描いた作品

『勝利への脱出』、ジョン・ヒューストン監督、アメリカ映画、1981年

『南十字星』、丸山誠治、ピーター・マックスウェル監督、日本・オーストラリア合作映画、1982年

『戦場のメリークリスマス』、大島渚監督、日本映画、1983年

『バルトの楽園』、日本映画、2006年、第一次世界大戦中の徳島県にあったドイツ軍捕虜の板東俘虜収容所が舞台

[編集] 文学

大岡昇平『俘虜記』

[編集] 脚注

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[編集] 注釈

^ 捕虜の定義は、1907年のハーグ陸戦条約附属規則では第1条~第3条、1929年の俘虜の待遇に関する条約では第1条、1949年のジュネーヴ第3条約では第4条にある。

^ 例:ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約)では、prisonniers de guerre(フランス語)の訳語に「俘虜」を用いている。

^ マーワルディーによると、多神教徒から来る財として戦利品であるファイ(fay‘)とガニーマ(ghan ma)について述べている。ファイはウマイヤ朝カリフ、ウマル2世によってムスリム全体のために保有される征服地の土地として分配不可能な不動産を指し、ガニーマは分配可能な動産を指す。マーワルディーは、うち、ガニーマの種類として、戦争捕虜、敵方の婦女子の捕虜、不動産および動産の4つを上げている。

[編集] 参照

^ 1949年のジュネーヴ第3条約 第4条A(1)

^ マーワルディー『統治の諸規則』(2006)pp.312-

^ 『イスラム世界』27・28号, 社団法人日本イスラム協会, 1287.3. p.43-66.

^ マーワルディー『統治の諸規則』(2006)pp.324-325

^ ブハーリー『真正集』遠征の書、第61章2節。

^ アハメド(2000)pp.123-125

^ 『東京新聞』特報2004年11月1日付

[編集] 参考文献

ライラ・アハメド 『イスラームにおける女性とジェンダー―近代論争の歴史的根源』 林正雄・本合陽・森野和弥・岡真理・熊谷滋子訳、法政大学出版局〈叢書ウニベルシタス〉、2000年8月。ISBN 4588006703。

アル・マーワルディー 『統治の諸規則』 湯川武訳、慶應義塾大学出版会、2006年5月。ISBN 4766412389。

[編集] 関連文献

日本人捕虜

長谷川伸、昭和31年の第4回菊池寛賞を受賞した 『日本捕虜志』中央公論社、1979年

会田雄次、ビルマのイギリス軍の管理する捕虜収容所における学徒兵の体験 『アーロン収容所西欧ヒューマニズムの限界』中央公論社、1962年、ISBN 4-12-200046-7

大岡昇平『俘虜記』新潮社、1967年、ISBN 4-10-106501-2

吉村昭、連合艦隊参謀長福留繁中将が捕虜になった事件に関するノンフィクション 『海軍乙事件』文藝春秋、1976年

吹浦忠正 『捕虜の文明史』新潮社、1990年、ISBN 4-10-600387-2

秦郁彦、白村江からシベリア抑留まで取り扱った日本人捕虜に関するノンフィクション 『日本人捕虜』上下二巻、原書房、1998年、ISBN 4-562-03071-2

日本人捕虜の尋問

大庭定男、日本軍の暗号解読や日本人捕虜の尋問のためにイギリス軍が設けた日本語習得の学校 『戦中ロンドン日本語学校』中央公論社、1988年、ISBN 4-12-100868-5

山本武利、米英軍の捕虜になった日本兵の尋問の記録 『日本兵捕虜は何をしゃべったか』文藝春秋、2001年、ISBN 4-16-660214-4

独ソ戦におけるソ連人の捕虜

ユルゲン・トールヴァルト、祖国をスターリンの圧制から解放しようと寝返ったソ連人捕虜の物語 『幻影ヒトラーの側で戦った赤軍兵たちの物語』松谷健二(訳)、フジ出版社、1978年、

