ラッパのマークとひょうたんマークの正露丸!商標権の侵害に当たるかが争われた判決があった。大阪地裁田中俊次裁判長は「正露丸の名称は以前から一般的に使われ、商標権の侵害には当たらない。マークで他社の製品と区別でき、混同の恐れもない」としてラッパのマークの大幸薬品の請求を棄却した。つまり正露丸は薬名として一般化しているということ。確かに私もちょっとお腹を壊した時には、「胃腸薬ないですか?」とはいわないで「正露丸ありませんか?」ということが多いような気がします。こうした一般化・固有名詞化した商標の所有権の有無がしばしば争われることがあるが、泥試合がほとんど、すっきりした裁きは難しいようです。
あべ力也
あべ力也