明治大の運動部が入る合宿所(東京都世田谷区)の騒音が耐えがたいとして、隣接地に住む一家3人が大学側に約650万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は15日、45万円の支払いを命じた。
加藤謙一裁判長は「受忍限度を超える騒音だった」と指摘した。
合宿所は4棟あり、ラグビー部やハンドボール部などが入所。
判決は、競走部とバスケットボール部の棟で年3回程度、午前2~3時まで行われた宴会について「周囲に音が漏れないようにする配慮がされていなかった」と責任を認めた。合宿所は03年に取り壊され、現在は別の場所に移転している。
この騒音を巡っては、近隣住民が91年に区に被害を訴え、96年には原告と大学側の間で、学生に門限(午後11時半)を順守させ大声を出させないよう大学側が徹底するとの合意書を交わしていた。【武本光政】
▽明治大の話 7~8年前に学生たちが合宿所内でコンパなどをしたことはあるが、それは受忍限度内と考えている。判決書の内容を検討したうえで適切な対応をしたい。
毎日新聞 2006年3月15日 20時36分
この東広島市 西条 Amigoライブハウスを利用するのはほとんど広島大学生。
明大のように大学隣接でのトラブルではないが、広島大学生が主催しライブに毎回50~100人くらいの広島大学生が集まり、近隣に迷惑をかけているのは同じ事。
ロック 同好会や、フォークソング同好会もよく利用している。
広島大学の学生総合支援センターに何度も相談と苦情を訴えました。
しかし、大学側は「私生活に関しては大学側は一切責任はない」とのこと。
学生生活センター長はコロコロ人変わるし。
「しつこいのぉ、アフタークラスまで、わしらは知らんわい」ってな感じで、まるで売上げだけを手にしたアミーゴ店主のような態度でした。
加藤謙一裁判長は「受忍限度を超える騒音だった」と指摘した。
合宿所は4棟あり、ラグビー部やハンドボール部などが入所。
判決は、競走部とバスケットボール部の棟で年3回程度、午前2~3時まで行われた宴会について「周囲に音が漏れないようにする配慮がされていなかった」と責任を認めた。合宿所は03年に取り壊され、現在は別の場所に移転している。
この騒音を巡っては、近隣住民が91年に区に被害を訴え、96年には原告と大学側の間で、学生に門限(午後11時半)を順守させ大声を出させないよう大学側が徹底するとの合意書を交わしていた。【武本光政】
▽明治大の話 7~8年前に学生たちが合宿所内でコンパなどをしたことはあるが、それは受忍限度内と考えている。判決書の内容を検討したうえで適切な対応をしたい。
毎日新聞 2006年3月15日 20時36分
この東広島市 西条 Amigoライブハウスを利用するのはほとんど広島大学生。
明大のように大学隣接でのトラブルではないが、広島大学生が主催しライブに毎回50~100人くらいの広島大学生が集まり、近隣に迷惑をかけているのは同じ事。
ロック 同好会や、フォークソング同好会もよく利用している。
広島大学の学生総合支援センターに何度も相談と苦情を訴えました。
しかし、大学側は「私生活に関しては大学側は一切責任はない」とのこと。
学生生活センター長はコロコロ人変わるし。
「しつこいのぉ、アフタークラスまで、わしらは知らんわい」ってな感じで、まるで売上げだけを手にしたアミーゴ店主のような態度でした。