ドイツ人の捕虜

ハインツ・G・コンザリク、ドイツ人捕虜のあいだで伝説となったドイツ軍医を描いた小説 『スターリングラートの医師捕虜収容所5110-47』畔上 司(訳)、フジ出版社、1984年

ジェームズ・バクー、人道主義的な扱いを期待して西側連合国の捕虜となったドイツ人の悲惨な運命 『消えた百万人ドイツ人捕虜収容所 死のキャンプへの道』申橋 昭(訳)、光人社、1993年

パウル・カレル他 『捕虜誰も書かなかった第二次大戦ドイツ人虜囚の末路』学習研究社、フジ出版社版の復刻、2001年
棟田博、第一次世界大戦の青島攻略戦で捕虜となったドイツ軍人に関するノンフィクション 『日本人とドイツ人人間マツエと板東俘虜誌』光人社、1997年、改題復刻版、ISBN 4-7698-2173-5

日本軍の捕虜となった英連邦諸国兵士

ジェームス・クラヴェル、日本軍のシンガポール・チャンギー連合軍捕虜収容所を題材にした小説 『キング・ラットチャンギー捕虜収容所』山手書房、1985年

フランク・エバンス、日本軍によって香港で捕虜となったウェールズ出身のイギリス軍兵士の自伝 『Roll Call at Oeyama - P.O.W. Remembers 大江山の点呼 - 捕虜は思い出す』私家本、1985年、日本語訳は未出版

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズには、捕虜に関連するカテゴリがあります。

鹵獲

シベリア抑留

カウラ事件

戦争犯罪

国際法

脱走

戦闘員

アブグレイブ刑務所における捕虜虐待

交換船

猿の惑星

ピエール・ブール

日本国俘虜情報局(Prisoner of War Information Bureau)

[編集] 外部リンク

陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約(ハーグ陸戦条約)

俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約- ジュネーヴ第三条約(1949年)の前身

捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)(防衛省HP)

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(外務省HP)

武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(防衛省HP) - 日本の法律

標題:二五九 俘虜情報局官制作成者:枢密院、1941年(昭和16年)作成、 アジア歴史資料センター収蔵資料

日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子

カウラと日本の対話

俘虜取扱規則

東京裁判資料 ―俘虜情報局関係文書―編集・解説■内海愛子・永井均,ISBN978-4-906642-68-3,現代史料出版

現代史料出版

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カテゴリ:
戦時国際法
戦闘結果
捕虜

捕虜(Prisoner of war, POW)とは…3

2013-03-16 17:21:05 | 日記

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[編集] 国内法

武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律- 日本

[編集] 日本

[編集] 敵に投降すること

例えば、日本陸軍で適用された陸軍刑法(明治41年4月10日法律第46号)では、

第40条司令官其ノ尽スヘキ所ヲ尽サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス

第41条 司令官野戦ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率イ敵ニ降リタルトキハ其ノ尽スヘキ所ヲ尽シタル場合ト雖六月以下ノ禁錮ニ処ス

第77条 敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

と定めて、濫りに投降することを制限していた。

しかしながら同時にこれは、然るべき場合においては投降する事が認められていた事をも意味している。

[編集] 日清・日露戦争

日清戦争においては、清軍兵士が捕虜である自覚が全く無く集団で反抗する事が日常茶飯事であったこと、清軍が日本の捕虜に対し残酷極まりない辱めを与えたことから、日本側でも清軍の捕虜の扱いは酷いものであった。

日露戦争、第一次世界大戦などでは、戦時国際法を遵守して捕虜を厚遇したことが知られている。ただし前述の経緯から、非白人の捕虜に対しては、白人の捕虜ほど厚遇はされなかった。そういう差別があったため、あくまで近代国家を目指す日本の欧米に向けたポーズでしか無かったという指摘もある。

