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歯科技工士・岩澤 毅

平成18(ワ)20440 日本歯科大学を被告とした矯正による歯根吸収などに対する医療過誤裁判

2008年12月25日 | 判例・通知・他
事件番号 平成18(ワ)20440
事件名 損害賠償
医療過誤
裁判所 東京地方裁判所 民事第14部
裁判年月日 平成20年12月25日
結果 棄却
裁判概要 被告の開設する病院の小児歯科及び矯正歯科に順次通院して診療を受けていた原告が,小児歯科での診療中に歯根吸収及び開咬を生じ,さらに,矯正歯科での診療中にこれらが悪化したとした上,小児歯科での診療中に歯根吸収及び開咬を生じたのは,担当医師において,(1)前歯部のデンタルレントゲン撮影を行い,歯根吸収を発見したときに速やかに矯正治療の中止又は治療方針の変更をして重篤な歯根吸収の発生を防止すべき義務を怠ったこと,(2)新たな不正咬合を発生させない義務を怠ったこと,これらが原因であり,また,矯正歯科での診療中にこれらが悪化したのは,担当医師において,(1)治療を中止するか,又は,後戻り(矯正治療後移動を行った歯が元の不正の状態に再び戻り始めること)の経過を見ながら保定装置に切り替えるといった歯根吸収の危険性のより低い消極的治療を選択すべき義務を怠ったこと,(2)前歯部のデンタルレントゲン撮影をし,歯根吸収を発見したときに速やかに矯正治療の中止又は治療方針の変更をして重篤な歯根吸収の発生を防止すべき義務を怠ったこと,(3)新たな不正咬合を発生させない義務を怠ったこと,これらが原因である,矯正歯科の担当医師には,歯根吸収の危険性等について十分な説明をしなかった説明義務違反がある,と主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行に基づいて,既払診療費相当額及び後遺症慰謝料等の損害金並びに遅延損害金の支払を求めている事案。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090108133500.pdf

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