満洲入り口大連(支那東北)から日本東北は会津へ

駐在中現地医科大で切腹(単なる胃癌手術)。療養兼ねて30ン年ぶりの生まれ郷滞在中。朝風呂昼風呂、気分は既に庄助さん。

「A級戦犯をめぐる誤解」…安倍タン、啓蒙してネ

2006年07月24日 12時40分07秒 | Weblog
  そも胡散臭い朝日・NHK・毎日とかの世論調査なるもの

毎日世論調査:A級戦犯分祀、63%が「賛成」

 毎日新聞の22、23両日の全国世論調査で、靖国神社が78年に合祀(ごうし)した第二次大戦のA級戦犯を今後、まつる対象から外す分祀について、63%の人が「賛成」と回答し、「反対」は23%にとどまった

 昭和天皇がA級戦犯合祀に不快感を示したことが明らかになり、政界には「分祀論に影響」との見方が広がる一方、「天皇の政治利用になりはしないか」との慎重論も出ていた。

しかし、世論の約3分の2の支持という数字が出たことで、分祀論者の動きの活発化が予想される

※正直には「期待できるぅ」が、ミエミエだけんどナ。

 支持政党別などでみると、自民支持層の62%が分祀に賛成。小泉純一郎首相の「8月15日参拝」を支持する層の61%、次期首相の参拝支持派の62%もそれぞれ「賛成」と答えるなど、幅広い層が分祀を「靖国問題解決の有力手段」として肯定的にとらえていることが浮かんだ。

 一方、超党派議連「国立追悼施設を考える会」(会長・山崎拓前自民党副総裁)が提言に盛り込んだ「無宗教の追悼施設建設」の是非をめぐっては賛成64%、反対25%。昨年11月の調査とほぼ同傾向で、追悼施設建設も定着していることをうかがわせた。【谷川貴史】

毎日新聞 2006年7月24日 3時00分


まぁなんだな…。極東国際軍事裁判(東京裁判)のお勉強しないとなぁ。
…ってより、国際法のイロハかなぁ…。


238 :名無しさん@6周年:2006/07/24(月) 09:09:48 ID:Cey+StLW0

つーか現在、日本に「A級戦犯」は存在しないって。

理由は以下の通り。

1)昭和28年の衆院本会議で、社会党発案の「全戦犯の罷免」決議が全会一致で可決→国内で「戦犯」消滅。
2)サンフランシスコ講和条約第11条に基づき、戦勝国決議で昭和33年までに「A~C戦犯」が赦免→国外でも「戦犯」消滅。
3)ちなみにA級戦犯の重光葵は釈放後、鳩山内閣外相となり、国連加盟式典代表として国から勲一等を授与→A級戦犯の名誉回復

 ~以上のことから、A~C級戦犯は既に「罷免」「赦免」され、国内的にも国際的にも存在してないのは明らか

 近代法では刑を犯した者が「刑期を終えれば」刑が消える。

刑期を終えても末代まで呪われ続けるのは「前近代的な慣習」(=中国の慣習)。

 更に言えば「極東軍事裁判」で敗戦国に「戦犯」を課したこと自体がおかしい。

当時の国際法・先進国のどの法律にも「敗戦国」に「戦犯」を課した記述はない。


ネットってそんなに普及してないんかなぁ。今更常識の範疇だと思ってたんだが…。

安倍タン、そこいらも、啓蒙よろすくぅ。


 「A級戦犯」をめぐる誤解

 「A級戦犯」についても誤解がある。「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判=東京裁判で、「平和に対する罪」や「人道に対する罪」という、戦争の終わったあとにつくられた概念によって裁かれた人たちのことだ。国際法上、事後法によって裁いた裁判は無効だ、とする議論があるが、それはべつにして、指導的立場にいたからA級、と便宜的に呼んだだけのことで、罪の軽重とは関係がない

 「A級戦犯」として起訴された28人のうち、松岡洋右らふたりが判決前に死亡し、大川周明が免訴になったので、判決を受けたのは25人である。このうち死刑判決を受けて刑死したのが東条英機ら7人で、ほか5人が受刑中に亡くなっている。

 ところが同じ「A級戦犯」の判決を受けても、のちに赦免されて、国会議員になった人たちもいる。賀屋興宣[かやおきのり]さんや重光葵[しげみつまもる]さんがそうだ。賀屋さんはのちに法務大臣、重光さんは、日本が国連に加盟したときの外務大臣で、勲一等を叙勲されている。

 日本はサンフランシスコ講和条約で極東国際軍事裁判を受諾しているのだから、首相が「A級戦犯」の祀られた靖国神社へ参拝するのは、条約違反だ、という批判がある。ではなぜ、国連の場で、重光外相は糾弾されなかったのか。なぜ、日本政府は勲一等を剥奪しなかったのか。

 それは国内法で、かれらを犯罪者とは扱わない、と国民の総意で決めたからである。1951年(昭和26年)、当時の法務総裁(法務大臣)は、「国内法の適用において、これを犯罪者とあつかうことは、いかなる意味でも適用でない」と答弁している。また、講和条約が発効した52年には、各国の了解もえたうえで、戦犯の赦免の国会決議もおこなっているのである。「B・C級戦犯」といわれる方たちも同様である。ふつう、禁固3年より重い刑に処せられた人の恩給は停止されるが、戦犯は国内法でいう犯罪者ではないので、恩給権は消滅していない。また、戦傷病者戦没者遺族等救援法にもとづいて遺族年金も支払われている。