また、日本側で捕虜となった人間の扱いも後世と異なっていた。例えば、旅順要塞降伏後、日本人捕虜101人(陸軍80名、海軍17名、民間人4名)が解放されたが、彼らは「旅順口生還者」と呼ばれ、冷遇されることは無かった。海軍捕虜の一人であった万田松五郎上等機関兵曹(第三次閉塞作戦で「小樽丸」に乗り込み、捕虜となる)は、解放後に上京し、連合艦隊司令長官東郷平八郎大将に面会して作戦状況の報告を行い、記念に金時計を授与されている。また、陸軍においても開戦直後の明治37年2月19日、義州領事館に所在して情報収集活動をしていた韓国駐在陸軍武官・東郷辰二郎歩兵少佐がロシア騎兵部隊の包囲を受けて部下の憲兵5名(中山重雄憲兵軍曹、坪倉悌吉憲兵上等兵、古賀貞次郎憲兵上等兵、牛場春造憲兵上等兵、山下栄太郎憲兵上等兵)とともに降伏、捕虜になり(日露戦争における捕虜第1号)、ペテルブルクの収容所で捕虜生活を送った後、戦後の明治39年2月14日に帰国したが、任務遂行中に捕虜になった不注意で軽謹慎30日の処分を受けたのみであり、東郷少佐は後に少将まで昇進して
いる。

[編集] 第一次世界大戦

詳細は「板東俘虜収容所」を参照

(同収容所のみならず同大戦中のドイツ兵捕虜の取扱いについて詳述されている。)

[編集] シベリア出兵

この戦いは国家対国家の正式な戦争ではなかった事、日本側の軍人、民間人が虐殺行為を受ける事がしばしばあった事(尼港事件)もあいまって、捕虜の厚遇などは全く見られなくなる。特にボリシェヴィキが組織した赤軍や労働者・農民からなる非正規軍、パルチザンの存在が兵士たちを困惑させ、時には虐殺行為すら生じた。これが日本軍における捕虜の扱いにおいての転換点となった。

[編集] 日中戦争・第二次世界大戦初期

日中戦争やノモンハン事件では、人事不省の状況などで捕虜となった日本兵が救出されて生還する例があったが、その一部は帰国後に自決を強要されたり懲罰的に戦死に追い込まれたりすることもあった。また、帰国を拒否したり、そもそも投降より自決を選んだ兵士もあり、捕虜になるよりも死を選ぶようになる。

[編集] 太平洋戦争

日本軍兵士自身の投降については戦陣訓により厳しく戒められるようになった。その原因は敢闘精神の不足と敵への情報の漏洩を恐れた事と言われる。捕虜となれば本人や家族が厳しく糾弾されるため兵士は戦死よりも捕虜になることを恐れ、しばしば自決や玉砕の動機となった。日本軍は竹永事件などきわめて少数の例外のほか組織的投降を行わず、個人の投降者も稀であった。この事は欧米と比べとても異質であるため海外から見た日本軍のイメージに大きな影響をあたえている。

一方で、捕虜となった際に敵による尋問や強要を切り抜けるための教育がなされなかった上、捕虜となったことを日本軍に通知されることを極度に恐れた日本兵捕虜は、投降前や投降直後の態度とは一転して積極的な対敵協力者になる例が多くあった。また集団心理から恐慌状態となり、カウラ事件のように絶望的な反乱を起こした例もあった。

また、投降を認めない事により、不利になった戦線をあえて見捨てるという非情の決断が不可能になり、作戦の自由度を大きく削ぐという問題も生じている。キスカ島撤退作戦が「奇跡の作戦」として特筆されているが、裏を返せば他の撤収作戦は失敗している事と、救出を諦め守備兵の降伏を認めるという選択肢が当時の日本軍には無かった事をも意味している。

海軍乙事件のように、遭難した高級将校がゲリラに捕縛され、後に解放され帰還した事件で、これを敵の捕虜となったと看做すかどうかという事のみが重要議題となり、機密文書を奪われたという重大事についての議論がおざなりになるという、滑稽な事態も起きている。

