赤ひげのこころ

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「シベリア抑留」 ② 労働証明書 発行命令書

2018-03-27 11:36:21 | 戦後73年、今伝えなければ・・・


★日本に帰国した
「シベリア抑留者たちからの申請に基づき、
「抑留期間中の労働証明書を発行すべし」
と命令したロシア政府の命令書のひな形。


(仮約)

ロシア連邦政府
命令
1992年3月26日   No. 587-P
於モスクワ

ロシア共和国公文書委員会とロシア外務省は個人の申請にもとづいて
公文書館に保存されている書類により、
第2次大戦のあとソ連領地内における捕虜の時の、労働証明書を発行すべし

                       ロシア共和国副首相
                                A.ショーヒン

ロシア共和国
  大統領府
  第1管理部

*    *    *    *    *    *


労働証明書交付の件について

前略 ご清栄のことと存じ上げます。かねて貴方より申請ありました
ソ連抑留中の労働証明書原本及び日本語文をお送りします。
内容につきましては貴方の申請を極力尊重し、
かつロシア政府公文書の保存書類と照合し、ロシア政府より交付されてきました。
労働証明書の効力については、目下東京高等裁判所で審理中であり、
この結果を待たねばなりませんが、
並行して行政府立法府に対しても、力強く働きかけてまいりたいと存じています。
尚、証明書に記載されておりますルーブル賃銀額は、一九四五年代のもので
そのこと自体に意味のあることではなく 問題は労働期間です。
米英捕虜の場合も実労働期間に依るものでした。
 時節柄、一層ご健康に留意くださいます様に
                                         草々
一九九二年  月  日
全国抑留者補償協議会
(全日本抑留者協会)
    会長 斉藤六郎  全抑協中央本部会長印


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