枯野

写真の楽しみ

歴史民族資料館

2005-06-27 | 写真
 JR御宿駅からすぐのところにあります。この中に、世界各国の初等教育教科書を収めた日本で唯一の五倫文庫があります(05.06.26撮影)。



変な山

2005-06-26 | 写真
                     JR京葉線の車窓から(05.6.26)

モノレール

2005-06-26 | 写真
                   JR京葉線の車窓から撮影(05.6.26)


                    JR京葉線の車窓から撮影(06.2.25)

大観覧車

2005-06-26 | 写真
                     JR京葉線の車窓から撮影(05.6.26)

小さな駅

2005-06-26 | 写真
                 JR外房線 御宿駅です

       
                  駅に掲示してある地図です。                

中学歴史教科書(2)

2005-06-22 | 雑文

                             (戸越公園にて)


           問題の箇所は、どう記述されているか
 
 次ぎに、具体的に各教科書の問題の箇所の記述の一部を、僅かではあるが、記して見よう(詳細は、勿論、各教科書の実物によってご覧戴きたい)。

Ⅰ(朝鮮と台湾)
 朝鮮や台湾では、戦争末期に志願兵制度があらためられ徴兵がしかれました。多くの人々が「日本軍兵士」として戦場に送られ、また、多くの朝鮮人女性なども工場などに送り出されました。
 (空襲と疎開)
 とくに、1945年3月10日の東京大空襲で、一夜にして約10万人の人々が犠牲になり、多くの人々が焼け出されました。空襲がはげしくなると都市部の小学生は集団で地方に疎開しました(学童疎開)。
 (学徒出陣)
 理科系以外の大学生・高等専門学校生が徴兵され、学業なかばで戦場に送り出されました。

 労働力の不足をおぎなうため朝鮮や中国から多数の人々が日本に連れてこられて、工場や鉱山ではたらかされました。多くの朝鮮人や中国人がきびしい労働条件の下で苦しい生活をしいられました。
                   中学社会「歴史」(未来をみつめて)  教育出版
Ⅱ(日本軍と中国民衆)
 とくに南京占領にさいしては、捕虜・武器をすてた兵士・老人・女性・子どもまで含めた兵士もあわせたこのときの死者の数は、多数にのぼると推定されている。諸外国は、この南京大虐殺事件を強く非難したが、当時の日本人のほとんどは、この事実さえ知らなかった。こうした日本人の行為は、中国民衆の日本への抵抗や憎悪をいっそう強めることとなった。
              新中学校「歴史」(改訂版) (日本の歴史と世界) 清水書院
Ⅲ 「東京裁判について考える」
 (国際法からみた東京裁判)
 東京裁判でただ一人の国際法の専門家だったインドのパール判事は、この裁判は国際法上の根拠を欠いているとして、被告全員の無罪を主張した。しかし、GHQは、このパール判事の意見書の公表を禁じ、その他いっさいの裁判への批判を許さなかった。
 東京裁判については、国際法上の正当性を疑う見解や、逆に世界平和に向けた国際法の新しい発展を示したとして肯定する意見もあり、今日でもその評価は定まっていない。

 (戦争への罪悪感)
 GHQは、日本の戦争がいかに不当なものであったかをマスメディアを通じて宣伝した。こうした宣伝は、東京裁判と並んで、日本人の自国の戦争に対する罪悪感をつちかい、戦後の日本人の歴史に対する見方に影響をあたえた。
                 中学社会 (改訂版)「新しい歴史教科書」  扶桑社
 
 東京大空襲に触れたり、学童疎開とか南京大虐殺、朝鮮人・中国人・台湾人に対する過酷な仕打ちなど、ぜひとも教科書に特筆大書すべき事項を、大体、漏らしていない扶桑社版以外の教科書には、あまり問題はないと思われるが、GHQに煽られて、日本人が戦争の罪悪感を植え付けられてしまったというような記述は、当然、本当は、戦争には全く反省すべき罪悪など存在しなかったのだと主張していることになるわけで、これでは、中国や韓国が反撥するのも当然といえよう。
 
