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歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

2022年02月22日 | 判例・通知・他
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210422&Mode=0&fbclid=IwAR3cA6Dtl1NWPM3NpqbM5KirlR4fbdrNodThzuZioWJLE6AWfAVHcLTUXt4
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
募集中

カテゴリー 厚生
案件番号 495210422
定めようとする命令などの題名 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案
根拠法令条項 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2022年2月9日
受付開始日時 2022年2月9日0時0分
受付締切日時 2022年3月10日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
意見募集要領   PDF
命令などの案
概要   PDF
関連資料、
その他
資料の入手方法 -
備考
問合せ先
(所管省庁・部局名等) 厚生労働省医政局医事課電話:03-3595-2196
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)を確認してください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000230957
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
令和4年2月9日
厚生労働省医政局歯科保健課
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案について、下記のとおり、御
意見を求めます。
1.御意見募集期間
令和4年2月9日(水)~令和4年3月10日(木)(必着)
2.御意見募集対象
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ
い(様式は自由)。その際、件名に「歯科技工士法施行規則の一部を改正す
る省令案に関する意見」と明記して御提出ください。電話での受付はできま
せんので御了承ください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の
「意見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをク
リックし、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってくださ
い。
(2) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課宛て
4.御意見の提出上の注意
提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・
住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意
見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します)。お寄
せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び
住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらか
じめ御了承願います。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000230958
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
令和4 年 2 月
厚生労働省医政局歯科保健課
1.改正の趣旨
〇 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号。以下「法」という。)は、歯科技工所について、
「歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう」等と規定し、法第 21
条において開設者による届出義務や法第 23 条において管理者の義務等を規定している。
また、歯科技工士法施行規則(昭和 30 年厚生省令第 23 号。以下「規則」という。)は第
13 条において法第 21 条に規定する届出を行う事項を、第 13 条の2において歯科技工所
が満たす必要のある構造設備基準を規定している。
○ 今般、規制改革実施計画(令和3年6月 18 日閣議決定)において、コンピューターを
用いて歯科技工物の設計や製作を行うCAD/CAM装置等を用いた自宅等でのリモー
トワークが可能であることを明確化することとされたことを踏まえ、「歯科技工士の業務
のあり方等に関する検討会」において、デジタル技術を活用した歯科技工等、歯科技工士
の業務の在り方等に関して検討を行い、
・ リモートワークを行う者は、歯科技工所で業務に従事する歯科技工士であること
・ リモートワークにより行うことができる歯科技工は一定の範囲に限られること
・ 業務を適切に管理するため、歯科技工録の作成が必要であること
等の方向性が示されたところ。これを踏まえ、規則について所要の改正を行う。
2.改正の内容
○ リモートワークを行う場所は、歯科技工所と一体として取り扱うこととし、歯科技工所
の届出事項として、リモートワークを行う場所等を追加する。
○ 上記の項目の届出がされた場合であって、当該届出を受けた都道府県(歯科技工所が所
在する都道府県)が、リモートワークを行う場所として届け出られた場所を管轄する都道
府県と異なる場合、当該届出を受けた都道府県は、当該リモークを行う場所として届け出
られた場所を管轄する都道府県に対し、当該届出があった旨を連絡しなければならないこ
ととする。
○ 歯科技工士は、業務を行った場合には記録を作成し、保存するものとする。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠法令
法第 21 条第1項
4.公布日等
・ 公布日:令和4年3月(予定)
・ 施行期日:令和4年4月1日



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