連合国側は、開戦直後から日本にジュネーヴ条約の相互適用を求めた。日本は陸・海軍の反対でジュネーヴ条約を批准しておらず、調印のみ済ませていた。日本側は外務省と陸軍省などの協議の結果、ジュネーヴ条約を「準用」すると回答した。回答を受けたアメリカ・イギリス側は批准と同等と解釈した。そのため、捕虜とした連合国兵士の扱いについては戦時中から連合国側から不十分と非難されていた。

太平洋戦争では、特に緒戦において連合国軍軍隊の大規模な降伏が相次ぎ、日本側は相当数の捕虜を管理することとなった。大規模な捕虜が出た戦いとしては、フィリピンの戦い、蘭印作戦、シンガポールの戦い、香港の戦いなどがある。これら多数の捕虜の取扱いについて、必ずしも十分な保護が与えられず、バターン死の行進、サンダカン死の行進などの事件が生じた。その原因は捕虜への考え方の違いもさることながら、日本の予想人数を大幅に超えたことや、日本軍自身の兵站が十分ではなかったことや、劣勢のため捕虜の保護が十分ではなかったことがあげられる。また、捕虜の扱いを軽視していたため、俘虜管理部の軍での地位は低く、ジュネーヴ条約の内容について、管理者に指導することもなかった。

戦後にポツダム宣言により、捕虜を不当に取り扱ったとされた軍人等が連合国による東京裁判、軍事法廷で裁かれ、処刑される者が多かった。代表的な人物として、比島俘虜収容所長(1944年3月-)となった洪思翊中将などがいる。その他、憲兵にも戦犯とされた者が多かった。

東京裁判は判決で、日本の捕虜になったアメリカ・イギリス連邦の兵士132,134人のうち35,756人(約27%)が死亡したと指摘している。

捕虜となった連合国将官としては、米国軍では、ジョナサン・ウェインライト中将(フィリピンの戦い)、エドワード・P・キング少将(フィリピンの戦い)、ウィリアム・シャープ少将(フィリピンの戦い)などがいる。英国軍では、アーサー・パーシバル中将(シンガポールの戦い)、クリストファー・マルトビイ少将(香港の戦い)などがいる。蘭国軍では、ハイン・テル・ポールテン中将(蘭印作戦)、ペスマン少将(蘭印作戦)などがいる。

1945年(昭和20年)9月2日に調印された降伏文書では「下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ連合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ」とあり、俘虜の取扱いは日本と連合国との間で重要な事項とされた。そのため、1945年(昭和20年)12月1日に発足した第一復員省にも大臣官房俘虜調査部(初代部長は坪島文雄中将)が置かれた。

第二次世界大戦主要国別捕虜数

ドイツ 9,451,000人

フランス 5,893,000人

イタリア 4,906,000人

イギリス 1,811,000人

ポーランド 780,000人

ユーゴスラビア 682,000人

ベルギー 590,000人

フランス植民地 525,000人

オーストラリア 480,000人

アメリカ合衆国 477,000人

オランダ 289,000人

ソビエト連邦 215,000人

日本 208,000人

[編集] 第二次世界大戦後

日本国憲法第9条は自衛権を放棄していないという政府見解はあったものの、人道に関する国際条約(いわゆるジュネーヴ4条約)の国内法制については、有事法制研究においても所管省庁が明確でない法令(第3分類)とされており、自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊による捕虜の取扱い等を具体的に定める法制は未制定であった。

この変則的な状態を解消するため、2004年(平成16年)に行われた一連の事態対処関連法制の整備に際して、国際人道法の的確な実施のための法制として、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」(平成16年6月18日法律第117号)(以下「捕虜取扱い法」という。)が制定された。捕虜取扱い法は、その第1条で「この法律は、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。」と謳っている。

その主な内容は、捕虜等の人道的な待遇の確保、捕虜等の生命、身体健康及び名誉に対する侵害又は危難から常に保護すること、その他捕虜等の取扱いに係る国の責務を定めた「総則」、捕虜等の拘束、抑留資格の確認等に関する手続、権限等を規定した「拘束及び抑留資格認定の手続」、「捕虜収容所における抑留及び待遇」、捕虜等の抑留資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立ての審理手続等を規定する「審査請求」、捕虜等の送還等について規定する「抑留の終了」、及び捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲での自衛官による武器の使用の規定、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査等に関する規定を設けた「補則」等からなっている。