 [リンク]
  学徒出陣
  東京大空襲



                                             (ルオー)
  

中学歴史教科書(1)

2005-06-22 | 雑文

                        (品川区にある居木橋にて)

            問題の箇所は、どう記述されているか
 
 近くの区立図書館に行ったら、たまたま今回検定に合格した新しい中学の教科書の展示会が開かれていたので、ついでに一寸覗いて見た。
 最近、中国や韓国が、日本の教科書の検定に関して、日本が侵略戦争を行って多大の損害と苦痛を与えたことへの反省がなく、歴史認識に問題があると抗議し、総理の靖国神社公式参拝と並んでいわゆる教科書問題として、大きな外交問題にまでなっていることは周知のとおりであるが、現実にその教科書を見ることができて、いまさらながら認識を新たにした次第である。
 その認識を新たにした点は、第一に、どの教科書にも、両国が非難するような、例えば、日本が行った戦争は、中国や韓国がいうような侵略戦争ではなく、自衛のために、また、アジアの諸民族を解放し、アジアに永遠の平和を樹立するために、やむを得ずなした聖戦であって、侵略戦争とは程遠く、かつ、両国に何の損害も苦痛も与えていないというような歴史認識の立場に立って、各歴史教科書が記述されているものと思っていたが、実は、そういう認識に立つ記述は、扶桑社版を除くその他の教科書には、全くなく、普通に、日本が行った戦争は、侵略戦争であり、両国はじめアジア諸国に多大の損害と苦痛を与えたという立場に立って記述している点である。
 このような扶桑社版以外の教科書の記述の中には、或いは、中国や韓国の方から見ると、細部の点には、多少異論を差し挟む余地のありそうな箇所もないこともないかも知れないが、総じて、そういう箇所は、これを針小棒大に取り上げて、外交問題にまでするような箇所とは到底言えず、おそらく両国ともそんな細部の末梢な箇所を、たとえ気づいていても敢えて問題とするようなことはありえないことであろう。
 第二に、問題の扶桑社版であるが、これは想像以上に、こうした他社のものとは、はっきり一線を画した、前記のような立場(「聖戦」観)に立って、いろいろ記述しており、いくら何でもこれでは、中国韓国両国の側からすれば、到底見逃すことはできず、たった1社の教科書に過ぎないとはいえ、いやしくも政府が公式にこの教科書を合格させ関与した以上、大げさではあっても、もはや正規の外交問題として大きく取り上げざるをえないのは当然のことといえよう。

  [リンク]
  扶桑社版教科書に関する声明
  新しい歴史教科書を作る会


  

ニレコ新株予約権発行差止めの東京地裁決定

2005-06-18 | 雑文

                           (御殿山ヒルズにて)   

