やもめに子や孫がいるならば、これらの者に、まず自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを学ばせるべきです。それは神に喜ばれることだからです。
If a widow has children or grandchildren, they should first learn their religious duty to their own family and make some repayment to their parents; for this is pleasing in God’s sight.
当時のやもめに対する差別がいかようであったのかについて、私は不勉強です。
このような、勧めの言葉が残されている以上、やもめの子や孫がやもめを蔑ろにしていた実態があったのかもしれません。
現代ではどうでしょうか?
やもめとは、本来配偶者に死なれた寡婦のことを指したのでしょうが、今日では死別だけでなく離別のことを指す場合もあるようです。
問題は離別の場合に、離別というのは元配偶者はまだ生きているわけですから、その元配偶者である親の悪口を子どもの前で言い続けることで、その子も元配偶者の悪口を言うようになってしまうことです。
その子どもは、両方の親から血を分けてこの世に生まれてきています。それゆえに両方の親に由来があるわけです。
子どもは、自分の由来の半分をずっと否定しながら生きていく。元配偶者である親を攻撃しつつ、本当は自分の尊厳の2分の1を自ら傷つけることに他なりません。
もちろん、現在では単に親同士の争いだけの問題だけではなく、その葛藤常態を作出する代理人の存在があります。
そのために、色々と法整備も必要かと思いますが、理想を言えば民法第819条を改正して、離別しても子どもを協力し共同して養育していく枠組み、そして子どもの権利を考えるなら、第9条の理念をもっと国内法に反映させることです。
そうすれば、テモテへの手紙一の著者が言っているような、自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを、心から学ぶのではないか、と私は考えます。
主イエスに希望があります。今日も頑張りましょう!
If a widow has children or grandchildren, they should first learn their religious duty to their own family and make some repayment to their parents; for this is pleasing in God’s sight.
当時のやもめに対する差別がいかようであったのかについて、私は不勉強です。
このような、勧めの言葉が残されている以上、やもめの子や孫がやもめを蔑ろにしていた実態があったのかもしれません。
現代ではどうでしょうか?
やもめとは、本来配偶者に死なれた寡婦のことを指したのでしょうが、今日では死別だけでなく離別のことを指す場合もあるようです。
問題は離別の場合に、離別というのは元配偶者はまだ生きているわけですから、その元配偶者である親の悪口を子どもの前で言い続けることで、その子も元配偶者の悪口を言うようになってしまうことです。
その子どもは、両方の親から血を分けてこの世に生まれてきています。それゆえに両方の親に由来があるわけです。
子どもは、自分の由来の半分をずっと否定しながら生きていく。元配偶者である親を攻撃しつつ、本当は自分の尊厳の2分の1を自ら傷つけることに他なりません。
もちろん、現在では単に親同士の争いだけの問題だけではなく、その葛藤常態を作出する代理人の存在があります。
そのために、色々と法整備も必要かと思いますが、理想を言えば民法第819条を改正して、離別しても子どもを協力し共同して養育していく枠組み、そして子どもの権利を考えるなら、第9条の理念をもっと国内法に反映させることです。
そうすれば、テモテへの手紙一の著者が言っているような、自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを、心から学ぶのではないか、と私は考えます。
主イエスに希望があります。今日も頑張りましょう!