また捕虜取扱い法の附則により自衛隊法が改正され、捕虜取扱い法の規定による捕虜等の抑留及び送還その他の事務を行う自衛隊の機関として、(武力攻撃事態に際して)臨時に捕虜収容所を設置することができるようになった(自衛隊法第24条第4項、第29条の2第1項)。 この捕虜収容所の所長は、第三条約の規定を踏まえ幹部自衛官が任じられる(第三条約第39条第1項、自衛隊法第29条の2第2項)。

捕虜(Prisoner of war, POW)とは…2

2013-03-16 17:13:30 | 日記

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[編集] マーワルディーが述べる戦争捕虜に対する4種類の扱い

マーワルディーが述べる戦争捕虜の処遇としては、預言者ムハンマドが624年のバドルの戦いで身代金を受け取り、ついで味方の捕虜ひとりに対して敵の捕虜ふたりと交換した例を引く。また、改宗を拒んでいる捕虜については、イマームはシャーフィイーのあげた4つの選択肢のうちひとつを選んでも彼らの処遇について丁寧に調べて決定を再度熟慮することを促している。

捕虜のなかで「力があって害をなすことが甚だしいと分かった者、イスラームへの改宗の見込みが全くない者、その人物を殺害することが敵の人民を弱体化させることが分かった者」は、殺害すべきだが、それ以上の見せしめの罰を科すべきではない、とする。

「捕虜のなかで丈夫そうな者、働く能力のある者、裏切りや悪行などの点で安心できる者」はムスリムの助けとするため、奴隷とすべきであるという。

「イスラームに改宗の見込みがある者、自分の部族の人々によく慕われていて恩赦を与えれば本人がイスラームに改宗するか部族の人々をイスラームへの改宗に導けそうな人物」などは、恩赦を与えて釈放すべきであるとする。

財産を所有し、ムスリムにとって必要な物品を保有する捕虜の場合、身代金を徴収して釈放すべきであるという。このような裕福な捕虜が属す部族に、ムスリムの捕虜が捕らえられている場合、男女に拘わらず、身代金は受け取らずにその捕虜と引換えにムスリムの捕虜を取り戻すべきであるという。

イマームは最大限に慎重さをもって以上の4つの選択肢を選ぶべきである、とマーワルディーは述べる。しかし、「多神教徒の捕虜のなかでも、害をなすことが大きく、悪意が強い故に殺すことが認められた者でも、イマームは恩赦を与えて釈放することができる」と述べている。

[編集] 婦女子の捕虜に対する取扱い

女性や子供の捕虜の場合、ムハンマドの慣行に従い死刑は免除される。また奴隷にされたときも母子が離されることはない。ただし、これはハナフィー学派の場合であり、シャーフィイー学派によれば、「啓典の民」以外の異教徒なら女子供であろうと殺してよいとしている[4]。

また、女性の捕虜が兵士たちの「戦利品」として分配され、分配を受けた兵士はその女性を手込めにして自分のものとする権利が与えられることもあった。これについてはスンナ派のハディース集『「真正集』(ブハーリー著)に記述があり、そこでは預言者ムハンマド在世中のイエメンへの遠征の際アリーが他の兵士の取り分であった女性を横取りして強姦したため、自分の権利を侵害された兵士がムハンマドに直訴し、逆に諭されている[5]。

また戦争捕虜となった女性のなかには奴隷化される人も少なくなかったが、その場合、男性の性的欲求を処理する「道具」となることもあり、イスラーム世界の上流階級のハレムの人員の供給源となった[6]。