(美しい国へ・安倍晋三 P.69-71 )


既に日本に戦犯そのものが不存在ですと、はっきり首相談話でも出すんだろナ。





 国際法(慣習法および条約)では、戦争は諸世紀を通じて合法的制度とされてきたが、日本国民のうち特に戦後教育を受けた世代は「戦争は全て悪」としか考えない傾向が強く、世界の通念に違背している。第二次大戦後といえども戦争が合法的に遂行される場合があることは、1991年の湾岸戦争を挙げるだけで理解されよう。

 近世以降、諸民族国家が併存する国際社会で、各国家は基本的に自国民の安寧と福祉を求めて内外諸政策を実施してきたが、他の国家と利害関係が衝突して、平和的手段では紛争を解決できない場合に、戦争という最後の手段に訴えてきたのであり、国際法も戦争をその規律対象の中に包含してきた。

 往昔、騎士や紳士の相互間で、男の名誉や意地のために決闘( duel,private duel )が行なわれたが、人格的に平等の立場にあって闘う両者については、いずれが悪いとは断定しがたいものがあったが、国際法は国家間の戦争をそのような決闘になぞらえて、軍隊と軍隊の間で行なわれる戦争そのものは合法と認めてきた。一般に決闘の法理――警察の法理とは対照的な意味における――いわれるものである。そして、国家は慣習国際法上、重要な権利の一つとして戦争権を持つものと認められ、戦争権は開戦権と交戦権のかたちにおいて具体的に行使された。現行日本国憲法第9条1項にいう「国権の発動たる戦争」(英文では war as a sovereingn right of the nation ――直訳すれば、“国家の主権的権利としての戦争”――)とは、主権国家が国際法上有する権利の行使としての戦争を意味していて、国家の戦争権――第9条2項にいう交戦権とは区別される――を含蓄している。もっとも、国際法では、国家は戦争遂行に際して「交戦法規」(戦争法規、国際人道法とも呼ばれるものもある)を遵守しなければならない。戦争は、譬えてみればルール付きのゲームに似た面がある。

 交戦法規の具体的内容は多岐にわたるが、最も重要な代表的なものとして、(1)一般住民(市民、民間人)ないし非戦闘員を攻撃・殺傷してはならない(闘うべきはあくまで軍隊と軍隊である)、(2)軍事目標とされるもの以外の民間物や非防守都市を攻撃・破壊してはならない、(3)不必要な苦痛を与える残虐な兵器を使用してはならない、(4)捕虜を虐待してはならず、原則的に食物・衣料・寝所につき自国将兵と対等な扱いをしなければならない、などが挙げられる。

 日清・日露の両役で日本軍が国際法学者を法律顧問として従軍させてまで交戦法規を厳守した徹底ぶりには、全世界が賞賛を惜しまなかった。しかし、大東亜戦争中に連合国側がこういう交戦法規の重大な侵犯を行なった事例は、枚挙にいとまがない。例えば、日本国内の多数の都市への無差別――軍事目標と民間物とを区別しない――爆撃、広島・長崎への原子爆弾の投下、民間人・非戦闘員への暴行(特に満洲での日本人婦女子に対するソ連軍の暴虐は言語に絶するものがある)、捕虜(戦犯容疑者を含む)の虐待、等々である。

 ちなみに、交戦法規に違反する行為が、国際法上で伝統的に認められてきた戦争犯罪( war crimes )であって、違反者は戦争中に敵側に捕らえられれば軍事裁判にかけられて処罰される(第2次大戦後には、自国の軍事法廷でも裁かれる傾向が強くなった)。もちろん、交戦法規に違反して、民間人の服装でテロ行為をするいわゆる便衣兵は、捕虜の待遇を与えられることなく、処断される。また、武器を捨てても自軍に加わる意志を持って逃走する敵兵は、投降したと認められないので、攻撃することができる。

 連合軍の軍事法廷によって(法的)休戦後に裁かれたいわゆるB・C級戦争犯罪人とは、B級は交戦法規違反行為を命令した者を、C級は直接に手を下して実行した者を指すが、両者は通常一括して「通例の戦争犯罪」に対する責任を追求された。もっとも、B・C級戦犯とされた日本軍の将兵には、無実の罪でありながら、実際には復讐の対象とされた者が多かった。山下泰文大将、本間雅晴中将などに対する連合軍の軍事裁判は、悪名高き実例であり、現在世界的な非難を浴びるに至っている。

(世界が裁く東京裁判・佐藤和男 監修 P.28-30 )








   これぞ曖昧戦略ぅw

終戦記念日の靖国参拝明言せず 安倍官房長官

 安倍晋三官房長官は24日午前の記者会見で、終戦記念日の8月15日に靖国神社に参拝するかを問われ、「参拝するかしないか、したかしないか、いつ行くか行かないかを申し上げるつもりはない」と明言を避けた。

そのうえで「国のために戦った方々に対して手を合わせ、ご冥福(めいふく)を祈り、尊崇の念を表するために参拝をしてきた。その思いは今も変わらないし、これからも変わらない」と述べた。

(07/24 12:41)


ほっ! 8・15は勿論、年に一度はおろか、気が向いたら朝昼晩いつでも参拝に伺いまっせぇ~と。

それを一々下らんマスごみなんかにゃ報告するかぃっ!ってことよっ。







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