公職選挙法違反の疑いについて
公職選挙法違反の疑いについてでありますけれども、資料を提示しますけれども、皆さんにはタブレットで資料提供しておりますので、御覧いただければと思います。
まず資料一、十月に選挙管理委員会から送付をされた文書には、立候補を予定されている方お一人のみの氏名を表示したたすきやのぼりを街頭での政治活動において使用することは、上記期間にかかわらず、常時公職選挙法で禁止されておりますので、併せて御注意くださいというふうに書いてございます。
資料二と三でありますけれども、これは十一月二日、喜多見駅での桃野芳文議員ののぼり旗とその状況です。一見して、一人のみの氏名が大きく記載されているのぼりを三本使用しており、選管の文書によれば、常時公職選挙法で禁止されている行為と推察されますが、選挙管理委員会の見解と法的根拠、その罰則及び最終的な効果等について伺います。
渡邉 選挙管理委員会事務局長
私からは街頭での政治活動におけるのぼりの扱いについて御答弁申し上げます。
街頭での政治活動において、公職の候補者等お一人だけの氏名が表示されたのぼりや、後援団体の名称が表示されたのぼりを掲出することは、期間を問わず公職選挙法第百四十三条第十六項の規定による禁止行為に該当します。また、このようなのぼりを街頭に掲出して政治活動を行っている場合は、同じく公職選挙法第百四十七条において、選挙管理委員会による撤去命令の対象となってまいります。
公職選挙法では、このような禁止行為を行った場合や撤去命令に従わなかった場合には、第二百四十三条で二年間以下の禁錮または五十万円以下の罰金とする罰則の規定があり、この罰則の適用を受けますと、第二百五十二条の規定により五年間の公民権停止の対象にもなってまいります。
以上でございます。
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