http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090108133500.pdf
平成20年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成18年(ワ)第20440号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成20年9月1日
判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 吉羽真治
同 松井菜緒
被告 学校法人日本歯科大学
同理事長 B
同訴訟代理人弁護士 金田英一
同 金田賢太郎
同 星野 馨
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
----------------------------
6 結論
以上のとおりであるから。原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないというべきである。
よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担については民訴法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第14部
裁判長裁判官 考橋 宏
裁判官 坂田大悟
裁判官 宮川広臣
平成20年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成18年(ワ)第20440号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成20年9月1日
判決
原告 A
同訴訟代理人弁護士 吉羽真治
同 松井菜緒
被告 学校法人日本歯科大学
同理事長 B
同訴訟代理人弁護士 金田英一
同 金田賢太郎
同 星野 馨
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
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6 結論
以上のとおりであるから。原告の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないというべきである。
よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担については民訴法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第14部
裁判長裁判官 考橋 宏
裁判官 坂田大悟
裁判官 宮川広臣