           ニッポン放送に続き再び新株予約権発行差止め

 6月1日、東京地裁は、ニレコの取締役会が3月14日になした決議に基づいて現に手続き中の新株予約権の発行を仮に差止める決定を下した。これも先のニッポン放送の場合と類似した会社の現経営陣の取締役達が、自己の地位保身を主たる目的として、取締役会で新株予約権の発行を決議したことについて、裁判所がその発行を差止めた第二の事例として注目される。再びこのような事例に、東京地裁の良識が示された点、当然のことながら諸手を挙げて賛意を表したい。
 今回のニレコの事例も、やはりもっぱら現経営陣の取締役達の自己保身を図った取締役会の私物化利用による新株予約権の発行の著しい濫用である点において、先のニッポン放送の場合と同じであるが、ただ違う点は、先のニッポン放送の場合は、現にライブドアの買占めが発生したのを知って、これに対抗して、慌てて泥縄式に取締役会の権限を濫用し、なりふり構わず大量の新株予約権を現在の株主を無視して、フジテレビに第三者割当て発行したのに対し、今回のニレコの場合は、現在は全く会社の経営支配権に争いが生じていない場面において、将来万一、会社の株式の敵対的買占めによって経営支配権を争う株主が出現し、現在の取締役の地位が脅かされることにならないとはいえないことを懸念し、あらかじめそういう事態を想定して、取締役会の決議により、現在の株主に対し、1対2の割合で新株予約権を無償で発行し、将来もし、誰かが、20%以上の株式を保有する事態が発生した暁には、その新株予約権を有する現在の株主は、1株につき1円の払込価額をもって、その新株予約権を行使できるものとした点においてやや異なるところがあるにしても、しかし、これも、まさに明らかに現取締役の地位保身を主たる目的とした事前の買占め対抗策であることには変わりはない。
 したがって、将来、このニレコの新株予約権が全部行使された暁には、この新株予約権の割り当て基準日である平成17年3月31日以降(正確には権利落日である同月28日以降)に、ニレコの株式を取得した一般株主も買占株主もいずれも、持株比率が一挙に約3分の1までに希釈されるという大な不利益を蒙ることになるわけである。こうした買占株主に対する将来に予想される絶大な阻止効果は、ニッポン放送の場合と何ら異なるところはない。
 東京地裁は、この今回のニレコの新株予約権発行差止仮処分命令申立に対して、本件新株予約権は、その発行について株主総会の意思を反映させる仕組みとして欠けるところがないとはいえず、また、新株予約権の行使条件の成就に関する取締役会の恣意的判断の防止が担保される仕組みとなっているとまではいえないし、さらに、その発行により買収とは無関係の株主に不測の損害を与えるものでないということはできないと認定した上で、次のように述べている。
 「会社支配権の争奪は、不適任な経営者を排除し、合理的な企業経営を可能とするという側面も有しており、一概に否定されるべきものではないし、仮に好ましくない者が株主となることを阻止する必要があるというのであれば、定款に株式譲渡制限を設けることによってこれを達成することができるのであり、このような制限を設けずに株式を公開した以上、支配権の争奪が起こり得ることは当然甘受すべきものである。そもそも、不適切な敵対的買収を防止するためには、収益性を改善し、株主を重視した経営を行うなど、真摯な経営努力により企業価値を高めることが重要であり、安易に新株予約権を利用した事前の対抗策を講じることは、かえって企業価値を損なうおそれすらあろう」

 定款に株式譲渡制限を設けていない一切の株式会社(会社法案では、「公開会社」と呼ぶことにした-2条5号)は、その株式が証券取引所に上場されていると否とを問わず、誰でも、何時でも、何株でも、自由に買うことも、売ることもできることが法律(現在では、商法、目下衆議院を通過し参議院で審議中であるが、予定どおり今国会で成立すれば、会社法)で強く保証されていることは、今更いうまでもないところである。そして、そういう時々刻々変動し、固定していないその時々の株主が、株主総会の多数決で、欠格事由のない者である限り、自由に、適任と考えた者を取締役に選任して、日常の業務執行を委任するが、当然、もし適任でないことが株主に判明した場合には、たとい任期中であろうとも、何時でも、理由なく、再び株主総会で解任することができることになっており、したがって、取締役はその時々の株主の多数の意思により、かつ、その時々の株主の多数の意思のみによって自由に選任、解任される仕組みとなっていることが、株式会社の制度の大きな特色の一つであることも言うまでもないところである。 
 したがって、こういう公開会社においては、取締役が、逆に、あつかましくも、その選任母体である株主の適否について、もっぱら自己の地位保身の目的をもって、取締役会の決議を利用し、何らかの影響を及ぼす措置を講ずることは、たといそれが一見取締役会の権限内の決議事項であるように見えても、原則としてすべて本質的に違法とされなければならないわけである。このような基本的な視座から、今回のニレコの事例のような事前買占対抗策の適否が、検討されなければならず、このニレコの事例は、今後に影響を及ぼす大変参考となるものがあると言える。
 (この東京地裁の発行差止めの仮処分決定を不服として申し立てていた保全抗告について、東京高裁は、6月15日、抗告を認めず、東京地裁の仮処分を支持する決定を出した。これを受け、ニレコは、最高裁への特別抗告を断念し、16日から予定していた予約権発行の中止を決めた-6月16日、毎日新聞)。