[編集] 成人男性の民間人捕虜への取り扱い

現代の戦時国際法は、「実際に戦闘に従事した捕虜であっても、正当な理由があり、裁判などの正当な手続きを踏まなければ死刑に処してはならない」と定めている。しかし、イスラーム戦争法では、「戦闘にまったく従事していない民間人の捕虜であっても、健康な成人男性である場合は戦闘員の捕虜と同様に扱われ、裁判なしでも司令官の一存で死刑に処することが認められる」とされている。なお、司令官の側に処刑が義務付けられているわけではない。2004年のイラク日本人青年人質殺害事件で、人質を殺害したイスラーム武装組織の行動もこの論理を踏まえたものとされ、イスラーム専門家である中田考は「イスラーム法上、殺害は合法である」と述べた[7]。

[編集] 南北戦争

南北戦争の初期においては相互の捕虜交換が完了するまで武器をとらぬ旨の宣誓を行えば捕虜は仮釈放され、書類上の捕虜交換後に再び軍務に復帰できた。しかし後に南軍における北軍側の黒人兵の惨殺事件の後、北軍は黒人捕虜の扱いを白人のそれと同等とするよう要求し、南軍と政府がそれを拒否したため捕虜交換制度は終焉を迎え、双方で捕虜収容所の建設が始まった。

[編集] 捕虜の保護

近代国際法が確立されるにつれ、捕虜は保護されるべきものであると考えられるようになった。そのため、1899年の陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)以降、各種条約によって明文を以て保護されるようになった。

それによって近代的軍隊においては、任務を果たすための努力を尽くした上で、万策尽きた際に捕虜になることは違法な行為ではないものとされる。 封建的な軍制や傭兵の時代から、近代市民兵の時代へと移行し、個人の権利保護が重要になったからである。 そして同時に、勇戦して然るべき後に降伏し捕虜になることを認めれば、戦略的価値を無くした戦線、形勢逆転の可能性の無くなった戦線をあえて見捨てるという事が可能になり、戦略上の選択肢が増え、純軍事的にもメリットが大きいのである。捕虜になることを認めずに見捨てることは人道的非難を免れず、加えて自軍兵の戦意を削ぎ、違法を承知で捕虜となった将兵の対敵協力を誘発するおそれもあることから、純軍事的にも得策ではない。 もちろんこれらは降伏する側の事情であるが、降伏を受ける側もその事情を踏まえた上で、捕虜を保護するようになった。自軍の損害を減らすためには、敵軍が早期に降伏したほうが都合が良いのは当然の事である。捕虜を虐待し、その事が敵軍にも知られてしまうと、当然ながら敵軍はなかなか降伏せず、自軍の損害を無駄に増やす事になる。また、捕虜の虐待は人道上の
問題となり、交戦国以外か
らの無用な外交的孤立や国内世論からの非難をも招く恐れがある。

もっとも、自ら進んで敵軍に向け逃げ去り捕虜になることは「奔敵」とされ厳罰を受けることが通常である。また正当な事由でやむなく捕虜になった後も、軍機情報の供与といった積極的な対敵協力を行うことは軍法に反することが一般的である。

1949年8月12日のジュネーヴ条約4規程及び1977年の第一追加議定書によって、戦時における軍隊の傷病者、捕虜、民間人、外国人の身分、取扱いなどが定められている。第3条約「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」により、ハーグ陸戦条約の捕虜規定で保護される当事国の正規の軍隊構成員とその一部をなす民兵隊・義勇隊に加え、当該国の「その他の」民兵隊、義勇隊(組織的抵抗運動を含む)の構成員で、一定の条件(a, 指揮者の存在、b, 特殊標章の装着、c, 公然たる武器の携行、d, 戦争の法規の遵守)を満たすものにも捕虜資格を認めた。

1977年の第一追加議定書ではさらに民族解放戦争等のゲリラ戦を考慮し資格の拡大をはかった。旧来の正規兵、不正規兵(条件付捕虜資格者)の区別を排除し、責任ある指揮者の下にある「すべての組織された軍隊、集団および団体」を一律に紛争当事国の軍隊とし、かつこの構成員として敵対行為に参加する者で、その者が敵の権力内に陥ったときは捕虜となることを新たに定めたのである。

なおテロリスト等は国際法上交戦者とはされず、捕虜にはなり得ない。最近では軍隊とテロリスト等が交戦する非対称戦争が注目されている。むやみに捕縛者を犯罪者扱いすれば国内外からの非難を浴びかねないこともあり人道的見地から捕虜に準じた扱いをとるケースが増えている。

交戦者資格を持たない文民は第4条約で保護されているが、戦闘行為を行い捕縛・拘束された場合は、捕虜ではなく通常の刑法犯として扱われるのが原則である。 裁判は現地部隊で行われる略式裁判(特別軍事法廷)も含まれ、しばしばその場で処刑される。

第3条約は、捕虜の抑留は原則として「捕虜収容所」(俘虜収容所)において行うことを予定している。

ジュネーヴ条約は次の4つの条約および二つの追加議定書から構成されている。

第1条約

「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第2条約

「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第3条約

「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第4条約

「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

第1追加議定書

「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)」

第2追加議定書

「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)」

[編集] 捕虜の義務

捕虜は、尋問を受けた場合には、自らの氏名、階級、生年月日及び識別番号等を答えなければならない(第三条約第17条第1項)。原則としてこれ以外の自軍や自己に関する情報を伝える義務は無い。

捕虜は、抑留国の軍隊に適用される法律、規則及び命令に服さなければならない。抑留国は、その法律、規則及び命令に対する捕虜の違反行為について司法上又は懲戒上の措置を執ることができる(第三条約第82条)。

将校及びそれに相当する者の収容所又は混合収容所では、捕虜中の先任将校がその収容所の捕虜代表となる(第三条約第79条第2項)。将校が収容されている場所を除くすべての場所においては、捕虜の互選で選ばれた者が捕虜代表者となる(同条第1項)。捕虜代表は、捕虜の肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献しなければならない(第三条約第80条第1項)。

将校を除く捕虜は、抑留国のすべての将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示をしなければならない(第三条約第39条第2項)。捕虜たる将校は、抑留国の上級の将校に対してのみ敬礼するものとする。ただし、収容所長に対しては、その階級のいかんを問わず、敬礼をしなければならない(同条第3項)。

[編集] 捕虜の虐待

近代の国際法では、捕虜に対して危害を加えることは戦争犯罪とされるに至ったが、捕虜を虐殺する事件も決して少なくなかった。捕虜を保護し、それを知らしめる事により早期の降伏を促す事のメリットは上記で述べた通りであるが、現実には捕虜を適正に扱うにも食糧や医薬品の提供などの負担が必要であり、補給の途絶や不足が生じた場合にはその余裕がなくなる。よって捕虜の虐待は、そういった余裕の無い場合に頻発した。

第2次世界大戦中の枢軸国側の捕虜虐待は、戦後に連合国によって戦争犯罪として裁かれ、なかには充分な審理を受けられないまま処刑された例も少なくない。それに対して、連合国側の行った捕虜虐待の大半は全く責任を問われないまま終わってしまった(ドイツ人への報復など)。更には、ソ連によるポーランド軍将校の大量虐殺を枢軸国側の捕虜殺害に転嫁した例すら存在した(カティンの森事件)。

第二次世界大戦では、西部戦線におけるマルメディ虐殺事件などが知られている。

また捕虜には、ジュネーヴ諸条約の規定を越える情報を提供する義務は無いため、必要な情報を得るために拷問などの虐待が行われるケースがある。近年ではイラク戦争において、アメリカ軍による捕虜虐待事件が起きている。

[編集] 捕虜に関する法律

[編集] 条約

陸戦ノ法規慣例ニ關スル条約(ハーグ陸戦条約):1899年締結、1907年改定。日本は、1911年11月6日批准、1912年1月13日に公布。

俘虜の待遇に関する条約:1929年7月27日締結。日本は署名のみで批准せず。

捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第3条約)

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書



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